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国民年金の受給資格と障害者年金について
- 国民年金について質問です。私は若い頃に国民年金を収めていましたが、受給者になる頃にはもらえない可能性があると父に言われて止めました。しかし、最近は受給者の生活も安定しているため、納付を再開しています。しかし、将来事故で障害者になった場合、障害者年金を受け取ることはできるのでしょうか。
- 私は将来の老後が心配です。健康に問題はないですが、体力に自信がなくなってきています。そこで質問なのですが、国民年金の納付状況に関係なく、老後に受けられる年金はありますか。
- 国民年金についての質問です。私はかつて国民年金を収めていましたが、受給者になる頃にはもらえないかもしれないと言われてやめてしまいました。しかし、最近は納付を再開しています。もし私が将来事故で障害者になった場合、障害者年金を受けることはできるのでしょうか。また、老後が心配ですが、納付状況に関係なく老後に受けられる年金はあるのでしょうか。
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国民年金から受ける障害年金のことを『障害基礎年金』と言います。 障害基礎年金は、国民年金加入中に発生した傷病のために日常生活に支障が出るようになったとき(具体的内容については一定の定めがあります。)にもらえますが、以下の3つの条件を全てクリアする必要があります。 1.加入中に初診日があること(年金加入要件) 初診日時点に国民年金に加入(自ら市町村に保険料を納付する『第1号被保険者』として)していなければならないということです。 なお、初診日の時点で20歳以上で、厚生年金保険に加入していた場合は、『第2号被保険者』として国民年金に加入していたことになります。 厚生年金保険には加入しておられましたか?すなわち、サラリーマンとして勤務していた期間はありますか? 2.一定の障害の状態であること(障害状態要件) 障害年金が受給できる症状かどうかは障害認定日(一部特例を除き、初診日から数えて1年6か月目)における症状次第(一定の障害の状態)で決まります。 国民年金法における障害認定基準の1級又は2級に該当する程度の症状を『一定の障害の状態』と言います。 障害認定日に1級又は2級に該当しない場合には、その後症状が悪化して65歳までの間に障害認定基準に該当すれば、受給できます(『事後重症』と言います。)。 3.一定期間以上の保険料納付(免除期間、納付したと見なす『カラ期間』を含む)をしていること(保険料納付要件) 初診日の属する月の前々月までに年金の加入期間が1か月以上ある人は、保険料の納付要件を満たさなければ、障害年金はもらえません。 初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納した期間が年金加入期間(被保険者期間)の3分の1未満であるときは、障害年金を請求できます。 言い替えると、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付済期間と免除期間およびカラ期間を合算した期間が3分の2以上なければならない、ということです。 なお、あとから滞納分を追納しても、条件は満たされずに無効となります。 特例として、平成28年4月1日までに初診日がある場合には、受給申請時(但し、平成28年4月1日まで)に65歳未満の人に限り、上記『3分の2以上の納付要件』を満たさなくても、『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない』場合には、障害基礎年金が支給されます。
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- nikuq_goo
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過去20歳~22歳までの保険料納付期間。 任意加入で非加入だった期間。 去年からの納付期間。 少なくとも5年位は納付期間があるようです。 年金保険の納付は20歳~60歳までの40年間480ヶ月となりますが、480ヶ月に満たない者は65歳まで、300ヶ月に満たない者は70歳まで追納することが出来ます。 今年51歳になるという事は現在50歳数ヶ月ですので240ヶ月弱納付できるわけですね。 過去の未納は2年遡って納付出来ますので264月は確実。 過去学生だった期間が20~23の生誕日(36ヶ月)まであれば300ヶ月に届く計算です。 更にS61.4前に配偶者が厚生年金や共済年金に加入していればその期間も合算対象期間(カラ期間)に算入されます。 老齢年金の受給は諦めながらも制度の意義を反映しての納付・・・すばらしい考え方だと思います。障害年金のみならず老齢年金の可能性も考えてみてください。御父様と御質問者様其々御健康でありますよに^^。 ちなみに社会保険事務所(年金ダイアルが対応良)に本人が問い合わせれば過去の加入期間はすぐ教えてくれます。
- walkingdic
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ご質問では以前に2~3年の加入期間があるということですよね。 であれば昨年加入したときに過去2年間の分を支払えばギリギリ70歳で受給資格を満たす可能性があるのですが(通算25年=300ヶ月)、それは検討されましたか? でご質問の本題ですが、障害年金にも要件はあります。ご質問の場合には本則の要件は満たせません。 20才からの加入義務期間(任意期間は加入しなくてもカラ期間として算入)に対して障害を負った日(初診日といいます)の時点で2/3以上きちんと加入していることというものです。 ただ特例として平成28年3月31日までは初診日前の一年間で未納がなければよいとなっていますので、今のとこは障害年金の受給資格があります。 現在平成18年ですから、61才までは障害年金の保障があるわけですね。 この特例以前は平成18年までだったのがこの間10年延長されました。今後延長されるのかどうかはわかりません。
お礼
<ギリギリ70歳で受給資格を満たす可能性がある> これを調べてみます。 <今のとこは障害年金の受給資格があります。> あきらめていましたので何かほっとします。有難う御座いました。
お礼
ありがとう御座いました。 今の所、障害年金の受給資格はあるみたいですね。 有難う御座いました。