• 締切済み

交通事故の休業損害

バイクで信号待ちしているときに自家用車に追突されまして、手首を骨折しました。 ギブス固定期間は30日間で、その後「医師の所見」により、完治するまで仕事を休むようにしたほうがよいと、2週間「ドクターストップ」がかかりました。完治するまでの期間は30日+2週間で合計44日です。 わたしは自営業者なので前年度の所得申告をベースに保険会社に休業損害を請求しておりますが、保険会社の言い分は「自営業者の場合、実治療日数のみ支給」とのことです。 ギブス装着期間は実治療日数なので、この部分は解決したのですが(30日分)、ギブスをはずして安静にしていた期間の2週間分の休業損害は「医者の所見でドクターストップ」がかかった場合は支給されるのでしょうか。 このところ仕事が少なく、前月の売り上げで今月の生活費を捻出しているような生活だったものですから、もし休業損害を支払ってもらえなければ大変なんです。 よろしければお返事願います。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事故が原因でのドクターストップです。もちろん支払い対象です。

tokoroten8
質問者

お礼

「ドクターストップ」という医師の所見がありながら、自営だから実治療日数分しか出せないという理屈がまかり通ると・・・ 飢え死にです。 本当にありがとうございます。

関連するQ&A