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引越しの際、療育手帳をどうするのか
引越しが決まりました。市も違うし、児童相談所の管轄も違う所なんですが、その場合、判定も受け直しだと聞きました。今までの古い手帳は返すのでしょうか? 返すのだとしたらどこ(旧居住地の市役所?児童相談所?)になるんでしょう? 教えて下さい。
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知的障害児・者に対して交付される『療育手帳』のシステム(手帳の愛称,障害等級区分,等級の呼び方,判定基準,諸手続の方法 など)は、都道府県および政令市(場合によっては「中核市」も含みます)ごとに異なります。 ★ 政令市 政令指定都市のこと。 一般に、札幌市や横浜市、川崎市などのように人口がきわめて多く、市内が「○○区」ごとに分かれています。 ★ 中核市 一定以上の人口を持ち、政令市に準じた特別な扱いが行なわれます(例:神奈川県相模原市)。 思い当たる場合には、必ず、行政に確認して下さい。 また、市の広報紙などで周知されているはずです。 このような事情があることから、療育手帳に絡む必要書類(転出手続,転入手続に必要)などは、それぞれの市町村によって微妙に異なります。 できるだけ、いまの市町村と、引っ越し先の市町村それぞれで、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。 手続方法そのものは、一般には以下のとおりです。 細かい違いが生じる場合もありますので、やはり、事前に問い合わせておくことをおすすめします。 ■ 同じ都道府県内の他市町村へ転出する場合 1.いま住んでいる、引っ越し前の市町村の福祉事務所(障害福祉担当課又は児童福祉担当課)に連絡するか、又は直接、転出手続を行なう。 ※児童相談所ではなく、いま住んでいる市町村の福祉事務所に届け出ます。 2.引っ越し先の市町村の福祉事務所(障害福祉担当課又は児童福祉担当課)で転入手続を行ないます。 ※重度身障者等医療費助成制度などの手続もありますので、認印、健康保険証、通帳も持参しましょう。 ※一般に、再判定は必要ありません(但し、政令市への転出を除く。)。 ※療育手帳を返還する必要はありません。そのまま継続します(住所変更のみ)。 ■ 他の都道府県へ転出する場合 1.いま住んでいる、引っ越し前の市町村の福祉事務所(障害福祉担当課又は児童福祉担当課)に連絡するか、又は直接、転出手続を行なう。 ※児童相談所ではなく、いま住んでいる市町村の福祉事務所に届け出ます。 ※新・療育手帳の交付が済むまで、返還はしないで下さい。 2.引っ越し先の市町村の福祉事務所(障害福祉担当課又は児童福祉担当課)で転入手続および新・療育手帳の交付申請を行ないます。 ※重度身障者等医療費助成制度などの手続もありますので、認印、健康保険証、通帳も持参しましょう。 ※一般に、再判定が必要になります。但し、書類判定で済む場合(ケースバイケースです)も多いです。 3.新・療育手帳が転出先の市町村の福祉事務所から交付されたら(申請後、2~3か月かかります)、引っ越し前の市町村に、所定の届出書類(引っ越し前の市町村の様式による「手帳返還届」など)とともに旧・療育手帳を返還します。 以上です。 引っ越しの準備でかなりあわただしくなるとは思いますが、どうぞお疲れなどを溜め込んでしまわれないよう、健康にも十分ご留意下さいね。
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- ruruchi
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お引越しが決まって 色々と大変な時期かと思われます。 我が家も療養手帳は県が違って手続きする際、実は忘れて返還をしてませんでした(笑) 児童相談所の担当の方にご相談の上、次に受け持たれる市の児童相談所の方との引継ぎにも 役立つと思うので一度ご相談されるといいですよ。 判定も受けなおしは大変ですよね^^; そのご苦労、お察しします。 引越し後の管轄でも受け付けてくれますし、いけない場合は郵送などの相談にも乗ってくれますので ruu1978さんのお時間があるときに お手続きされるといいですね。 引越し先で 新しいことの連続ゆえ 心身ともに大変ですが頑張ってください^^
お礼
素早いレスありがとうこざいました。 (なのにお礼遅れてごめんなさい) 助かりました。 引越しがんばります。
お礼
大変詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 助かりました~。 引越しがんばります。