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バイト先での損害賠償について
こんばんわ。 飲食店で働いております(バイト)始めて数ヶ月になります。 仕事内容は調理とお皿洗い等です。 私は要領が悪くおっちょこちょいな性格でして、 何かを落としてしまったり、食べ物を焦がしてしまうことがよくあります。 ここでは作業スピードが要求され、決められた時間内に終わろうとがんばるのですが、 そうすると作業が雑になってしまい、お皿を割ってしまうことが多々あります。 そのたびに、社員さんから弁償させるぞと言われます。 (芋1個焦がすだけでも弁償と言い出すほどです) いつか本当に弁償させられるかもしれないとびくびくしてたのですが、 先日、『給料から引いておく』と決定打をうたれました。 本気かどうか、確かめてはいないですが。 本気だとすると、どう対応すればよいのかわからず、 言われるがままに弁償してしまいそうです。 過去ログをみていたところ、 『過失がある場合、一部を弁償しなければいけない可能性がある』 といった内容も見受けられましたが。 実際のところどう解釈すればいいんでしょう。 できれば、実際に『弁償しろ』といわれた際、どのような対応をすれば弁償額を低く抑えられるのか、口下手な私でも可能な対応術をお教えください。 ちなみに成人しております。 よろしくおねがいいたいます。
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1 労働者の損害賠償 労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。 使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。 また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項) しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。 このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。 これは、(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難、(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行っているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害を全額負担させることはあまりに不均衡で適切ではない。(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある等が理由とされています。(すみません。正確ではないかもしれません) このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。 これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。 労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。 会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(労働者の損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(労働者の損害賠償) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa09.html(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_20.htm#q2(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償) なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。 2 賃金からの控除 「給料から引いておく」と言われたとのことですが、これは賃金の全額払いに反し、労働基準法第24条違反です。例え労働者に損害賠償責任があったとしても、使用者が一方的に賃金債権と相殺することはできません。賃金債権との相殺には、自由な意思に基づく労働者からの承諾が必要とされています。(書面等での承諾を確認できるものがないと、あとでトラブルになり、会社側が「労働者の自由な意思決定に基づく承諾があった」と立証するのは難しいようです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html(賃金との相殺) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(賃金との相殺) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html(賃金との相殺) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q05B1.html(賃金との相殺) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(賃金との相殺:賃金・賞与等 (1) 賃金について(7)) なお、制裁としての減給処分にも制限があり、1つの事案について、平均賃金の半額、複数の事案(何度も皿を割った場合等)がある場合は、1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならないとされています。(労働基準法第91条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(減給処分の上限) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html(減給処分の上限) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A70.pdf(減給処分の上限) 3 対応等 法的には、「1」のとおりですが、内容や金額から全てのトラブルが裁判等で争われるわけではありません。 daxueさんがこれまでお店に発生させた損害もあり、今後も今のアルバイトを続けたいのか、どの程度の金額であればが賠償が可能なのか検討し、弁償する金額(損害賠償額)の減額について、お店の方とよく話し合われてはいかがでしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%94%85%8f%9e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO125&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(国家賠償法)
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- origo10
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No.2です。制裁としての減給について、論点がずれた記載をしてしましました。すみません。損害賠償請求されない場合でも、制裁としての減給があり得ると思いましたので。 NO.4の方の指摘の通りです。 少し気になる点がありましたので、再回答させていただきます。 「お礼」にあるような、実労働時間のカットという方法ではなく、労働基準法91条の範囲内(1回、平均賃金の1日分の半額が上限)で金額を定めることになるのではないでしょうか。 休憩時間分を引くのは、ノーワークノーペイの原則から問題ないと思いますが。また、1日8時間、週40時間以内であれば、労働基準法上割増賃金の支払い義務は使用者にはありません。(たとえば、労働時間が5時間であれば、1時間残業があっても、休憩時間や割増賃金の問題は生じません。) また、損害賠償はNo.4の方が指摘されているとおり、賃金とは別の民事上の請求であるため、労働基準監督署が対応してくれるかは疑問です。 多額の損害賠償を請求された場合は、労働局の個別労働紛争あっせんを利用する方が可能性があると思います。
お礼
ありがとうございます。 『実労働時間のカット』は違法でしたら、 そのへんは心配しなくてもよさそうですね。 実際に請求がくるまで何も言わず待っていようとおもいます。 『休憩時間分を引く』というのは私も同感です。 『延長時間分を払う義務がない』というのは信じられません。。 決められた賃金のほかに、『割り増し賃金(たとえば3割増し)』を上乗せするかどうかをさしているのでしょうか。
一度賠償に応じてしまうと、たぶん次からも同じように請求をされてしまうと思います。だから、私であれば決して応じませんね。 定年まで何十年とその会社に勤務するのなら別ですが、そうでないでしょうから人間関係などと言わず、契約どおり働きその分の賃金を得るまでと割り切った方がよいような気がします。バイトに人間関係を求めるのは…。そもそも使用者と労働者というのは、利益が相反するものですから。だいたい、「仲間」とおっしゃいますが、あなたが賠償に応じれば、「仲間」も賠償を迫られるようになると思いますよ。それよりは、みんなで話し合って賠償には応じないようにした方がよいのではありませんか? 仕事を急かせておきながら割れた食器代を弁償させようとする会社の姿勢には、大いに疑問を感じます。もう少し時間をかければ割れることはぐっと減るはずです。
お礼
ありがとうございます。 そういうことも考えられますね。 しかし私の不注意といわれれば否定できないので、 多少の弁償はしたいとおもいます。 弁償額を確かめた上で、払うか減額を求めるか決めたいとおもます。
- analysis_swindle
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○賃金からの控除について 「給料から引いておく」ということですが、この相殺は労働基準法違反です。給料は全額支払った上で、損害賠償分を請求するのが正しい方法です。 ○損害賠償について 貴方の場合、すでに数度損害を与え、数度注意を受けていますよね。それで今回弁償させるということになった。 そういう事情があるので、損害賠償については違法とまでは言えないと思います。 労働基準法16条でも、前もって違約金を決めることや賠償金額を予定することは禁止されるけれど、実際に労働契約不履行により損害を受けた損害賠償を請求するのは自由です。 1度や2度で弁償しなければいけないのであれば、ちょっとやりすぎとは思いますが、すでに何度か注意されてますしね。 誠意を見せて、支払う金額が安く済むように話し合いましょう。権利ばっかり主張すれば、相手を強硬にさせるだけです。 ○減給の制裁について 減給の制裁について記載がありますが、今回とは関係がありません。減給の制裁は、わかりやすく言えば罰金についての規定であって、損害賠償とは関係がありません。 貴方が数度皿を割った。それの弁償代2000円、それとは別に罰金として2000円。とかなった場合に、後者の罰金については減給の制裁の適用がありますが、前者の弁償代には適用されません。 損害賠償、弁償は「減給」ではありませんので。誤解されないように、記載しておきます。
お礼
ありがとうございます。 『罰金』という形であれば、『給料から差し引く』ことができるのですね。 そうすると心配なことがあります。 タイムカード制なのですが、そこから『減給』として労働時間を削られているのではないかということです。 就業時間が定められているため、時間を延長したとしても手当てがつく場合とつかない場合があり、 また休憩時間分を引くなど、総労働時間から『労働時間を減らされているかどうか』を計算するのがむずかしいのです。 『減給』がどの程度されるのか、聞き出すしかないですね。。
まず明確なことは、給与からの差し引きは労働基準法違反であり、違法であるということです。差し引かれた場合は、労働基準監督署に相談すべきです。 次に損害賠償請求義務が認められるかですが、認められる可能性は低いと思われます。既に回答がありますが、使用者は労働者の労働により常日頃利益を得ていて、労働者が特に機転を利かせて使用者に利益を与えても、労働者は通常の給与以外に何も使用者に請求できません。それとの衡量上、労働者がミスを犯して使用者に損害を与えても、原則として損害賠償する義務はないと考えます。故意・重過失がある場合は確かに損害賠償義務を認めるべきですが、本件では使用者自身が仕事に時間制限を設けて急がせているわけですから、重過失はないものと考えます。 結局私であれば、給与からの差し引きは違法である旨、及び時間制限を設けて急がせている以上損害賠償には応じられられない旨、使用者に伝えます。
お礼
ありがとうございます。 『労働基準監督署』で相談するのは無料ですよね? 『賠償義務がない』ということですが、 頑なに弁償を拒否して関係を壊したくないのです。 (社員さんはともかく、仲間がいるので) でも、すべてを弁償していては、しがないバイトの身としては生活がくるしくなるのです。 『賠償額がいくら』なのか確認しないといけませんね。(角がたたないように)
- cafedog
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質問者さまの場合、(文面から察する限り)通常の 限度を越えた過失なんだと思われます。たとえば、 これがまだ研修中だとか、不可避のトラブルなどで 割ってしまったなどでしたら弁済額を減免して もらえるとは思います。しかしながら、質問者さまの 場合、幾度と無く注意をされており、すでに何度もの 減免をされていることかと思います。 その状況ではペナルティとして全額を弁償するよう 告げられても仕方が無いかと思われます。実際に 弁償させられていなければ、店に感謝すべき状況 です。 現実的な話として、そのバイトを続けたいので あれば、減免を求めるのではなく、店の備品や 食材を無駄にしない努力をするしかないでしょう。 今回減免したところで、また割られては店も 堪らないでしょうから。 ※上記の回答は、あくまで質問者さまの文章にある ニュアンスを加味しているため、必ずしも適切とは 限りません。
お礼
ありがとうございます。 たしかに『早く丁寧に』と注意は何度も受けております。 全額弁償となると、これからは割らないという自信がないので、 バイトをつづけるのは厳しいですね。
お礼
ありがとうございます。 法律のことは無知なので大変助かりました。 損害額がどの程度なのか、何割支払わせれるのか、何もいってこないのでわからないのです。 『賃金からの相殺』は禁止なんですか。 向こうの方も経営者なので、そこらへんはご存知とおもわれるので、 『給料からひいておく』というのは警告程度に捉えてもいいのかもしれません。