• ベストアンサー

相続放棄の誓約書は有効ですか?

私には現在外国人の婚約者がいて、来年結婚を考えています。 先日私の両親に結婚をする旨を伝えたところ、「勝手に家を出て好きな事をしているのだから、相続放棄の誓約書を書いてもらう」と一方的に言われました。私の両親は共働きで会社を運営しており、長女である私が跡を継ぐ予定だったのですが、跡を継ぐのを放棄し私は海外で生活し妹が後を継いでいます。(実態に株式を相続しているわけではありませんが)妹が会社を継ぐときに、会社のものには手を出さないという約束は行いました。結婚が決まったとたん「相続放棄の誓約書」という話になったのです。 相続の事は家をでた時に放棄を考えていて、両親が私のために残してくれたらいいな位の気持ちだったのですが、こう「あなたにあげるものは無い。誓約書を書いて」と言われてしまい、本当に相続放棄をさせられるのかと悩んでいます。将来どうなるか分からないので、この誓約書にサインするべきなのかと思い悩んでいます。もしもこの誓約書にサインをした場合本当に相続放棄させられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・勿論、民法に基づき無効です。  何故なら、民法では相続が始まってからないと、相続放棄は出来ない事になっているからです。 ・民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。  (以下略) http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.4.1 ・なお、  遺言状がある場合、法定相続に優先しますから、貴方に相続させないと言う遺言をすることも可能ですが、この場合でも、貴方に異議がある場合は「遺留分」といいまして、法定相続分の1/2は相続できることになっています。  つまり、相続放棄をしなければ、最悪でも法定相続分の1/2の相続は出来ることになります。  勿論、円満に相続が出来るに越したことはないのですが、こういう事も念頭に置かれておきますと、少しは気が楽になるんじゃないでしょうか。 (結論のようなもの) ・ご両親の気が済むのでしたら、法律的には意味がないことを説明した上で、サインして差し上げればよいかと思います。 ・時間が解決することをお祈りします。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.4.1
fiori
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 両親が感情的になっているだけだと思うのですが、いつ書類を突きつけられるか分からないので「相続放棄の誓約書」が実際に効力があるのかどうか皆さんに質問させていただきました。 ここに質問させていただくまで「遺留分」があるのは知りませんでした。まず両親の気が済むのなら説明した上で「相続放棄の誓約書」にサインした方がいいですね。 まず両親と話し合う努力をしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • taaty
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

↓の方がおっしゃっているように、生前の相続放棄は効力がありません。誓約書に署名することは可能ですが、亡くなったときに相続分を主張できてしまいます。 そうなると、かえってトラブルのもとですので 誓約書の署名は断った方が無難です

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html
fiori
質問者

お礼

皆さんの書き込みを踏まえて、慎重に両親と話し合いたいと思います。 私の両親は「生前の相続放棄の効力は無い」ということを知ったら、また騒ぎ立てると思うんです。 両親とだけではなく妹を含めてキチンと話し合ったほうが良さそうですね。 ありがとうございます。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

簡単に言うと、被相続人の生前に相続を放棄すること、放棄させることはできません。 暴力等の脅迫よって、相続人を排除させることができないようにしているわけです。 ですから、両親が健在の間に、質問者さんが相続を放棄することは、しようとしてもできないのです。 遺言で相続をさせないとしても、遺留分があります。 そのことを念頭において、ご家族と話をされれば良いかと思います。

fiori
質問者

お礼

>暴力等の脅迫よって、相続人を排除させることができないようにしているわけです。 納得してしまいました。 まず、話し合いが大切ですね。ありがとうございます。

回答No.2

そんなことは無いですから 安心してください。 実際、事が起こってからは、不利な材料(減額要因) にはなるかもしれませんし 他の相続人ともめることは間違いないと思いますが 相続放棄って、そんなに簡単に出来るもんではありません。 (必ずすべての相続(放棄も含めて)人が同意した書面が  必要になりますしかも、印鑑証明を添付の上の書面となります) ただ、深読みすると、事業継承を他の方に行う事を 言っているかもしれません。 其の方法は、社長のみ変更?M&Aに拠る売却等々 どの程度の会社組織(雇用人員)か分かりませんが 社員にはある程度責任がありますので、其の点で慎重に なっているかもしれませんね。 今の世の中、相続が起きるまで、親に資産があると考える事 自体が、人生設計に対して甘さを感じています。 現在のところほとんどの方が相続税を免除されている 状況ですが、それを改定して一般の方も払うのが当たり前にする 相続税改定案が論議に入っていますので 現金以外の相続であれば(土地、建物、自社株式) 相続する為には、別途相続税相当の税金を 用意する時代がまもなくやってきます。 (相続税率を据え置きまたは引き下げを行い  非課税限度額を大幅に引き下げることにより  税収を確保する) [相続税海外脱出組を減らす為の対策で、税金は裕福層に対して 世界レベルで国々の競争時代に入っています。] そうなったとき、資産を残すよりはつかってしまえ と考える、高齢者層も増えています。

fiori
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 両親が感情的になっているだけだと思うのですが、いつ書類を突きつけられるか分からないので「相続放棄の誓約書」が実際に効力があるのかどうか皆さんに質問させていただきました。 両親は相続の場合、控除額があるので、贈与税より少なくなるので相続を極力考えているのだと思います。 >そうなったとき、資産を残すよりはつかってしまえ >と考える、高齢者層も増えています。 私の両親もそう考えてくれた方が気持ちが楽なのですが。。。 両親と話し合う努力をしたいと思います。ありがとうございました。

noname#20836
noname#20836
回答No.1

相続権は「誰かが死亡した時点で発生する権利」であり、あなたは親の「推定相続人(親が死んだ場合には相続になると考えられる者)」でしかありません。 現時点では「相続権そのもの」が存在しません。 従って、相続権を放棄する旨の誓約書などと言うものは一切効力を持たない無効な文書です。ただの紙切れということです。 以下は参考情報です。 「実子である子」には法定相続分の半分の遺留分というものがありますので、遺言書によって妹に全財産を相続させるとあっても、遺留分減殺請求を行うことによって遺留分相当額を相続することができます。 一応書いておきますと、「遺留分」は現時点でも「推定相続人本人」が家庭裁判所に申し立てをすることによって放棄することができます。 その上で、妹に全財産を相続させる、とあれば、この場合には遺留分減殺請求ができないこととなりますので、姉たる質問者は相続できないと言うこととなります。

fiori
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 両親が感情的になっているだけだと思うのですが、いつ書類を突きつけられるか分からないので「相続放棄の誓約書」が実際に効力があるのかどうか皆さんに質問させていただきました。 両親と話し合う努力をしたいと思います。ありがとうございました。