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婚姻費用の請求権利について
こんばんわ。 以前も書き込みしましたが、現在旦那の借金が原因で別居中です。子供は1人います。 私は実家に住んでいますが、旦那から生活費として5万円送金を受けています。 去年話し合いに行ったときに旦那の手取りが45~50万円ということが判明。けれども私には5万の送金しかありません。(私はそれで精一杯と思っていました) 今離婚の話ははっきりでていません。 私は金銭面で実家に世話になりっぱなしは正直辛いです。 旦那の住んでいるマンションは賃料10万円で、彼の借金の一部を彼のご両親が連帯保証人として返済している形にしているので、ご両親に10万円送っています。 これでも残額が45-10-10-5=20万もあります。もちろんボーナスもでていますが、これも彼は自分の両親に一部送金しています。 なぜ借金している本人が返済もせずのうのうと豪勢に暮らしているのでしょうか? そこで皆さんにお尋ねします。 1.自己破産もしていないのに両親が返済している形にしている10万円は私が送らないように旦那に強制できるのか。(結婚前は自己破産することを前提に認めていました) 2.この手取りの場合、私にたいする婚姻費用はいくらになるのか。また、当初同意して送金を受けていたのに今までの額も見直す事はできるのか。(増額予定として今までの不足分を請求できるのか) 3.彼は同意なしに私が勝手に出て行ったと言っていますし、彼の身の回りのことをしていないので請求の権利はないといっていますが、それでも請求できるのか。 4.請求する場合の手順(どこに何の書類を提出するのか等)はどうなっているのか。 長くなって申し訳有りませんが、以上の内容でご回答お願い致します。
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- Islay
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1.に関してですが、確か以前の話ではsanta9さんのご両親も旦那さんに金銭を貸しているということではなかったでしょうか? この件に関しては、それらの事柄も絡んでくると思われますので保留します。 2~ 基本的に婚姻費用を請求することは可能です。しかし相手側にも生活があるでしょうし、それにお子さんはどちらの方で面倒を見られてるのでしょうか? また、見方によってはsanta9さんが旦那さんを放置して実家に帰った、という見方も出来るかもしれません。そのように判断された場合には請求権の濫用ということになり費用の分担が認められない可能性もあります。 上記の件につきましては、まず両者の話し合いというのが原則ですが、それでまとまらない場合は(というか現にまとまってないのですよね)家庭裁判所にて調停を起こすことになります。 また、現にお金に困っているということであれば、保全処分といいまして緊急に給料の一部を仮に差押える処分を申し立てることも可能です。 しかし、保全処分を行おうとする場合は法律の素人では困難でありますので弁護士の助力が必要であると考えます。
お礼
ごめんなさい。 興奮してしまってお礼を申し上げずに登録してしまいました。 早速ご返答いただいてありがとうございます!
補足
両親が貸したものに関しては返済意思は0で、一度も返済したことがありません。 両親もあきらめています。 子供は私が引き取っています。 >旦那さんを放置して実家に帰った、という見方も出来るかもしれません。 以前住んでいたところに債権者からの嫌がらせや(うちに来てチャイムを鳴らし続ける)、私のメールにも脅迫じみた旦那へのメールがCCで送られてきました。 一緒に住んでいるとなにをされるか分からなく、怖くなって別居を選んでいます。それでもやはり旦那を放置しているとなってしまうのでしょうか? 自己破産がすむまでとりあえず別居という形にしているのですが、破産の進行状況も教えてくれません。 旦那は今住んでいるところに債権者はこないと威張っていますが、住所変更もしていないし、郵便物の転送もしていないので分かるわけないと思うのですが・・・(個人で調べるには) 相手のメールでは、どこまででも追いかけていってやる旨と絶対取り立ててやるといった旨がかかれていました。私にも届いたそのメールは旦那が私に無断で消してしまいましたので残っていません。