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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売春?買春?)

売春?買春? 斡旋の罪と援助交際の罪、警察への連絡内容は? 出所予定はいつ頃?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は斡旋の罪と援助交際の罪について警察に問い合わせた。警察からは未成年買春を行なったとの説明があり、強制捜査で逮捕されたことを明かした。しかし、斡旋の話は警察が親族に伝えなかったため、詳しいことはわからないという。
  • 質問者は斡旋の内容を具体的に説明し、出会い系サイトを介して代理斡旋を行なっていたことを明かした。警察によると、しばらく留置されるが具体的な期間は不明とのことだ。
  • 明日面会に行く予定の質問者は、差し入れについて疑問を持っている。差し入れ可能かについて明確な回答はないが、おやつなどは持参しても良いかもしれない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rin00077
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回答No.10

こんにちはー >買春をにおわすメールをしただけで、実際に行為を していなくても未遂?で捕まるんですかね? はい。未遂罪です。 再逮捕されるかもしれませんが、それは検事しだいです。 検事はすべての犯罪を起訴するのではなく、中にはあまり 裁判には関係しないものを不問にする場合があります。 未遂罪というのは法律上の減軽があり、場合により不問に する場合もあります。 また、未遂でなくても微罪は不問にする場合があります。 >捕まるまで時間かかるものですか??? なんだか彼が警察に話していないのではないかと心配になって きました。 十分な証拠が揃えば逮捕されます。 まだ十分な証拠が揃っていないのではないでしょうか。 テレビに出るような重大犯罪の場合は、共犯がすぐ捕まって いますが、共犯が数ヵ月後に逮捕されるというのは、よくある話です。 弁護人は彼が起訴されてから、裁判所がつけてくれます。 次が最後の検事調べなら、起訴は数日後にあるかもしれません。 起訴されれば、身柄は未決拘置所に移される可能性が高いです。 場所は地域によって違うので、警察の人に聞いてみてください。

askei97
質問者

お礼

お返事遅くなりました。3日前、彼が出てきたました。 まず、斡旋に関してなのですが、私がこちらに書いていた 内容とは少し違うことをしていたようで、 警察には自分のしたことを話したそうなんですが、 それは罪にならないとのことです。 事実を書きたいのですが、言語力がない私には どう書けばいいのかわらないので、控えさせていただきます。 簡単に書くと・・ 斡旋では捕まってない(自分のしてたことを警察に話したところ 罪ではないと言われたそうです) 今回に関して、「共犯者」という形にはならない。 略式裁判 罰金60万 ということでした。 長い間、親身に答えてくださって本当にありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • rin00077
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回答No.11

こんにちはー あ、よかったですねー  略式起訴で終わったのですね。 あ、でも買春だけで60万円の罰金ですか。。 うーん厳しいですね。。 ちなみに私も、ある事件で今年300万円の罰金を 言い渡されてまだ一円も払っていません。笑 彼もそうですが、被害者がでない犯罪というのは わりと許してくれますね。 なにはともあれ、良かったです!

  • rin00077
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回答No.9

こんにちはー >彼は3~5ヶ月出られないということでしょうか? はい。保釈されない限りは出れません。 通常、裁判の判決まで3~5ヶ月くらいかかると思います。 ニュースだけで判断すると、児童に対する買春だけですね。 しかし、ニュースはすべてを流しません。 貴女が言っていた成人女性を斡旋もしていれば余罪として それも入ります。 売春防止法と児童買春・児童ポルノ禁止法の二つの罪です。 貴女の言っている情報が本当だったとして、今取調べを 受けているのは、児童買春のほうだと思います。 次、斡旋もしていれば、斡旋の取調べも受けます。 前述したように、ニュースというのはよほどの重大事件でも ない限り、すべては報道しないのです。 一つの事件に対し、いろいろ罪が加わる場合が多いので そのすべてをニュースでは流しませんし、正確でない報道を する事が多いのです。 これは彼に聞くのが一番確かなのですが、面会のときに斡旋の 事を言っていたのなら、斡旋でも訴追されます。 いわゆる売春防止法と児童買春・児童ポルノ禁止法の併合罪に なると思いますが、いずれにしてもこういった犯罪は併科される 場合が多いのである程度推測はしていました。 私はそれでも執行猶予が付くと思っていますが、これは判決が でてみないと、誰にもわからない事だとは思います。 裏を返せば、彼に前科(罰金)さえなければ、楽に執行猶予を もらえるとさえ、思える事案なのですが。

askei97
質問者

補足

こんばんわ。お返事遅くなってしまいすいませんでした。 彼は今週中に警察は終わったから、あとは検察だけみたいな ことを話していたので一通りの取り調べは終わったようでした。 出会い系サイトの中だけで女の子に対して買春をにおわす メールをしただけで、実際に行為をしていなくても 未遂?で捕まるんですかね? あと、未だに彼とつるんでた人間、トップの人間は捕まって なさそうでした。携帯もつながるし。 捕まるまで時間かかるものですか??? なんだか彼が警察に話していないのではないかと心配になって きました。 あと、弁護士はつけていませんでした。

  • rin00077
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回答No.8

こんにちはー 彼が犯罪事実をすべて認めて、裁判で争う事がなければ あとは情状しかありません。 情状とは、本当の事という意味で、この場合の情状は 彼の本当の姿や、今後の事を裁判官に陳情する意味です。 つまり、検事は彼を厳しく追求するため、第三者から 彼の事を見ると極悪非道人のように見えるのです。 しかし本当はすごく誠実で真面目な人間かもしれない。 たまたまお金が必要でしてしまっただけかもしれない。 貴女が裁判所で真実を告げて、彼を弁護するという事です。 それと今後の彼は、更生して社会貢献できるよう真面目に 仕事をし、きちんとした生活をしなくてはいけません。 そのためには、しっかり彼を監視できる人が情状証人と しては、最適という事になります。 したがって同居しているのなら彼の親でもかまいませんが、 彼と一緒に住む予定があれば、貴女が適任のような気がします。 これは、面会のとき彼と相談されたら良いと思います。 情状証人はまだ数ヵ月後の事になると思います。 それと保釈金というのは担保金の事で裁判が終わればお金は 全額戻ってきます。彼が逃亡しないための身代わり金です。 金額は100万~200万円くらいでしょうか、なければ 弁護士協会が貸してくれると聞いています。 ただ、保釈の許可が裁判所からおりない場合もあります。 それと、このまま留置場にいて少しでも反省していたほうが、 裁判官の心証は良くなるという事も考えられます。 つまり保釈を控えるという事です。 少しでも裁判官の心証を良くしようと思うのであれば、保釈は 控えたほうが良いのですが、これは弁護人と相談してください。 国選であれば起訴されたときに弁護人が選任されます。 あと判決ですが、即決裁判であれば起訴されて1ヵ月後 くらいに判決がでます。即決裁判の場合は執行猶予確定です。 通常の裁判の場合は、罪状認否、被告人質問、情状証人、 論告求刑、判決となり、それらを何回に分けてするのかは わかりませんが、最近は早く進行するそうです。 3~5ヶ月くらいで判決でしょうか。 彼はおそらく通常の裁判で行われます。 ただ、共犯が後から後からでてくれば、裁判が長くなる 可能性も出てきます。彼の調書が再度必要になるからです。 そのために、聞かれた事は正直に話し、警察の捜査に 協力するのが彼の反省の態度としても評価されます。

askei97
質問者

補足

こんばんわ。いつも丁寧な回答ありがとうございます。 保釈金ってそんなにかかるのですね。ビックリしました・・。 詳しい説明ありがとうございます。 保釈金を払わないでそのまま判決を待つとなると、 彼は3~5ヶ月出られないということでしょうか? あと、彼が捕まった警察のニュースで彼のことが書かれていました。 「児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春)違反事件被疑者を逮捕【9月25日(木)】 平成20年7月4日、出会い系サイトで知り合った女子中学生(13歳)に対し、○○の路上に駐車した車両内において、現金を渡す約束をしていかがわしい行為をした○○居住の男を逮捕した。 ○○については場所になるので控えさせていただきます。 彼は出会い系サイトで客のふりをして、 メールだけを見ると確かに彼が買春をしている形になります。 そのあと実際に女性に会い斡旋の交渉を求めていました。 直メでもしていたと思います。 そのような場合でも上の容疑で逮捕されるのでしょうか? さすがに彼も13歳の子を実際に斡旋してはいないはずです。 逆に実際にした斡旋についてはもしかしたら話していないのかも しれません。それは弁護士さんに聞いたらわかりますかね? こうなるとまた変わってきますかね・・? いつも内容が違って本当ごめんなさい。

  • rin00077
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回答No.7

こんにちはー あ、面会できたのですか?よかったですねー 面会では事件の事は話せませんので、なにかと 不自由だったでしょう。 前は罰金であったことと、今回斡旋だけだったと いうことですね。 それと、トップではないということですね。 一応、彼は共犯という事にはなると思います。 しかし、トップでなければ少しは酌量されると思います。 また、25日に逮捕されて、すでに接見ができると いうことは、それほど重大な犯罪ではないと考えます。 前回が禁固以上の処罰であれば、執行猶予は少し 難しくなりますが、今回の大体の事案で推測させて いただければ、罰金か執行猶予の可能性が高いと思います。 また起訴猶予の可能性もないとは言い切れませんが、 おそらく今回起訴されます。 起訴されると、裁判の判決が終わるまで釈放は されませんが、保釈金で保釈は可能かと思います。 保釈金は高額なので、弁護士協会で借りることも 可能です。 保釈の事は担当の弁護人と相談してください。 弁護人が私選でなければ、国選を裁判所がつけてくれます。 また裁判のときは情状証人が必要になるかもしれません。 貴女が彼の子供を身ごもっているのなら貴女が 適任だと思います。 それと、貴女は気が気でないかもしれませんが、彼の 事は心配する必要はありません。 留置場の中も取調べも皆が想像するより、はるかに楽です。

askei97
質問者

補足

はい、ありがとうございます。会えて安心しました。 こういう経験はないので、(普通はないのが一番ですが・・) 彼が犯罪を犯したとは心配だったので。 弁護士さんは国選だと思います。彼の親に弁護士のことを 聞いたのですが、わからないと言っていたので、 多分国選になっていると思います。 証人・・私がですよね?どんなことを話すのですか? まだ先の事かもしれませんが、彼からはまだ何も聞かされてません。 保釈金っていうのはどれくらいの額なんですか? あと判決はどれくらいの出るのでしょうか? もちろん早く出て来てほしいのですが、 保釈金を払う余裕はないし、これからの事を考えると借金もしたく ないなぁって。わがままなんですけどね・・。 いつも質問ばかりすいません・・。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.6

こんにちはー >彼にいろんな指示を出していました。金銭ももらっています。 その人も見つかれば逮捕ですか? 共犯です。逮捕されると思います。 と、いうかその人はまだ逮捕されていないのですか? >彼が警察にその話をしていたら、拘束は長くなりますよね? 共犯がいるかいないかくらいは警察はわかりますので、 へたにかばうと、彼の不利益にもなり、また捜査も遅れる 可能性もありますので、拘束もよけいに長くなります。 捜査に協力して、知ってることは話すことです。 >処罰はどうなると思いますか?あくまで参考でかまいません。 確認のため、彼は18歳未満の少女と援助交際をしていた。 彼は成人女性に売春させていた(斡旋)でよかったですね? まず、売春防止法違反、青少年保護育成条例違反または 児童ポルノ法違反に該当すると思います。 暴力団の資金源にもなっていないし、本職は持っており 友人とバイト感覚でしていた。それにしていた期間も短い。 で、あれば初犯なら罰金か執行猶予だと思います。 前科があるかないかでは、まったく違ってくるのです。 問題は下記の部分です。 >過去に濡れ衣ですがバイト先のお金を盗んで示談しています。  確か前科がついたと言ったました。 過去というのはいつくらいの事か、前科というのは罰金刑か あるいは実刑か執行猶予かで違ってきて、予想がつきません。 要は、執行猶予になるか。ならないか。の問題だけだと 思います。あるいは罰金刑ですむのか。 前述したとおり初犯であれば、可能性は高いのですが。。 今回の事案は被害者がいない犯罪のため、それほど重くは 処罰せられないと思いますが、前の犯罪がいつくらいの事で どういう風になったのかが、問題だと思います。

askei97
質問者

補足

いつもお返事ありがとうございます!!本当感謝しています。 今日彼と面会することができました。 15分しかなかったのであまり話しできなかったのですが、 今週いっぱいはまず出れないことが確定だそうです。 警察も早く終わらせるようにしようと言ってくれてるみたいで、 そんなにかからないと思うと彼は言ってました。 他の共犯はまだ捕まっていないとおもいます。 昨日の段階で私自身が共犯連絡取れたので。 (もちろん彼が捕まったことは話していませんが。) 警察には共犯のことも話しているそうですが、 事件についてはあまり話せない感じでした。 だた、共犯と言っても同じ女性を日替わりで斡旋してたわけでは ないんですよね。全く別の女性に斡旋してたので。 それで共通のトップに何割かを渡していたという感じでした。 もちろん、相談のし合いとかはありましたが・・。 だた、話をしていた感じ、やはり彼本人が買春はしてないようで、 斡旋したことを警察があのように家族へ伝えてたみたいです。 説明不足ですいません・・。 前科は確か1年くらい前にあったことで、罰金30万で示談でした。 そのときは被害届があるということで、警察が来たみたいですが、 署で話を聞いただけで、今回みたく拘束はされませんでした。

  • rin00077
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回答No.5

こんにちはーANo.2です >執行猶予、罰金だけで済む場合はどんなパターンでしょうか? 初犯である事が大事ですが、初犯でなくても執行猶予に なるケースはあります。 これは長くなりますので、刑法第25条で調べてみてください。 それと、斡旋を仕事でしていたのと、アルバイト感覚で していたのでは、また違ってはきます。 前者はわりと重く罰せられる場合もありますが、いずれも 初犯であれば実刑(懲役)にはならないと、私は思います。 >仲介役をしたということ。その女性は20歳以上。 これでも立派な斡旋なのでしょうか? 売春と買春の仲を取り持ったら斡旋です。 彼が仲介役ならそうなります。 >斡旋と買春はどちらの罪が重たいのですか?? この場合の買春とは未成年の少女とわいせつ行為を するという意味ですよね? この場合は、懲役の上限が2年だと思います。 それに比べて、斡旋の場合は場所を提供したり、生業と して女性を確保していた管理売春とか、いろいろあり 刑罰も違ってくるのです。 また、併科(複数の犯罪行為が足される事)される場合も あります。 したがって、斡旋のほうが重たい可能性はでてきますが これも一概にはいえません。 それぞれの人数とかもよるでしょうし、悪質性なども 関係します。

askei97
質問者

補足

とても丁寧に本当にありがとうございます。 世間知らずの私は特に法律もよくわかんないし、留置所?と刑務所の 区別も今回の件が発覚するまでよくわかっていませんでした。 彼はアルバイト感覚です。毎日していたわけでもないし、私が知っている限りは斡旋をしていたのは20代の女性1人です。 何回か他の女性とも会ったみたいですが、断られたこともあったので。 今回の斡旋に関して、最初に発案した人物が居ます。 私もその人を知っています。ただ彼は女性と会い斡旋はしていません。 彼にいろんな指示を出していました。金銭ももらっています。 その人も見つかれば逮捕ですか? 彼が警察にその話をしていたら、拘束は長くなりますよね? 彼の他にもあと3人ほど私の彼と同じようにしてた人間もいます。実際に斡旋までしたのかはわからないですが・・。 私は彼自身が買春をしたと思いたくないです。勝手な感情ですが・・。 こんな事を聞いてもわからないと思いますが、 rin00077様の考えでいいので教えてください。 ・過去に濡れ衣ですがバイト先のお金を盗んで示談しています。  確か前科がついたと言ったました。 ・アルバイト感覚で斡旋をしていた。  女性の生活管理などは一切していなく、相手が決まれば彼女を  一緒に同行して車で待機する ・実際に斡旋した女性は20代の女性1人 ・回数としては3~4回。(人数になると6人くらい) これだけの判断では難しいと思いますが、 処罰はどうなると思いますか?あくまで参考でかまいません。 彼は25日の朝に逮捕されています。 まだ警察から連絡が来ないということは10日間の延長は確実ですかね?

  • quew-quew
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回答No.4

>また斡旋と、援助交際はどちらのほうが罪が重いですか? 刑罰については相手が18歳未満かどうかで大きく変わります。 仮に、18歳未満の子を買春(性交または性交類似行為等)した場合は 児童買春にあたり5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買 春処罰法4条)。 また、児童買春を周旋(あっせんのこと)した場合も罰則があり、こ れを業として行っているとさらに刑罰が重くなります。(下記参照) これに対し、売春の周旋は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金(売春 防止法6条)ですので、児童買春の方が刑罰はかなり重いです。 要するに、相手が18歳未満かどうかによって大きく罪が変わり、相手が 18歳未満であれば、彼自身が買春した場合も、周旋した場合も刑罰はさ ほど変わらないということです。 本件では、警察が「未成年をお金で買って、いかがわしい行為をした」 と伝えているということなので、児童買春又は児童買春周旋、あるいは その両方の容疑により逮捕されたと考えるのが妥当でしょう。 >いつ頃出れるでしょうか? これについてはケースによりますので何ともいえませんが、大まかな流 れをいいますと、逮捕から48時間以内に警察から検察官に送致(送検の こと)され、検察官は24時間以内に10日間の勾留を請求することとなり ます。(必要と認められるときはさらにもう10日間勾留されることがあ りますので、逮捕から合計23日間身柄拘束される可能性があります。) そして、検察官は勾留期間中に、起訴・不起訴の判断をし、不起訴処分 となれば釈放されますが、起訴となれば被告人に証拠隠滅・逃亡のおそ れがある場合には勾留がつづくことになります。(起訴後も勾留される 場合、保釈金を支払うことによって保釈が認められることもあります) なお、起訴前の勾留中は接見交通の制限がなされている場合が多いので 質問者様が面会できない可能性も高いと思います。 児童買春処罰法 第四条(児童買春)  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 第五条(児童買春周旋) 1 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下   の罰金に処し、又はこれを併科する 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千   万円以下の罰金に処する。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.3

こんにちはーANo.2です >懲役っていうのは、刑務所?に入ることをいうんですか? はい。そうです。しかし罰金の可能性もあります。 また執行猶予の可能性もあります。 執行猶予の場合は刑務所に入らなくてよいです。 >罰金を払うのは一括ですか? 基本的に一括です。 話と状況次第では分割にできることもあります。 罰金が払えない場合は、労役と言って刑務所で作業をして払います。 この場合は、1日5000円換算で計算されると思います。 (高額の罰金の場合はその限りでありません) >2週間とかでは釈放されないんですかね。。 それは私は全然わかりません。 逮捕されてから23日間のあいだに起訴か釈放されます。 起訴をされれば裁判になります。 釈放というのは、証拠が足らないとか、これくらいなら 今回は許そう、とかの起訴猶予を含めた不起訴処分という事です。

askei97
質問者

補足

早い回答ありがとうございます。本当に感謝です。 執行猶予、罰金だけで済む場合はどんなパターンでしょうか? 初犯とか行った人数とかですか?? あと一つ聞きたいのですが、彼がもし斡旋で捕まっていた場合、出会い系サイトで売春をしようとしてる人に会い、自分とは関係を持たず、仲介役をしたということ。その女性は20歳以上。 これでも立派な斡旋なのでしょうか?女性は元々私の彼と売春をしようとしてたということです。場所などはホテルでと言った感じで、女性も同意の元です。 斡旋と買春はどちらの罪が重たいのですか?? 聞いてばかりですいません。。、

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

こんにちはー 斡旋も援助交際もしていたということですか? 第6条 売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は 5万円以下の罰金に処する。 援助交際の場合も青少年保護育成条例で、それくらいの 刑罰はありますが、罰金は最高100万円くらいでしょうか。 弁護人はどうされるのですか?雇われるのですか?(私選) それと面会は接見禁止が付いていたらできません。 それと食べ物は差し入れできません。 お金がいいと思います。

askei97
質問者

補足

それがよくわからないんですよね・・。 警察は「未成年にお金を払っていかがわしいことをした」ということしか言わなかったみたいんですが、私は過去に斡旋をしてた事しか知りませんでした。それは紛れもない事実だと思うんですが、今回の件では援助だけを知られて捕まったのか、または斡旋のことを警察は簡単に援助交際と伝えたのか。。 彼女の私に例え援助をしてたとしても絶対に言わないと思いますから、真相はまだ不明です・・・。まとまりない文章でごめんなさい。 懲役っていうのは、刑務所?に入ることをいうんですか? 罰金を払うのは一括ですか?何も知らないで質問ばかりでごめんなさい・・。 2週間とかでは釈放されないんですかね。。 弁護人は私も気になりました・・。家族の方から聞くのを忘れてしまって。ちょっと混乱していて・・。 食べ物はダメなんですね。ありがとうございます。

回答No.1

援助交際って聞えは軽いけどヤッテルコトハ買春でしょ?斡旋はもっと立ち悪いよね、犯罪って分かっていて売春を提供させているんだから……… 面会でオヤツ………その神経が理解できない。

askei97
質問者

お礼

気分を害したようでごめんなさい。 まだ混乱していて、彼が悪いことをしたのはもちろんですが、彼女の私からしたらやはり彼が心配で・・。すいませんでした。

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