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中国人の親族訪問ビザ申請について
私(日本人)は現在日本です。以前北京に一年の留学経験があります。 日本へ留学に来ている中国人留学生の彼氏がいます。 彼は3年以上一時帰国しておらず、今年も出来るかどうか微妙です。 彼が中国国内に住むお母さんを日本に呼び1~3ヶ月一緒に住みたいそうです。 必要書類は諸HPを参考に私が身元保証人になり、私の在職証明書などすべて揃えます。 しかし心配なのは、卒業でも何でもない春頃に、彼が家族を呼び寄せる理由がないことです。 「ただお母さんに会いたい」これが本当の理由です。 招へい理由欄に、どのように記入すればビザが下りるような理由となるでしょうか? 経験者の方、お教えください。
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お話を伺う範囲では「在日親族の訪問」という理由で、「短期滞在」の査証に該当します。 この場合、審査対象となるのは、渡航費、滞在費の支弁先が誰になるのか、滞在先です。 子の居住場所での同居に問題はありません。強いていえば、アパート等の場合、居住者として申し出た者以外が極短期以外で同居する場合に、賃貸契約上の問題がないかどうかです。補強資料としては、大家、不動産屋の同意書があります。 あとは、50万円のお金+アルバイトでの収入で、予定する滞在期間の生活費(親子)および渡航費用がまかなえるかどうかになります。あまりにアルバイト収入が高いと、就労制限を越えているなど、藪蛇になることがあります。 滞在費の支弁に不安がある場合、査証申請面で不利になることがありますが、追加の保証人を立てることで補強できます。追加の保証人をたてる場合、「なぜ、その人がお金を払ってくれるのか」もあわせて証明する必要があります。婚約者というのは割りと良い理由ですが、婚姻予定時期が3年後というのは弱いかもしれません。 また、親の年齢が高ければ高いほど、査証の壁は低くなります。領事部が懸念する超過滞在+資格外就労の可能性が低くなるからです。 外務省のページや領事部でもたずねることはできますが、中国人の短期滞在期間の上限が3ヶ月なのか90日なのかは十分に確認してください。帰国便の予約に滞在期限を越えたものがあると、予期せぬ超過滞在を誘発することがあります。
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- yanyanzi
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#1です。 書き忘れがありました。 >彼は3年以上一時帰国しておらず、今年も出来るかどうか微妙です。 彼氏が「合法的に滞在していること」は絶対に必要な条件です。 日本でパスポートの更新をし、滞在資格の更新をしていれば大丈夫だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 彼はれっきとした大学一年生で、卒業予定の4年生の3月末日までの在留資格はあります。 彼が「帰国できるか微妙」と答えたのは、彼が自分の生活費から何から全て自分でバイトと大学を両立しながらやっているため、バイトに忙しく帰国する時間すらないからです。彼は今お母さんを呼び寄せるために、50万貯めるため必死で春休み働いています。 彼との結婚は将来的に考えていますが、彼の卒業を待って入籍するつもりです。 これから3年間のうちに、2度、3度とお母さんを呼び寄せるかもしれません。毎回結婚予定で通じるでしょうか? 今回はお言葉のとおり、「結婚予定」と記入することを一案として考えさせていただきます。
- yanyanzi
- ベストアンサー率38% (54/141)
妻が中国人です。 なんども親族の招聘保証人になりました。 招聘理由はずばり「結婚予定があるので私の家族に挨拶に来る」でOKでしょう。 結婚予定の事実が本当に有るか無いかはこのさいどっちでもいいです。 滞在日程表に一日だけ、あなたの両親を訪問する予定を入れておいてください。 その日に本当に訪問するかどうかもどっちでもいいです。 どうしてどっちでもいいと判断できるのかは、参考URLの私の回答(1番)を参考にしてください。
お礼
数日前ビザ発行拒否の連絡がありました。 今回は私の親とも話し合い、婚約者としては書かないことに決め、彼のゆうじんとして書きました。 駄目だった理由は分かりませんが、保障能力の問題だけだとしたら、彼のお母様に申し訳ないです。 1番様と共に回答ありがとうございました