- 締切済み
自己破産者(免責)の結婚後の姓でのローン
1年半前、父の会社が倒産し、連帯保証人になっていた 私も数千万円の借金を抱え、自己破産いたしました。 このたび、結婚がきまり、来月入籍予定です。 そこでお聞きしたいのですが、過去に自己破産した人が 7年経過前に結婚などで姓が変わるとローンが組めるようになると 聞いたのですが、本当にそのようなことが可能なのでしょうか? 既出の質問でしたら申し訳ありません。 教えていただきたく、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
回答No.1
>そこでお聞きしたいのですが、過去に自己破産した人が7年経過前に結婚などで姓が変わるとローンが組めるようになると聞いたのですが、本当にそのようなことが可能なのでしょうか? 可能です。ローン業者の中には、名前と生年月日の照会だけで、判断する業者があります。それによって借りれてしまって、「何だ、イケじゃ~ん」という事はしばしばあります。必ずではないですが。 ただ、自己破産して7年以内に、債務を負担し(消費者金融からだけではなく、信販会社などからも)、7年以内に再度自己破産という事は基本的に出来ないですから気をつけてください。 また、2度目の破産は、裁判所から「あぁ?こいつせっかくチャラにしたのに、やり直す気ねえだろ~」と判断されて、高い管財費用ときつい説教・反省文、あと手続き時間を要する可能性があります。稀に悪質な借り方によっては、免責されないとか。 生活上、どうしても必要なローンなら別ですが、カード決済が便利だからとかだったら、あんまりやるもんじゃないっすよ。借りれた時は、返済計画・家計の管理をしっかりしてくださいね。
お礼
苦しい状況が続き、理不尽なことも沢山あり、ついひねくれてしまいましたが、ちゃんと過去に起きたことを忘れることなく、頑張っていきます。ありがとうございました。