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住居侵入へのお詫び 慰謝料の相応金額

従業員が、依頼先の家を間違えて、玄関に鍵がかかっていなかったこともあり、勝手に入ってしまい、本人には悪意は無く、全くの勘違いなかったのですが、どうやらその時の対応も悪く、警察に通報され、住居侵入として刑事処罰としては有罪になっています。窃盗はありませんでした。 民事は、被害者の方と双方で解決するように警察より指導されています。身元引き受け人として、本人に代わりご迷惑分は支払う意思表示はしました。おいくらか被害者の方に求めましても、被害家族も検討がつかなかったようです。後日、被害者の方から、当事者で話し合いで示談解決できるなら、示談金の目安¥100万から、弁護士費用を差し引いた金額¥80万円で、和解の申し入れがありました。 当方としては、勘違いからの行為であり、¥1万円程度しか考えておらず、それでも解決したい一心で、10万しか払わない、それ以上なら、裁判してくれと はったりをかましたところ、先方の気を損ねてしまいました。 そこでご教授いただきたいのですが、このようなケースでは、目安の妥当な金額はいくらくらいなのでしょうか? 見識のある方のアドバイスをいただきますようお願いします。 また、自分のまいた種ですが、これ以上、裁判だとかは本人もこりごりな状況で、先方も裁判を望んでいる風ではないので、もう一度話し合いをし和解したいのですが、¥50万円くらいで、和解は望めないでしょうか?高額だと思っておりますが、考えがまとまらず困っております。第三者の方の冷静なコメントをお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.1

具体的な請求の根拠を提示してもらってください。 トラブルの後、継続して心療内科に通っており、診療の記録や診断書を根拠に、通院日数×自賠責基準の慰謝料の請求をしているとか。 それでも改善しないので、やむを得ず引っ越しを行い、引っ越しの費用に△△万円かかったとか。 質問者さんやその従業員も納得できる理由が提示されれば、もう少し気持ち良く支払いに応じられるかも知れませんし。 「高いから払わない」 でなく、 「支払をしたいが、金額に納得できる根拠が提示されないので支払えない」 って方向で交渉して下さい。 > 示談金の目安¥100万から、弁護士費用を差し引いた金額¥80万円で、 示談金80万円に弁護士費用20万円を加えるのならともかく、何で差し引くのか不明瞭です。 請求内容は、その金額自体に根拠が無いことの証拠として、残しておいて下さい。 弁護士費用については、普通に請求してくれれば素直に支払ったのに、弁護士に相談、依頼したのはそちらの都合って事で、突っぱねるとか。 支払の意思表示を行なった内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名の記録、金額提示の請求を行った記録など、残しておくと良かったです。 > 目安の妥当な金額はいくらくらいなのでしょうか? 見識のある方のアドバイスをいただきますようお願いします。 何についての慰謝料を請求しているか?によります。 自分が相手の立場だったら、前述のように心療内科でカウンセリングを受けた上で、精神的苦痛を被った事に対する慰謝料として、 通院期間×4,200円と別に治療費、交通費 なんやかんや理由をつけて上積みし、少額訴訟で扱える60万円を目安にします。 多少の悪意を持って対応するならば…ですが。

teg2teg
質問者

お礼

早々に、ご回答をいただきましてありがとうございます。大変参考になりました。 先方に悪意があるようには感じておりません。むしろこちら側の対応の悪さと勉強不足から、及んだ事態だと反省しています。請求額を求めすぎたために、先方が、やむなく弁護士に相談した状況です。まだ、弁護士に正式に交渉の依頼とかをしていないらしいので、今ならその分(示談交渉など)を差し引いて提示されたようです。当人同士での円滑な和解を希望されています。あくまで、こちらが申し出に対応してもらった事です。また、既に相談した分は、先方の勝手だという理屈は、その通りですが、既に先方の負担という認識のようですので、むしろこちらの方が頭が下がっています。 高額なので、こちらが混乱してしまったのがよくのみこめました。60万円は高額ですが、参考にさせていただきます。 今後は、本人とよく話をして、被害者の方と交渉を重ねるより、気持ちよく、早期の和解に向かうほうが賢明だと考えそのように努力したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#81551
noname#81551
回答No.3

こんばんは。 ちょっと分からないのですが、侵入されたご本人は全くの勘違いなのですよね?それで、刑事処分として有罪というのはどういうことなのでしょうか? 住居侵入罪はあくまで故意犯です。 おっしゃるように過失なのであれば、そもそも犯罪が成立しません。 対応が悪かったとはどういうことですか? どのような罪で有罪となったのですか(罪となるべき事実)? また、有罪に内容としてはどのようなものが言い渡されたのですか(罰金等)? それらにより、また、相手方の被害状況(#1の方がおっしゃるような)により金額は異なってくると思います。 私の感想としては、 質問者さんのおっしゃる『1万円を想定していた』というのは、【間違って侵入してしまった】という状況に合致するようには思いますが、『有罪』および相手方の言う『弁護士に相談した上での80万円』というい話との間には、余りに開きがありすぎると思います。 従業員の方は、本当のことをすべて質問者さんにお話しになっているのでしょうか? 少なくとも相手方が弁護士に相談した内容とは開きがあるように感じます。 もし、状況が質問者様のおっしゃる通りで、その上で50~60万円もお支払いになる気がおありになるなら、正直言って、裁判した方がいいと思います。 かえって安上がりになるかもしれません(あくまで過失侵入のみの場合)。 最低でも法律相談には、行かれた方がいいと思います。 ご期待に添えない回答になってしまって申し訳ありません。

teg2teg
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 本人に動機をききますと、間違って(他人の家に)入ってしまったという話であり、お詫び程度の認識をもっておりました。ご指摘の通り過失侵入に近い認識を持っておりました。しかしながら、おっしゃるとおり、住居侵入ではずいぶんと内容が違ってきますね。不法侵入というのではなく、詳細はご容赦いただきたいのですが、結果として、本人は住居侵入という認識をもっていました。 せっかくご回答くださったのに、こちらこそ不勉強で申し訳ございません。 法律相談という手もありますね。さっそく足を運んで、この先、場違いでない対応をしたいと思います。ありがとうございました。

  • 02jp
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回答No.2

現段階で1円も払う必要はありません。 依頼先の家を間違えて進入して刑事処罰を受けてしまった為すでに前科者です。 悪因が無いのに 罪をかぶせたのですから 和解する必要はありません相手が厳罰を望んでたようですからお金の問題でないでしょう勝手にしてくださいです。 相手が民事裁判で慰謝料を請求しても 本人に支払い能力無い所から取れません。  貴方が面倒見るのはその従業員の将来の事だけです。 この場合加害者のが可愛いそうです。

teg2teg
質問者

お礼

もっともなご意見をいただき、ありがとうございます。 こちらからすれば、単なる「間違い」だという認識はあります。状況をうまくお伝えできませんが、私どもの間違いだと思っている側からの判断でも、その場の行いと対応が悪すぎましたので、刑事処罰はやむをえないと思っております。 また、被害者の方に、私が責任をもって対応することをお約束していますので、できれば、裁判ではなく、話し合い示談を目指したいです。 話し合いから交渉、裁判にだんだんことが大きくなることは避けたいと考えています。 返済能力をたてに交渉するのも手ではあるかもしれませんが、毎月給与所得もありますし、こちらに非がありますので、むしろ先方と同じくらいの誠意をもって対応したいと考えています。 >貴方が面倒見るのはその従業員の将来の事だけです。 このご意見に胸を打たれました。処分については甘すぎると言われるかもしれませんが、よくよく考慮したいと思います。ご回答ありがとうございました。