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コーヒー募金は保健所の許可なしに可能ですか?
- 観光案内事業を計画中の山口県の周防大島では、保健所の許可を取らずにコーヒー募金を行っても法的に問題はないのか疑問があります。
- バイトも雇わず個人事業で開始したいため、コストをかけずにカフェ部門を設け、訪問客にコーヒーや紅茶を振る舞い、募金としてお金を頂くことを考えています。そこで、コーヒー1杯を飲んで200円を募金箱に投入し、その半分が島のPRイベント資金へ、残りの半分が観光案内事業の資金へという形式にしようと思っています。
- しかし、法的な規制についてはグレイゾーンである可能性もあり、明確な情報を見つけることができませんでした。詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
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ANo.1です。書き忘れましたので追加です。 発想の転換をされる方法もあります。 まず「寄付」をしてもらいます。その後で「サービスとして」コーヒーを提供するのでしたら、「食品営業法」はクリアできると思います。
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こんにちは。 「保健所の許可」は「営業」の「許可」ですから、されようとしていることが「営業」に当たるのかどうかの判断と言うことになりますね。 コーヒーを飲んだ方から、「寄付」といえども、その対価としてお金を取れば「営業」に当たると思いますから、許可が必要だと思います。 コーヒーの提供と、「寄付」をまったく切り離せば営業ではありませんから、許可は要らないことになります。 例えばコーヒーを飲んだ方に、「寄付」の趣旨を説明して自主的に「寄付」してもらうのでしたら、問題はないと思います。 十数年前ですが、京都市で「古都税事件」と言うものがありました。これが考え方の一助になると思いますので、概略を書かせていただきます。 (概要) ・京都市が文化財の補修の財源としてお寺の拝観料に課税しようとして条例を作った。 ・それに反発した仏教会が、拝観停止をした。 ・拝観停止に批判が出たので、税金としてではなく、拝観に対する「志納金」(こころざし。お布施みたいなものですね)として、料金を決めずには拝観者からお金を受け取った。 ・税務署は「志納金」は「古都税」の課税対象にならないと判断した。 ・結局「古都税」は頓挫して、条例は廃止された。 この例に似ていますね。考え方の参考になれば幸いです。 文化祭でも飲食物を売る場合は、品物によっては許可が必要になるくらいですから、保健所には確認しておかれるほうが良いかと思います。食品衛生法違反に問われると困りますから。
お礼
お返事、遅くなり申し訳ございません。 大変参考になりました!ぜひ、寄付によるコーヒーサービス やってみます☆