• ベストアンサー

人身事故の流れについて教えてください 長文すみません

1月29日に追突事故を起こしてしましました。 T字路で、優先道路に右折して入ろうと停車中に私がブレーキを緩めてしまった様で追突してしまいました (私の車はマニュアルでクリープ現象ではありません) 物損で処理したものの、相手が翌日に体の不調を訴え病院へ、今、人身へ切り替えを行なう段取りを取っています。 事故は停車した状態での軽い接触だったので、相手の車のバンパーを割ってしまったものの、確認を取ったところなんとも無かったが、後からの訴えで私も苛立ちがあり不誠実な対応をしてしましました。 その後、調べてみると相手方の心情が罰に反映されると知り、焦っています。 質問の内容ですが。 ★人身切り替えの流れを教えてください。 事故現場が遠方のため頻繁に足を運べないので、見聞の後の調書作成は後日になりますでしょうか? それともその日にやってもらえるものでしょうか? ★示談は保険会社(東○海上)にしてもらおうと思っていますが、その時『嘆願書』を作ってもらえるものでしょうか? また、相手方に拒否された場合、示談書だけで罰は軽減されるでしょうか? また、刑事処罰の内容が不起訴に近くても相手の心情で罰金刑をもらうものでしょうか? また相手の心情でどれ位大きくなるものでしょうか? ★示談の成立が処罰に反映されると読みましたが、示談交渉中の場合に、刑が確定した場合は意味はありませんか? ★警察署に事故切り替えの段取りをした時、見聞の予約が埋っていると言われたよう (相手方が段取りをしてくれてます) ですが、この様な警察側の理由の場合でも処罰対象の『事故発生から切り替えまでの期間』+相手の治療機関の『』内にあたりますでしょうか? 質問だらけで申し訳ないです、お解かりの方おられましたら、1項目だけの解答でもありがたいので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

#2です。 車同士でも信号待ちや右折待ちのように前車が回避しようにも出来ないような事故は、当然ながら100:0です。 1月29日の事故の実況検分が2月27日ということは、警察も面倒くさがっている証拠、免許証の行政処分は無いと考えて良いのでは無いでしょうか。 (担当は「何でこの程度の事故で人身事故に切り替えなきゃならないんだ」と思っているでしょう。)

pals
質問者

お礼

ありがとうございます~ かなり心強いお言葉感謝です。 本当は切り替えたく無いのが本音ですが、100:0という事やなどもあるので。 拒否するとひき逃げ(当て逃げ?)扱いになるみたいなので。 でも、警察が切り替えを必要としないと判断して、切り替え請求(って言うのかな?)を却下するって事は無いんですね。 回答ありがとうございました。 またお気づきの点がございましたらお手数ですが、助言お願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

果たして人身事故に切り替えるほどの事故か?という疑問は残ります。 切り替えの手順は、 1.被害者が病院で受賞診断書を取る。 2.当事者双方が揃って事故車両にて現場検証を行う。 という流れです。 示談書は保険会社が作成・取り付けをしてくれますが、嘆願書は業務外です。 示談完了は処罰に対し、大した影響はありません。相談のような内容なら無処罰もあり得ます。 警察は緊急性のある事件・事故から対応します。 したがって、警察の事情も考えてください。 切り替えの経過時間は何の関係もありません。

pals
質問者

お礼

私も、後から不調を言われたと言う事で疑ってしまいました。 (それで不誠実な対応を思いっきりしてしまいました…) 診断書は受け取ったと聞いています(内容は当日確認しようと思ってます)。見聞は27日の昼に決まりました。 保険会社にも100:0と言われているので、個人的には「車同士で??」とも思うのですが、実際に警察の判断を聞こうと思います。 謝るようなアクションをした方が良いのか迷ってます。 無処罰もあり得ると言う事ですが、可能性は無処罰の方が高いのでしょうか。 警察の方は、その期間が関係しなければ不満は無いです 落ち着かない日々は延びますが… 示談の内容の影響等、ありがたいお言葉ありがとうございました。 回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

遠方であれば警察もなるべく一日で終わるようにしてくれるよ。 でも、双方の意見が食い違いすぎて事故状況が変わったり、複雑だったりすると何日もかかることもある。 揉めてる相手が『嘆願書』なんて書いてくれるわけないでしょ。 また、嘆願書は保険屋が段取りするのではなくて、あなたが出向いて謝罪してお願いするのがスジ。保険屋は関係ない。 示談交渉中でも、検察が被害者に示談の進行具合や保険会社に示談内容について問い合わせして刑罰の決定をする場合もある。 期間というのは受傷してから診断までの期間に日にちがあった場合に加算されるもの。警察の届け出の期間は関係ない。 たとえば受傷から5日後に診断して2週間の診断だと19日を治療期間として処罰対象にするということ。 軽い追突のようだから診断書も2週間以内でしょ? それなら刑事罰の心配はほとんどないと思ってもかまわない。

pals
質問者

お礼

読んで少し気持ちが楽になりました。 検証までの時間が追加されると思ってたんで、回答読んで安心しました。 嘆願書は相手の心情を逆なでしそうなので諦めた方が良いかもですね。 回答ありがとうございました。