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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居侵入罪、このケースの罰則は?)
住居侵入罪の罰則は?
このQ&Aのポイント
- 知人が住居侵入罪で警察に出頭するよう指示されています。一年前に近所のアパートで卑猥な声を聞き、その後何度かアパートに行って確認したと供述しています。窃盗や盗撮などの行為はなく、怪しい所持品もありません。
- 警察にはこのような行動を供述した状態ですが、知人は大変反省しており、自己の甘さを痛感しています。初犯であることも考慮されるでしょう。
- ただし、具体的な刑罰は個別のケースによって異なります。警察の呼び出しや裁判の手続きに関しては、弁護士に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 警察には、再度呼ばれる可能性はありますが、それは補足的な事情聴取になります。 初犯であれば、書類送検されて検察官から後日呼び出しがあり、検察官調べがあります。 それで、起訴・略式起訴・起訴猶予・不起訴が決定されます。 予想ですが、悪くて略式起訴・運が良くて起訴猶予となるかと思います。 略式起訴は、罰金刑が言い渡されるだけで、法廷は開廷されません。 起訴猶予は、犯罪行為はあるが反省しているし、重大な犯罪ではないので今回は起訴猶予をして罪には問わないと いう検察官の温情処分です。
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- yamato1208
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回答No.3
その場合は、事前に日程がわかるのであれば連絡をしておくことが大切です。 出頭日に、出張が重なる場合で連絡がないと捜査手配がかかる場合があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました、参考にさせていただき、知人に連絡してみます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
これは、検察官次第ですからわかりません。 目安とすれば、検挙から1~2か月程度でしょう。
質問者
お礼
またまた回答ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。知人は1~2週間の海外出張が多いのですが、検察からの呼び出しは日時の指定かと思いますが、海外出張という理由で、日時の変更はできるものなのでしょうか、何度もお聞きしてすいません。また、警察にも再度呼び出しがあると言われていますが、その場合もこちらから不在になる期間を事前に申し出た方がよいのでしょうか。
お礼
回答をいただきありがとうございます。最終的な処分の目安が理解できました、知人にも伝えてみます。教えていただいた略式起訴、起訴猶予いずれにしても決定までの期間はどの程度掛かるものでしょうか。またお聞きしてしまい申し訳ありません。