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名誉毀損?

ある出会い系サイトに会社の制服を着て写っている写真を掲載していました。 その写真をある客が見て、会社に意見(クレーム?)を言ったらしいのです。 もちろん、その方は出会い系サイトに掲載したことを意見したのではなく、写真に写っている行為に対してクレームを言っているのだと思います。 この場合、私がその行為に対する処罰なり制裁なりは受けるとして・・・ 「会社に対して出会い系サイトを利用していた事実を知らされた」という観点から、この方は名誉毀損などにはあたらないのでしょうか? クレームを受けるようなことをしておいて勝手だとはわかっていますが、どうか回答をお願いします。

みんなの回答

noname#15908
noname#15908
回答No.4

例えば、ズラの人間について「あいつはズラだ」と真実を公言された場合でも、社会的評価を低下させられた といえ、真実の言論であっても名誉毀損(罪)にはなりうるのですが、 名誉毀損(罪)・侮辱罪(刑法230・231条)は、「公然」とされた場合に限ります。「公然」とは不特定人または多数人に対して されたことが必要です。 最も関係が深い会社に対してだけ告げることは、特定且つ少数の人に告げた といえ、「公然」としたことにならない と思います。 また、仮に公然となされた場合でも、230条の2 により、公益目的の言論であったといえるなら、真実の言論は罪になりません。(侮辱罪でも同様) 以上は、犯罪の成否についての判断基準ですが、 民事上の損害賠償の成否も基本的には、その判断に準じて判断されることになると思います。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.3

『ある出会い系サイトに会社の制服を着て写っている写真を掲載』 ネット上に写真を公開した段階であなたは「不特定多数」の人に知られる事を認めているわけですから、そこから派生する「いかなる事態」に対してもクレームを付ける権利はないものと思われます。 公開した、と言う事は、あなたの会社にも当然に知られるものと、あなたが認識していた、と推定されます。 当然、あなたはその人に「名誉を毀損された」ことにはなりません。

  • shohta
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.2

「会社の人がその出会い系サイトを見ることはまず無いだろう」ということを前提に、写真を掲載していたんですよね。 そして、あなたが出会い系サイトを利用していることは、あなたが知っている人には知られたくないんですよね。 その知られたくないことを、会社にバラしたから、名誉毀損にならないのかというご質問の内容とお見受けしました。 私は、法律のことなど全く分かりませんので、個人的な考えでいいますと、名誉毀損にはならないでしょう。 なぜかというと、出会い系サイトに写真を載せる事自体、不特定多数の人が見る可能性があるからです。今回たまたま、社外の人が見つけましたが、最初から会社の人が見つけた可能性だってあったわけです。あなたからしてみれば、「余計なことをしてくれた」というところかもしれませんが、それを名誉毀損と責めるのは無理があるような気がしますが・・・

回答No.1

質問の趣旨がよくわからないのですが、写真を掲載されたことで質問者自身が名誉を毀損されたのですか、それとも質問者の所属している会社の名誉が既存されたのでしょうか。お客が写真を見て会社に文句を言ったことは会社を誹謗・中傷していないので、会社の名誉は毀損されていないと思うのですが如何でしょうか。 質問の文面からは、会社に内緒で質問者が制服を着た写真を使用したということではないでしょうか。名誉棄損といいうより、会社から質問者に対して何らかの処置があるようにおもいます。如何でしょうか。 名誉を毀損されるということは、質問者の社会的評価が下がってしむような行為を言うわけですから、文面からはそのようなことは伺えません。質問の趣旨を誤解しているかも知れません。

talot-s
質問者

補足

まず、出会い系サイトに写真を掲載したのは自分自身です。 会社から私に対して何らかの処置があるのは当然わかっています。 要はこのクレームによって、会社に私が出合いサイトを利用する人間だということを(結果的には)バラされたことについてお尋ねしたいんです。 出合いサイトを利用するような人間というレッテルを貼られることが「社会的評価が下がる」ということに該当するんでしょうか?

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