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連帯保証人の債務を肩代わりしています。本人から回収する良い方法は?(長文すみません)

数年前、仕事で世話になっていた人の連帯保証人になりました。 当時は一緒に事業をやっていて信頼していたこと、金額が500万と命に関わるほどではなかったことから、多少躊躇しつつも印を押してしまいました。 昨年の秋頃から、債務者の返済が滞っているため連帯保証人である私に延滞分の返済を求める督促状が届くようになり、ついに、年明けの1月には内容証明郵便で一括返済(約250万)の要求がありました。 無理すれば一括返済も不可能ではないのですが、とりあえず延滞分のみを支払い、残りは分割にしてもらうこととしました。 全額返済した際に、代理弁済の証明がもらえるそうです。 さて、ここからが本題です。 私がすべて代理弁済したとして、この250万を本人から返済してもらうために良い方法があるでしょうか? 例えば、裁判所に申し立てて財産差し押さえなどは可能でしょうか? ちなみに、債務者は銀行からの借金も数千万単位で焦げ付いているようです。 泣き寝入りする以外の良い方法がありましたらお教え下さい。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

借主に代わって保証人が返済した場合、借主に対して返済した元金利息金の返還請求権が生じます。 しかし、本来の貸主に返済できない=支払能力がないケースで取り立ては困難であることは確かです。 次のような手順で裁判上の判決を取ると10年間はいつでも強制執行可能ですから、資力の回復を待って取立てするという長期戦に備えておくことをお勧めします。 1貸主から保証人による代位弁済の受け取り書をもらい、返済事実の証明にします。 2借主に保証債務履行による代位弁済したので、その元利金と全額返済するまでの法定利息を支払えという配達証明つき内容証明郵便を出します。 3上記1・2の書類を証拠として、裁判所に貸主に対する代位弁済金の返還請求訴訟をします。 具体的な訴訟書類の書き方は裁判所で教えてくれますが、書類内容の指導は無理ですから、司法書士か弁護士さんの指導を受けるようお勧めします。

ochiyan707
質問者

お礼

たいへんシンプルでわかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • iso_2005
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.4

#3です。 書き込み後に気づきました。 500万の債務に対して250万の一部弁済ですね。 アホでした自分。 (一部の代位弁済) 民法第502条 (1)債権ノ一部ニ付キ代位弁済アリタルトキハ代位者ハ其弁済シタル価額ニ応シテ債権者ト共ニ其権利ヲ行フ これですね。注意点は「債権者と共に」の点です。 やはり事情がわからないと何とも言えませんが他に連帯保証人とかいないですよね? 求償権は代位で確保されるので問題ないと思いますが主たる債務者や他の連帯保証人、責任範囲で事情が変わるかもしれません。

  • iso_2005
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.3

難しい問題ですね。 よく事情がわからないんですが、500万の連帯保証で250万の一括返済?とはどういう事でしょうか。 現在の状況がよくわからないので何とも言えませんが最悪、泣き寝入り。資産が(先輩の)あればお金も返ってくる可能性もありますし。 個人間のお金の貸し借りで相手が払えない場合、裁判所の公権を使って債務を支払ってもらうには債務名義を取らないと差し押さえはできません。(民事執行法) 債務名義をとる方法として裁判の勝訴判決や公正証書、#2さんに書かれている方法があります。(詳しくはご自分で調べてください) 債務名義が取れたら裁判所で手続きをして(手数料がかかります)差し押さえに入ります。この差し押さえの手続きが面倒なんです。書類に何を差し押さえるかを書き込まなくてはなりません。いくら資産があっても書かれていない資産は裁判所は差し押さえません。 昔は自分で調べなくてはいけなかったのが、今は資産公開請求で相手から資産状況の確認はできると思います。(この辺は詳しく知りません) 問題は先輩に資産があるかどうかです。 書き込みによれば、銀行にも借金があるようですので多分、家か土地を担保にしているかもしれません。 そうなると、抵当権の問題があり差し押さえできないかもしれません。 会社勤務であれば給料を差し押さえることもできますけどね。 最悪のシナリオとしては先輩の破産がありますよね。 銀行の数千万の借金は抵当権で押さえられていて他に資産がない場合、免責を求めてくると先輩からの取り立てもできず、連帯保証の借金だけが質問者さまに残ることになります。ですのでいろいろ手続きをしても傷口を広げるだけの結果になるかもしれないのでよく考えてみてください。できれば先輩と話されてみた方がいいと思います。返済計画とか、資産状況とか。(感情的にならずに) >保証人としての責任を果たすべく返済を行っております。 その後、債権者に完済すると、私は元の借受人に対して債権者となるはずで、元の借受人から私に返済を請求する権利が発生するらしいのです。 この事を代位弁済といいます。弁済によって債権者の地位に替わって付く事をいいます。代理ではありませんよ。

ochiyan707
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 ちなみに、500万の連帯保証で250万の一括返済というのは、半分程度の返済が終わった時点で支払いが滞り始めたということです。説明が足りなくてすみません。

  • akitov
  • ベストアンサー率6% (25/402)
回答No.1

連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もなかったような気がするので回収は困難です。今後は絶対にサインしないほうがいいですよ。

ochiyan707
質問者

補足

すみません。 質問の仕方が悪かったかもしれません。 抗弁権は元の債権者に対して行使するものですが、債権者に対しては私は連帯保証人としての責任を果たすべく返済を行っております。 その後、債権者に完済すると、私は元の借受人に対して債権者となるはずで、元の借受人から私に返済を請求する権利が発生するらしいのです。 そこで、元の借受人(私の先輩)から、私がお金を払ってもらうための方法についてお教え願いたいのです。 このような個人間の貸し借りにおいても裁判所による財産の差し押さえは可能なのでしょうか?

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