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隣の敷地での工事の振動で便器が割れたんですが。
現在自宅の隣の敷地で新しい家を建てる工事が進められています。今日の朝は地中を深く掘り下げる作業をしていました。家にいるときに何度も地震のような感覚がありました。今日仕事から帰ってくると母がなぜが便器が割れているとのこと。これは今日の掘り下げ工事のせいではないかと思っています。この場合便器の修理もしくは新しい便器の代金はこの工事業者が負担してくれるということはあり得るのでしょうか?ちなみに便器は昨日まで壊れそうな感じではありませんでした。
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建設業者です。 先の回答にあるように通常建物の外観などは工事前に調査しておいておくことが多いですが、内部までは立ち入って調査(主に写真撮影で既存のひびなどを記録)することはないと思いますので、今回のような便器というとかなり難しいと思います。 似たようなケースで、内部のものが壊れたということで、裁判を争ったケースはありますが、私が知っているケースでは、専門家による鑑定結果を参考にして、因果関係を裁判所が認められないと判断したので、原告側が負けました。 一様裁判にまでなったということは、原告の弁護士は因果関係を証明できれば、損害請求ができると考えたようですから、法律上は絶対できないという話しではないです。但し、今回のケースのような場合、因果関係を証明するのはかなり困難です。 もし質問者が疑っているように振動による影響でしたら他にも被害が出ている可能性があります。 家の外観や外構なども見て回った方がよいと思いますし、今後も工事が続くのですから、便器の損害請求はおいておいて、振動がひどいので、便器が壊れたのはそのせいではないか、今後被害が出るか心配だということを工事業者の責任者(現場監督)に申し出ておくとよいと思います。 また、掘削工事には重機を使用していると思いますが、特定の重機を使用する場合は、事前に特定建設作業の実施の届出が必要です。 重機の型番などを調べてこの届出を適性にしているかどうかを確認するとよいと思います(届出先は市役所の公害などの担当部署)。
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下水道、道路等の公共事業に対してのご質問の事前調査は事業損失調査といいます。このような工事では起業者(役所等)がその調査費用、修繕費用を負担することがあります。ですが、ご質問のような民間の工事では、現実的には当事者が因果関係を明確にする必要があるかと思われます。事前の(便器が壊れていなかったという)証拠が無い以上修繕費を請求することは難しいかもしれません。ですが、壊れていなかったと確信されるならアピールする価値はあると思います。また、施工業者にとって、クレームは最大限に考慮すべきことがらです。同じような損失を甘受しないためにすべきことは以下のことがらです。 ■外観や、他のへやの現状の写真を撮影してください。現像してその写真の1枚目の裏面に切手を張り、郵便局で消印をスタンプしてもらってください。これで、この写真を含むネガ全体がその消印以前に撮影されたものだという証拠となります。場所として振動で壊れそうなタイル壁、塗り壁等がよろしいかいと思われます。 ■上記の写真を撮る場所等がわからなければ、近くの補償コンサルタント会社もしくは設計事務所にご相談ください。レベル等の調査、柱の傾斜の調査もしてくれると思います。ただ、業者に頼むときは、10~20万程度の出費は必要かもしれません。話し合いによっては、費用は業者との折半または、全額業者持ちということもあり得ますが。 ■費用負担をしてもらうには上のような手続きが必要です。基本としては、事前の記録が必要ですが、振動の最中に現場監督に来てもらって振動を確認してもらうことも有効かと思われます。
お礼
写真の裏に切手を貼って消印を押してもらう証明の方法があるんですね。具体的な方法を教えていただきありがとうございます。事前の記録は大事だという事が改めてよくわかりました。回答ありがとうございました。
- yu-yake
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そのヒビを早く現場監督に見てもらいましょう 何かが落ちて(当たって)出来たものかどうかは見ればわかります、カケ部分がなければ振動による影響と見ていいでしょう また、思い切って割ってしまってそのヒビの新しさも確認してもらうこともありです 良心的な業者であればそのくらいの取替えはやってくれると思います が、開き直る業者もいるのでその場合は金額が金額なだけにあきらめた方が賢明かも(汎用タイプで10万しないでしょうから) 本来、周辺に振動や騒音をもたらす工事の場合挨拶は当然ですが写真等の資料を残したりするものですけどね
お礼
母曰く、工事が始まる前に挨拶には来ていたそうです。回答どうもありがとうございました。
よくあるみたいですよ、そういうことが。 隣で建築工事をしていると、ガンガンやドンドンやガタガタやドカドカ等の振動や騒音が伝わってきます。質問の地業工事や基礎工事の時の振動や騒音は全工事工程でもピークでしょうね。建築施工業者の方もこのような振動や騒音が工事中の近隣トラブルに発展することがあるのは経験上よく知っています。例えば建築工事の着工前に工事責任者が挨拶回りを行うのもそのひとつです。 別に挨拶回りをしたからと言って建築工事の振動や騒音が少なくなる訳ではありません。振動や騒音が伝わるのは同じです。ではなぜ挨拶回りをするのでしょうか。それは近隣住民の精神や気分を着工の前になだめる事を目的としています。同じ振動や騒音を「挨拶も無しにワシに勝手に工事をしよる!」と捉えるか「挨拶にきてワシに断り入れてきとるからまあええか」と捉えるか、この大きな違いに挨拶回り行為は期待しています。 工事が始まると突然隣の住人がやけに自分の家の外でうろうろします。工事監督も「あっ、始まったな」。一体何が始まったのでしょうか。隣の住人は工事そのものを怪訝そうに見ている訳ではありません。隣の住人は工事の方向は見ないで自分の家の回りをグルグルしながら自分の家の外壁や屋根を見ているのです。これはつまり隣の工事の影響で何か自邸に被害が出ていないか観察している行動なのです。 その隣の住人は今までは別に自邸の外壁や屋根を見ること等はしなっかったタイプです。むしろ家には無頓着なほうでした。普段は気にして見てはいないから、隣の工事が始まって初めて意識的に外壁や屋根を観察するといろいろガタがきてました。築何年もたっているからガタもきます。普段気にしてない分修繕にも無頓着だったので、何年もの蓄積された本来なら修繕すべきだった自邸のガタを、隣の工事の時に偶然発見したのです。こともあろうか隣の工事の影響だとは常識的に考えられない自邸のガタを、無関係の隣の工事のせいにして文句をいい、その隣の住人はクレーマーとなりました。 質問の便器が国内メーカーの普通の衛生陶器だと仮定します。衛生陶器が振動で壊れるくらいならタイルやクロスもバリバリでしょうね。便器はそんなに強固に床と定着はしていないんですよ?知ってましたか?仮に工事の振動が強烈な水平力として便器に伝達された場合、その床との定着させるためのボルト部分の陶器の破損は起こります。しかし100%に近い確立でそんなことは起こりません。 そんな強烈な加速度の水平力が質問者の土地と建築物に伝わった場合、今頃質問者は便器のヒビをウンヌンしてる場合ではないでしょうね。恐らく質問者の住まいは「半壊」「全壊」しております。それくらいの被害をもたらす振動がなければ床におおざっぱに定着している陶器にヒビは発生しません。 よくあるみたいですよ、そういうことが。
お礼
回答どうもありがとうございました。
- mottainai
- ベストアンサー率41% (24/58)
私の思うことですが、 早く、工務店の監督、もしくは、工務店の会社そのものに、訴えてみてください。 ひび割れそのものが、新しいかどうかは、わかると思うし、地響きだけでも、事前に説明がなされていなかったら、説明を求める、それに対して保障など、事前に業者がしておかなければならないことがあるはずですから、便器が割れたとかいう事前確認をしていなかったのは、業者の責任です。地盤が下がったとか言う場合など、事前に、レベルを測っておいて、印をつけておくようなことも、本当はしております。 ですから、この場合、すぐに、工務店に知らせる必要があります。日にちが過ぎてからだと、その振動があった工事もわからなくなるし、割れ状態も古い割れとわからなくなってしまいます。困り度3でお願いしなければならないことと思います。 PS. どんな人というところは、工事業者なのですが、この問題を解決する法律的な専門家ではないので、一般人のところに印をつけました。
お礼
わかりやすい回答どうもありがとうございます。地盤が下がってないかという不安も実はあるのですが、こういう場合は事前に印をつけるということもするんですね。家は印をつけてるのか早速確認したいと思います。困り度は3にしたかったのですが、間違えて1にしてしまいました。
- samtime
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残念ながら有り得ません。と言うのは、破損前の状態をその業者が確認していないところにあります。最初から壊れていて偶然隣で工事を始めたから言いがかりを吐けていると言われても反論出来ません。その便器を購入した時期にもよるとは思いますが、使用年数はどの位でしょうか?まあ普通に使用していれば壊れるような物ではない筈ですが、割れているという事は陶器ですよね?であれば物を落として割ったとも思われます。でもそのまま泣き寝入りをするのも悔しいので、ダメ元でも一日も早く工事責任者(作業員に言っても話にならないから工事監督とか建設事業者)に訴えましょう。
お礼
確かに破損前の状態を確認してないだけに無理な話だろうとは思っています。早々の回答どうもありがとうございました。
お礼
実際に裁判になった例があるんですね。確かに外観ではなく、内部の破損については難しい話だとは思っています。掘削工事に使用する重機は事前に届出が必要なんですね。大変参考になりました。どうもありがとうございました。