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免停1年以内に、違反をしました。。

2005年10月に人身事故により免許停止(免停1回目です)。 2006年5月に駐車禁止違反。 2007年4月にスピード違反(3点). この場合、やはり免許停止(60日停止処分)になってしまうのでしょうか…? どなたか、教えていただけると幸いです。。

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  • tilt1816
  • ベストアンサー率15% (64/423)
回答No.2

最初の免停の点数が判らない以上は何とも申し上げられません。 速度違反が3点ということは単独ならば行政になりませんが、累積点数によっては下手すると90日になるかも知れません。 90日になりますと短縮講習が2日なりますからきついですねえ。  昔ですが、私は速度違反33km超過で4点(行政)。3ヶ月後に人身事故で90日免停となりましたが私も怪我をしていまして、短縮講習を受けられませんでした。 違反はしない方が楽ですね、マジに。

tosnowto
質問者

補足

最初の免停時の点数は、7点だったはずです。 60日でも講習2日で、最短でも30日にしかならないですよね?(T.T) お怪我はもう大丈夫ですか? 仕事で車は良く使うので、ほんときついです(T.T)

その他の回答 (2)

noname#45843
noname#45843
回答No.3

 きます、確実に。。。 停止期間については  免許停止の前歴が1回あり、その停止の日から起算して1年以内は前歴が切れていない状態での駐車違反で1点か2点、その違反から1年以内のスピード違反での3点ということになると、最低でも4点、若しくは駐車違反の点数が2点であれば5点となってしまいます。  免停前歴1回のものは4点以上で免停になりますので免停は来ます。  4点5点であれば、おそらく90日、2日講習で最大短縮45日かなと思われます。  違反って1回してしまうと続いてしまうんですよね。。。

  • tyas
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回答No.1

ご質問のとおり、免許停止後一年間(免許が帰ってきてから)は「前歴1回」。 点数制度は「過去3年間の合計、例外として1年間の間が開かないこと」ですので、免停後1年未満で「駐車違反」、駐車違反から一年未満で「速度違反」ですので、「前歴1回と点数5点(駐停車違反なら6点?)」で免停となります。 駐車違反は昨年五月でしたらまだ制度改正前なので点数付いてるはずですね・・

tosnowto
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 制度改正なんてあったんですね…(笑) 駐車違反で2点+今回の速度超過で3点。 現時点で、恐らく5点だと思います。。 確実ですね…orz

tosnowto
質問者

補足

すみません。民間委託の駐車禁止の件ですね? 警官に直接やられたんで、間違いなくついてます。。

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