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児童扶養手当について
- 児童扶養手当の減額について心配しています。
- 新しい仕事での給料が上がるものの、手当の減額が気になります。
- アルバイトの方が時間的にも子供と一緒にいられるメリットがあるかもしれません。
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>>>>> 参考URL拝見しました。記載されている表についてですがこれは児童手当の分ですね。 児童扶養手当の表は見つからないのですが。 あ゛ーーー!!! いくつかサイトを見てたんですが、取り上げる例を間違えてました。 児童「扶養」手当ですよね。 私が特例給付を受けた経験しかないこともあり、うっかりしました。 下記は奈良県の例ですけど、最新の基準みたいです。 http://www.pref.nara.jp/kodomo/teate/zihuseigen.htm ざっと見てみましたが、所得額の算出自体は、前回回答と同じように見えます。 ですから、ざっくり所得額210万として扶養1名としますと、すれすれで「一部支給」に該当しそうですね。 また、今年の年収が来年夏からの支給に反映される点は同じようです。 自治体によって違うかどうかは、わかりませんが 「児童扶養手当 所得制限」で検索すると沢山引っかかるので、お住まいの自治体のをお調べなさったほうがよいかも?
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- sanori
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まず最初に、 児童扶養手当は、平成17年度(昨年)の所得を元に平成18年(今年)の夏頃から貰えるわけですから、仮に今年の4月から給料が激増したとしても、手当ての支給が止まるのは、来年の夏頃からです。 ですから、ご心配の件は、1年以上先になるわけです。 それを踏まえて、次の説明をしましょう。 児童扶養手当を受ける条件である所得制限については、もしかしたら自治体によって違うかもしれませんが、一例ということで、下記をご覧になってください。 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/web/contents/info/city/city03/kodomo/gyomu_02.htm 表に「児童手当」と「特例給付」という2種類が記載されていますが、後者の「特例給付」は、お勤めの職場の厚生年金に加入されている場合に適用されまして、普通の児童手当よりも所得制限が有利になっています。 所得の額や控除の額の計算方法は、所得税法における所得の計算と異なっているので、私も詳しくは知らないのですが、おおむね年収の7割ぐらいだと思っておけばよいです。 さらに、医療費支出が多かったり、火災や盗難にあれば、それも所得額から控除(引き算)されます。 あと、 ご存知とは思いますが、表を見てわかるとおり、扶養の人数が多いほど、所得制限が有利になります。 ざっと概算してみましょうか。 時給1550円で8時間、週5日ですから 1週あたり、6万ぐらい。 年収は、それに50週ぐらい掛け算ですから、大体、年収300万円。 したがって、それに7割掛けて、所得はざっと210万。 つまり、仮に今年の1月から働いていたとしても、所得210万円。 そこで、さっき見た表に当てはめると・・・・・ ・・・・・・全く大丈夫ですね! なお、YahooとかGoogleなどで 「児童扶養手当 所得制限 厚生年金 特例給付」とかで検索すると、あちこちの自治体のホームページが沢山引っかかりますよ。
お礼
1年先以上は減額の心配はないのですね。 参考URL拝見しました。記載されている表についてですがこれは児童手当の分ですね。 児童扶養手当の表は見つからないのですが。 アドバイス通りいくつかキーワードを入れて検索してみるのも良いですね。 回答感謝致します。
お礼
再度の回答有難うございます。 すれすれで一部支給ですか。控除の分を差し引いても結構厳しいですかね。 来年の夏までは全額支給さるのでまだ良かったです。 回答有難うございました。