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風営法

非常に漠然とした質問なのですが・・・ 明らかに風俗店でありながら、風営の届出をしていない店で働いている人間と、その店の客に対する罰則があれば教えてください。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答No.1

風営法違反ですね。 経営者と店舗責任者と接客嬢は逮捕。 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。 客に対する罰則は無いでしょう。 ガサの時に居た客は証人として任意で事情聴取されますが。

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