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言い掛かりを付けてくる隣人を住居侵入で訴えることができるでしょうか
昨年、念願の一戸建てを手にし、新しい団地で新生活を始めたばかりなのですが、入居して間もなくして隣人からの執拗かつ陰湿な嫌がらせが続いており、まいっています。 最初は「お宅の窓からうちが見えて気分が悪いので窓に目隠しをしろ」という要求でしたが、その隣人とは6メートル道路をはさんで10メートル以上離れており、窓からはその隣家の居間などは見えません。しかし、入居早々トラブルを抱えるのも嫌だったので、その隣人が家にいる時間帯はカーテンを閉めるようにしていました。 ところが今度は「私が家に帰るとカーテンを閉めるのはどういうことだ、嫌みのつもりか」などと意味不明な言い掛かりを付けるようになりました。 私もまったくわけがわからず、その隣人に原因を尋ねてもはっきりとは言ってくれません。 その後も、私が家を出ようとするとわざわざ玄関に近づいてきて言い掛かりを付けたり、罵声を浴びせたりとやりたい放題で、こちらも精神的にまいってしまっています。 一度警察にも相談したのですが、具体的に暴力を加えられたり物を壊されたりもせず単に言い掛かりを付けているだけでは動くことはできない、と一蹴されてしまい、もうどうしたらよいか途方に暮れています。 そんなとき、友人から「言い掛かりを付けるために玄関に入ってきているとしたら、住居侵入罪になるのではないか」と言われました。 確かに、その隣人が言い掛かりを付けるときはいつも我が家の敷地内に入ってきています。でも、いくら敷地と言っても玄関の前に立ってわめいているだけの人を罪に問えるのでしょうか。 私としても今や藁にもすがるような思いでいるので、もし罪に問えるとしたら、今度その隣人が玄関前に来たときに証拠の写真でも撮って警察に訴えたいと思っています。 そのへんの法律に詳しい方がいましたら教えてください。
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補足ですが、たとえ捕まって(逮捕、拘留)も、おおむねすぐに出てきます。裁判、実刑とまではなかなかならない。奈良の騒音おばさんとかみたいに、極端に異常になれば別ですが。
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- 2009ken
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厳密には、家宅侵入罪と共に、帰れと言っても帰らないなら、不退去罪ですね。言動内容によっては、虚偽の内容を大声で公言したとして名誉棄損、脅したとして脅迫もあるかも。警察にとりあえず通報しましょう。警察が出てくるとなれば、解決はしてもらえなくても、相手もひるむかもしれない。 ただ、それ以上に執拗になることもあるでしょう。言ってみれば、相手は、被害妄想の気があるのです。で、そういう人は、おおむねエスカレートします。常に監視したり、聞き耳立てたり。しまいには、糞尿を散布したり、騒音おばさんになることも。ですから、監視カメラ、録音機材などで、逐次証拠を残すことをお勧めします。 まあ、話し合える、相手がたの同居人や親せきがいるようなら、そちらに事前に相談してもいいかも。役場の福祉課などに相談するってのもありますが、なかなかあなたのペースにはなりにくいでしょう。それよりは裁判所に申し立てて、相手の行為の差し止めの仮処分をもらう方がいいかもしれません。
- sakuraxera
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全く同じような経験をしたものです。 私の場合には、自宅の裏がその当該の嫌がらせ者の家に向かい合ったカタチでつながっておりました。 ベランダに面した窓からは終日、同じ曲が大音量で流されており、ベランダを使おうものなら、ものを投げ込まれたり、怒鳴られたり、それはそれはひどいものでした。 当然のように、その迷惑者は、その同居家族のみならずご近所から鼻つまみ者扱いになっていました。更に同居家族、あるいはご近所の方とトラブルをたびたび引き起こし、刃物まで持ち出し、幾度となくパトカーを呼ぶ騒ぎになっておりました。要するに完全に、いっちゃっている人でした。 私の場合には首都圏の市でしたが、市役所、区役所、保健所、人権関係の部局、警察、すべて回りました。 まず、警察の見解ですが、彼らは何か事が起きないと行動ができないと言うことで、たとえばかなり事件性の予兆があっても起きてからじゃないと行動できないとのことです。完全にいっちゃっている人、であっても、人をあやめてからじゃないと行動ができないとの見解でした。これにはちょっと意外でしたが。 また、役所関係の意見は一致したもので、特に人権関係部局は、例えそのような人でも「その人個人の人権」が最優先されるとのものでした。つまり、いっちゃっている人でも人権はあり、他人の人権を確実にしかも「著しく」侵害していない限りは、行動や働きかけはできない、とのことでした。つまり、「怪しい」「不気味だ」「徘徊する」程度では、ダメだと言うことです。 更に、知人に弁護士が数人いたので、このあたりも相談に乗ってもらいました。 まずこちらは、結論から言うと、訴訟というカタチで逆にさまざまな嫌がらせのようなものを、その「いっちゃっている」個人に対してできうるというものです。しかし、そのためには相当の時間を割かれてしまうとのことです。まず証拠集めとして、さまざまに被った不利益の事実関係の書類、しかも法律なり条令なりの違反事項に合致したものを、集める必要があるとのものでした。たとえば私の場合には、大音量で流れる音が、何デシベルで何時間、いつからいつまで、どのぐらいの時間流されていたかの記録などです。証人集めとして、ご近所の方の意見、過去のいきさつ、過去のトラブルの歴史、などの書類づくりと同意の書類づくりなど。 ただし、これについての問題は、例えこの訴訟(らしきもの)で勝って、裁判所から善処命令が出たとしても本人が「いっちゃっている」わけなので、その効果がかなり怪しいとのことでした。例え、それが履行されず本人が、同じようなことを繰り返しても、当該部署や警察が捕まえにくる、ということは希だそうです。更に、最悪収監されるようなことに発展したとしても、本人は、3-6か月ぐらいで、すぐに戻ってくる、とのことで、その後の関係の方が、難しいのではないかとのことでした。ですので、かなりの時間と費用をかけても、思っているほどの効果はないと、友人らしい意見をもらいました。 我が家の場合、結論から言うと、2年ほどがんばりましたが、引っ越しました。幼いこどもも二人いたので、むしろそちらの方が心配だったからです。何かされてからじゃないと、法律や人権擁護システムは動かない、そういう結論から自己防衛策を最優先しました。この国の、住民の安全を守る策は、その程度のことなんだと、納得せざるを得ませんでした。そのおかげで、住宅価格の目減り分やらさまざまな合計費用で3,000万円ほど吹っ飛んでいきましたが。それがお金には替えられない、何かだったのかは未だに結論は出ていません。が、私は未だにこの国に税金を納めています(笑)
お礼
回答ありがとうございます。 隣人はまさにその「いっちゃってる人」のようで、言い掛かりの内容は支離滅裂です。でも警察などの公的機関は、おっしゃるように物理的な被害が出ない限りは動かないようです。私も税金は納めているのに、法律はいったい誰を守るためのものなのか、今回ほど疑問に感じたことはありません。 法律に救われない人は非合法の始末屋にでも頼め、ということなのでしょうかね。
- toro321
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喧嘩するしかないですね。 その前に、その家は中古で購入されたのでしょうか? 新築したのなら、工事のときにトラブルはなかったか? また、近所の人にその相手の行動の評判などを聞いて回る必要もあります。誰彼構わず喧嘩を吹っかけてるのか、貴方の家だけなのか? 次に、監視カメラを設置して、隣から嫌がらせなどを受けた証拠として 映像を残すようにします。 音声も取れるといいでしょう。 さて準備ができたら喧嘩ですね。 言われたら言い返す。こうなっては仲良く隣人同士の付き合いはできませんから、覚悟しないといけません。 具体的な嫌がらせをされたら、証拠のテープで警察に言うか、弁護士に相談されるといいでしょう。 こういう相手は、一歩下がると一歩出てくるので、反撃しないと絶対に大人しくならないでの、強い意志を相手に示す必要があります。 負けてはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。 家はお互い建売を購入したものなので、工事の際のトラブルは考えづらいです。入居当初も普通にあいさつを交わすなど関係は良好だったのですが、しだいにあいさつに嫌みが入るようになり、現在では完全に戦争状態となってしまった、というのが顛末です。 おっしゃるように、私も隣人には強い不信感を抱いており、もはや関係修復は不可能なようなので、こうなったら徹底的に反撃(もちろん合法的に)していこうと思います。
- takoyaki1966
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あなたの生活が侵され、人権侵害が起きている、という捉え方ならば、お近くの人権擁護委員さんとか、法務局の人権擁護課に相談してみてください。 人権擁護委員は、市区町村の役所の市民生活課、のような窓口に問い合わせれば、氏名・連絡先を教えてくれます。 法務局の人権擁護課は、電話でも、訪問されての相談もOKです。こちらは公務員なので、土日祝日はお休みですが。 その相談により、人権侵害の事件としてあなたが調査を希望すれば、相手方の話を聞きにいってくれたり、行動を起こしてくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 人権侵害に当たるかどうかは微妙かもしれませんが、対処の選択肢の1つとして検討してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 場合によっては色々な罪に問える、ということですか。少し安心しました。 でも確かに、仮にその隣人が捕まっても何年かすればまた出てくるでしょうし、そのときは逆恨みでさらに状況が悪化しそうですね。 一番いい方法は無視すること、ですかね。