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扶養の場合国民年金を支払う必要があるのですか?
7月1日で入籍し、子供ができ、仕事を続けることが不可能となったので、主人(会社員)の扶養に入ることにしました。現在手続き中です。 つい先日、国民年金の請求がきましたが、支払う必要ありますか? ちなみに、前年度、求職中で国民年金を半額免除の申請をしました。
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質問者が選んだベストアンサー
現在、扶養になっているのであれば支払う必要はありません。 (社会保険庁のページより) 結婚して扶養になった場合は、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。 国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。 下記のページのQ503に載っています。
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- kamehen
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回答No.3
既に他の方の回答がある通り、第3号被保険者となってから以降の分については納付する必要はありませんが、それ以前の分(6月以前)については納付しなければならない事とはなります。
質問者
お礼
ありがとうございます。前納しています。ちょうどいいタイミングで扶養に加入できてよかったです。
- zorro
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回答No.1
役所に手続きしてください。認められれば支払う必要はありません。
質問者
お礼
会社で手続きすればよいと教えてくださったHPに記載ありましたが、心配なので役所で聞いてみます。ありがとうございました。
お礼
的確な回答ありがとうございます。安心しました。