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資格が効力を失う時
弁護士、弁理士、医師、作業療法士、理学療法士、通訳案内士等の資格が抹消される要因の一つに、 「業務を廃止した時」とあります。 これは、「試験合格後、何もしない」ということも当てはまるのでしょうか。 (いわゆる、取得しただけ) それとも、本人の届出のみでしょうか?
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別に業務をやめただけで効力が消えることはありません。効力が消えるのは、各種法律を破ったり・その人が死んだり・更新しなかったり(しなくていいものもある)このようなことをしない限り効力は消えない。試験合格しただけでは取得したことにはなりません。そこから申請して免状または免許書という形でなければいけません。
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- jyamamoto
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回答No.1
資格をとって「士業」をする際に業務をするための「登録」が必要な場合があります。そうした場合のことでしょう。 「業としてやる(名乗る)」資格を失うという意味で、「業としてやれる」資格は保持しているということになるのだと思います。
質問者
お礼
名乗る資格を無くし、業としてやる資格を保持とは・・・。 何だか不思議・・・。 これは意外でした! ありがとうございます!!
お礼
確かに、合格して申請しないといけませんよね。 しかも、登録もしないといけない・・・。 業務をやめただけで消えることはないのですね。 ようやく疑問が解決しました! ありがとうございます!!