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夫の扶養なのに「源泉徴収無し」で38万超の譲渡益、夫の職場へはどのような手続き
- 夫の扶養なのに「源泉徴収無し」で38万超の譲渡益を得た専業主婦が、確定申告と配偶者控除の手続きについて質問しています。
- 2つの証券会社の口座で株取引をし、一つは「源泉あり」で6万の損失、一つは「源泉なし」で105万の利益がありました。
- 確定申告では配当金も申告する方が良いのか、夫の配偶者控除の税額や職場への申告手続きが必要かについて知りたいとのことです。
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>配当金の申告も一緒にしたほうがいいでしょうか? そうですね。大抵節税になりますから。 >今回約100万の所得があったことで、夫が新たに払う税額はどれほどでしょうか? 夫の所得がどの程度かによりますね。 所得税について言うと課税所得330万(=給与収入-給与所得控除-各種所得控除)を超えなければ、負担増の金額は38万の控除に対しては10%の税率となりますので、3.8万、それに定率減税の効果を考えますと、3万程度の負担増になるでしょう。課税所得が少なければこれより少ない負担ということもありえます。 住民税も大体同程度の負担と考えてよいものと思います。 >また夫の職場へはその由を申告するなどの手続きが必要でしょうか? そうですねぇ、ただ再年末調整時期は終了してしまっているので、夫の職場ではもう手続きできません。 ただ配偶者に対する手当てなどで今回の所得が関係する可能性があるので一応申告してください。 夫は確定申告を行って修正しなければなりません。 >年金や健康保険については過去ログを拝見して、 年金や健康保険は通常気にされる必要はないです。 このような一時的なものであれば、大抵は含めないでみますので。(働いて得るなどの定常的な収入が問題となります)共済は大体政府管掌と同じような基準で運営されていますので、多分同じだと思います。
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- walkingdic
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>配偶者手当についてはどうなんでしょうか?103万のラインというのはあるのでしょうか? 私は公務員の規定には詳しくありませんのでなんともいえません。(公務員によっても違いがあると思いますし) ただ103万というのは通常は給与所得が38万=給与収入が103万ですから、それから来ているのではと思います。 公務員の場合には手当て関係は公表されていることがあるので調べて見てはどうですか? たとえば札幌市職員の場合の扶養手当の基準では、勤労・資産・事業所得等の合計額が、月額で116,666円または年額で1,400,000円を超えるものは扶養に入れないとなっています。でも他の自治体ではこれと異なるなど違いがありますので、御質問者の場合にどうなのかはわかりません。
お礼
またもや早急にお返事いただきありがとうございました。そうですか。103万というのは、妻が給与所得者の場合の夫の税金の控除に関係してくるだけなのですね。 私なりにちょっと調べてみましたら、手当ての額は出ているのですが、その条件まではわかりませんでした。またいろいろ検索してみたいと思います。お世話をおかけしました。ありがとうございました。
両口座を一緒に確定申告しましょう。 配当金分は10%の戻りなので4,000円です。(私はもっと多かったんですが、無視しました。過去20%の頃申告したら追徴されたことがあり、額が多かったせいか、なんだか不安なので。特別配偶者控除のある時だったので今と違いますが) ご主人の方は2/15~3/15の間に修正申告ですね。追徴はご主人の年収にもよりますが76,000位でしょうか? 手続きに必要なものは税務署に確認してください。 税務署で確定申告するので会社へは特になくてもよいと思いますが、ご主人の社会保険から外れてあなた単独で国民健康保険に入ることになるかも知れません。その確認をされたほうがいいですね。状況によれば外れないでよい会社などありますので。 また130万というのはパートなどの収入もあればではなかったでしょうか?確認してください。 なんかややこしくて大変ですよね。 うまく対処してください。
お礼
早速ご回答いただき、ありがとうございました。主人の分も新たに確定申告すればいいのですね。職場のほうに何かをお願いしなければならないかもと気が重かったので安心しました。社会保険に関してはもう少し調べてみようと思います。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。所得税については夫の職場に何らかの手続きをお願いしなければならないのかと心配でしたので、自分で確定申告をすればよいということで少しホッといたしました。ただ配偶者に対する手当てにも影響してくるかもしれないということを知り、今さらながら「徴収なし」にしてしまったことが悔やまれます。 配当金を含めた私の確定申告および夫の確定申告をしてから、職場に話してもらおうと思います。今回は、本当にありがとうございました。
補足
すみません、もしお時間がありましたらまたご回答お願い致します。私の確定申告の件ですが、所得金額が譲渡益だけですとトータル100万ですが、配当金を加えると104万になります。38万を超えているので夫の所得税の配偶者控除にはこの金額が関係ないのはわかりますが、配偶者手当についてはどうなんでしょうか?103万のラインというのはあるのでしょうか?もしあるのなら、節税分には目をつぶって配当金の申告はしないでおこうかしらと思うのですが・・・。初めから職場で聞けばわかることかと思いますが、どうも聞いてもらいづらくて気が重いのです。お分かりになられるようでしたら、よろしくお願い致します。