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万引きは前科になってしまうのですか?
自分中学3年生(15歳)の時万引きをしてつかまってしまい警察署にいき写真、指紋などをとりました。これはもう前科がついているということなのでしょうか?自分今教員を目指してがんばっているのですが…もう教員にはなれないのでしょうか?どなたかよろしくお願いします。
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犯罪の履歴としては前科と前歴があります。前歴というのは文字通り以前にどういう犯罪を犯したかの履歴ですので、その人が起訴されて有罪になったか、あるいは無罪になったのか、それとも起訴されなかったのかという広範囲な履歴です。 それに対して前科というのは起訴されて有罪が確定した場合にしかつきません。 あなたの場合は裁判を受けたわけでもないので有罪でもないですから前科はついていないと思います。 おそらく成人でいうところの微罪処分ということで起訴猶予相当になっていると思われるので前歴として残っているかもしれません。しかし教員になるための資格条件には前歴というのはありませんので、問題はないと思います。 他の方もおっしゃるように教員を目指してがんばっているのであれば、なおさら安易に質問するよりも自分でこれくらいは調べられるくらいになったほうが、将来幅のある、懐の深いいい教員になれると思いますよ。がんばってください。
- getz
- ベストアンサー率18% (48/266)
前科にはなっていません。 あなたがどのような処分を受けたか不明ですが,最悪,前歴が残っている可能性があります。 教員試験には大きな障害とはならないと思いますが‥。 他の回答者も書いていますが,教師を目指すのであれば,自分で調べて,「~と思いますが,どうでしょう」という質問をすべきなのでは?
怖くて、調べられなかったんだよね。 道を踏み外しかけた子にも、一歩進んだ接し方ができますよ。 だって、心理は、理解できるわけじゃないですか。 あなたは、きっといい先生になりますよ。
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
少年のときに犯した罪により処分を完了している場合、前科とはしない旨、 少年法に明記されています。 つまり、犯罪を犯しても逃走しているような場合を除き、前科にはならないと いうことです。 もちろん、不処分の場合も含まれます。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
万引きは、窃盗罪なので前科がつきます。 しかし、送検されて、検察が起訴して刑が確定した場合ですから、中学生ということで、送検しないで警察内だけの処理だったと思います。 ですから、前科は付いていないと思いますよ。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
大丈夫だよ それよりも教員めざしてるのなら、これぐらい調べましょ~(^^;