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個人タクシー制度とNPOの有償運送への疑問

四国の島嶼部の有名な観光地においてNPO法人が「○○○を歩こう」と称して半日コース1名5000円(3時間行程)と一日コース1名9000円(行程7時間)でガイドツアーを始めているのを知りました。瀬戸内海では淡路島についで2番目に大きな島です。 自家用車による送迎・移動も管轄運輸局が承認し許可も取ってあるようですが、そもそもこのような島嶼部は観光スポットAからBまでの移動の方が時間をとり目的の散策ツアーなどは、その地の周辺のみで行うだけで、これはタクシーに順ずるものだと思います。特に夏や冬のガイドツアーにいたっては殆んどが移動でしょう。 NPOはこれらが自家用車で一種免許出来て、個人の夢の広がりや別の意味での地域再生へのアクションである個人タクシーは認可されない。 NPO法人にこれらができるなら個人タクシーをはじめたいくらいです。 法人タクシーは夢が乏しく感じます。才能のある個人の地域再生に一役かおうとする夢や展開をも法律や行政は垣根を作るのでしょうか? 平成15年11月瀬戸内海島タク特区の提案もなされている中、島嶼部において個人タクシーは認可されないものでしょうか? また、そのような動きは行政としてないのでしょうか? ご相談いたします。

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回答No.2

こんばんは。 個人タクシーには要件があります。 ざっと言ってしまえば、そこそこに大きい都市圏を含む交通圏内でなければなりません。 しかし、島嶼部で個人タクシーっぽくするのは可能です。 通常の法人タクシーの申請を出せばいいのです。 社長兼運転手です。 しかし、島嶼部であるなら、様々な限定が付いた上での許可となるでしょう。 NPO法人に自家用有償運送が認められた趣旨は、事業用の乗り物では十分な交通路線を供給できないときに、緊急避難的に認められるものです。 個人タクシーとNPO法人とは制度趣旨が異なります。

furyarrow
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。

furyarrow
質問者

補足

補足です。通常の法人タクシーの申請を出すという事には気づきませんでした。なるほど個人事業としてということですね。 ですが、新規参入に地域としての最低車両台数の確保、例えば5台で認可基準とするなどの要件がある場合はこれをクリアできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

現在の個人タクシーの制度に付いては下記を参照して下さい http://www.kojin-taxi-kinki.or.jp/how.html 資格にタクシー乗務歴が10年以上必要、認可地域が限定されている(地域外は認定されない)他にも要件がありますが 行政はタクシー業界(法人)の事は考えていますが(個人タクシーはあくまで例外事項です)その様な事は考えていないでしょうね

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