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廃業届
少し疑問と興味があったので質問させて下さい。 風俗店の従業員さんが言っていたのですが 「風俗店は税対策の為に開業から3年以内に 廃業届けを出して所在地と店名(屋号)を変えて また開業届を出して運営をする」 と言っていたのですが、これはどういう意味なのですか? 上記のことが本当なら所在地は変更して 店名を「カタカナ」→「ローマ字」にした場合でも 効果はあるのでしょうか?
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- Anton0929
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回答No.1
たぶん、消費税の対策じゃないかなと思います。 消費税法上、基準年度の売上高(2期前)の売上高が1000万円以下であれば、原則として、免税事業者になります。資本金1000万円以下の会社であれば、設立2期までは基準年度の売上高がないということになるので、免税事業者となるため、消費税の納税義務がありません。 店名=会社名ではないので、登記上は、会社名を適当に変更しているのではないでしょうか? 現在の商法では、同一営業目的の会社を同一市町村で登記することはできなかったと思います。これは、他人の営業と混同しないようにすることが目的です。おそらく、会社名をカタカナからローマ字に変更しても、類似商号となり、同一市町村での登記はできないのではないのでしょうか?ただ、店名は登記事項ではないので、問題はないでしょうけど。