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児童買春禁止法について
出会い系サイトの書込みにあった援助目的の女の子(年齢は不明)とメールのやりとりをし、会う約束をしたとします。会う約束はしたものの実際には会っていなく性行為をしていない場合、女の子が未成年だったら法にひっかかってくるのでしょうか?
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相手が未成年ということも知らず、変な下心も無ければ何ら問題はありません。 未成年ということを知っていたり、変な下心のあることが客観的にしられるようであれば、「未遂」という罪に問われるおそれはあります。