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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用請求、及び慰謝料について)

婚姻費用請求、及び慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用請求や慰謝料の問題について悩んでいます。別居中で、生活をしていないため主人に対して貸してもらった金額の返済や将来の生活費の問題があります。
  • 主人は借金を抱えており、返済に苦しんでいます。私はパートで働いていますが、経済的に困難な状況です。離婚を考えているため、婚姻費用や将来の生活費を相手に請求できるか不安です。
  • 離婚後の費用や社会保険の問題も気になっています。フルタイムの仕事を見つけるまで経済的に困難な状況が続くかもしれません。それらの費用を相手に請求できるか調べたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v101d
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回答No.2

#1 の返答をしたものです。補足に対するコメントですが、 > また、相手はうちの母が貸したお金の返済を求めた時点で > 私に離婚の意思を示しています。 「意志表示」というのは、実際に行われるまではいつでも取り消しができます。それも「やっぱりやめた、気が変わった」という取り消しの意志を示すだけでいいのです。 簡単に言うと、実際に離婚するまでは何とでもいえる。でも直前になって取り消すこともできる、のです。 なので、結局は相手が本当に離婚の手続きをとりはじめるような条件で同意し、更には実際の手続きをしてしまわない限り、離婚成立の点で楽観視はしないほうがいいと思います。 普通、離婚するつもりでいても「離婚するにはお金を払わないといけない」と言われたら、「お金を払ってまで離婚なんかしない」と言い出すでしょうから。 しつこいようですが、条件も含めて同意しない限り、離婚は成立しません。質問者様が離婚不成立でもよければ構いませんが、離婚を優先させたいのであれば、明確な離婚事由がない以上、ここは条件面で譲歩することが必要になるかもしれません。

noname#57888
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 本日、家庭裁判所と女性相談所に行ってまいりました。 言いだしっぺ?が不利になるということは特にない、 と言われ、言い出したから慰謝料を払えとかそういう 問題ではないのだと言われ、 調停を申し立てることにしました。 その間はきっちり婚姻費用を貰い、 生活できればいいかと思います。 離婚できなくても別に私は困りませんから・・・ 女性相談所でも離婚届は条件に納得して、 調停が成立するなり、公正証書を作ってからじゃないと 出してはだめですよとアドバイスを頂きました。 主人には調停を申し立てることを今夜メールにて通告しようと 思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • v101d
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回答No.1

まず最初に、離婚するのか/別居を続けるのかでは全く話が違うので、分けて回答します。 > 別居していても婚姻費用が請求できると知りました。 > この場合でも請求は出来るのでしょうか。 この婚姻費用の部分「だけ」に着目するのであれば、少なくとも請求する権利はあると思います。 ただし、権利を主張する以上は義務を果たしていることが前提になります。 夫婦には同居の義務があります(民法752条)。全ての夫婦が同居しているわけではないし、単身赴任など同居が非現実的になるような事情を持つことも珍しくありません。とはいえ正当な理由がない限り、同居が義務であることに変わりはありません。 記述されている内容を読む限り、質問者様が同居の義務を放棄して、家を飛び出してしまっているように見受けられます。つまり質問者様は義務を果たしていないのです。にも関わらず婚姻費用分担の権利は主張する、と。この主張をする場合、ご主人が家を出て行ったのであれば質問者様に非はないといえますが、今のままでは立場が弱いといわざるを得ません。調停などにしても「家に帰りなさい。帰って同居すれば婚姻費用分担の必要もない」といわれてしまうだけのように思えます。まあ現実的には(暴力など)同居もできないような事情があるのかもしれませんけど、そこは分からないので判断しきれません。 次に離婚の場合ですが、 > また、このまま離婚した場合、私は扶養から外れますから、 > 年金、国保に加入しなければなりませんが、 > パート代からはとてもじゃないけど出ません。 > フルタイムになればいいですが、それまでは困ります。 > その場合の費用は相手に請求できるのでしょうか。 そもそも相手がその条件での離婚に応じるのでしょうか? 「生活費を入れてくれない」というだけでは法的な離婚理由として認められません。相手の浮気とか、暴力とか、それらを証拠が提示できる形で主張できるのであれば相手の意思に関係なく「判決」という形で離婚が成立できます。が、そうでない以上はたとえ調停でも相手との合意の下でしか離婚が成立しません。例えば相手が「離婚には応じる。でも一銭も払わない(あるいは○○円払え)」といって引かない場合は、その条件を呑んで離婚するか、あるいは離婚を諦める必要があります。もし相手が「どんな条件でも離婚しない」と主張してきた場合はそもそも離婚できない可能性だってあります。 要するに「条件も含めて同意しないと離婚は成立しない」のです。なので、条件をあれこれつけるのは構いませんが、相手が同意してくれない限りは無意味であるということは理解しておくべきです。 今のまま話を進めても、期待しているような展開にはならないと思いました。

noname#57888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず・・・別居は同意の上です。 そして住居自体がもうありませんので、 帰って同居しようにも、帰るところがありません。 じゃあ、主人が住居を用意すれば戻るか、 といえば残念ながら今の主人には 新しく住む家を用意する経済力はありません。 いわば、借金が多すぎるからです。 そして貯金もないからです。 今まで借りていた家の退居手続きは全て 主人がしておりますし、今までの家を引き払うことは 大賛成でした。 他の住居を構えられないので物理的に不可能ですね、 今となっては・・・。 けして私が飛び出したわけではありません。 と言うより元々同居もしていないわけですし。 また、相手はうちの母が貸したお金の返済を求めた時点で 私に離婚の意思を示しています。 あとは恐らくお金の問題のみです。 ただ借金がかなり今後膨れるであろう主人から 慰謝料?生活費?(名目は何になるのか分かりませんが)を 貰うことは出来るのかどうか、というだけです。 ない袖は振れない、と言いますが、 一応の収入はあります。 それに借金が勘案されるのかどうかが知りたかったので・・・。 ありがとうございました。

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