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隣の敷地の件
誰か教えて下さい。 隣の敷地で分譲住宅の建設が行われています。 我が家のガス管が2メートル程、隣と共有していたことがわかり、単独で切り替えてくれとのこと。 そして「工事費を折半で半額もってほしい。」と言ってきました。 知り合いの方は「原因負担の原則で、我が家は購入したときから使用の権利もあった。 今回掘り起こしてわかったわけで、不便も感じているわけでもなく、 購入して更地にする開発行為の一環であるので、ガス工事に協力をして 1時的にガスが止まったりとかの協力はするが工事代金は負担する必要はない。」と言っています。工事費負担しなければならないのでしょうか。法律などありましたらおしえて下さい。
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共有物に対して変更を加える場合には共有者の承認が必要ですから(民法第251条)、そもそも相手がガス管の状態を変えようとする場合には御質問者の承認が必要です。 費用負担については今回のガス管工事の内容によります。 たとえばガス管を維持管理するための工事であれば、持分に応じた負担を負わなければなりません。(民法253条) しかし、ご質問からすると多分これまで2軒で共有していたから問題なかったが、分譲で複数建築するので容量が足りないので工事するというのが趣旨ではないかと推測します。それであればご質問者が費用を出すのは明らかにおかしな話です。 新規に供給数を増やすという話ですから、維持管理とはなんの関係もありませんからね。 その費用の一部を負担するということは即ち新規に増える供給ラインの一部をご質問者に負担せよということに等しいです。 そもそもそ共有物を変更すること自体御質問者の承認が必要なのに更に新規の分を負担せよというのは論外ということです。 今回は共有物の変更に応じることは民法の趣旨からして妥当と思いますが(拒否する権利があるとはいえ、いたずらに権利行使するのは権利の濫用は認めないという民法の精神に反するから)、費用負担までは求められる法的根拠はないと言えるでしょう。
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- masato-okw
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#1の方の回答と同じで、負担する必要はないと思います。 あえて負担するとするなら… 管があたらしくなることに対する分の負担のみでよいと思います。古い管から新しい管へグレードアップしますからね。土工や手間はみずに材料費のみの負担で十分だと思いますよ。お隣とのご関係を考えるなら、無碍に断るのも…とお考えでしたら。