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児童ポルノ?法律に詳しい方教えて下さい。
(1)成人が18歳未満に合意の上でエッチな写メールを貰ったら 犯罪になりますか?脅迫もせず個人で楽しむ用の話です。 (2)また、メールに画像を添付ではなく、その18歳未満の人が自分で アップロードしたページのURLを送ってもらって自分で アクセスするという形だと、所持をしたという事には ならないんでしょうか?その場合犯罪ではないですか? (3)18歳未満の人が自分でエッチな画像をネットでダウンロードできる ようにしてあり、まさか18歳未満だと思わず画像を要求して後から 気付いて消しても犯罪になるんでしょうか? 色々と分からなくすみません・・・。 主観ではなくて法律に詳しい方、お手数ですが根拠と共に お願いします。
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- marimorink
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法律家ではありませんが少し。 日本で児童ポルノを扱う法律は 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 です。 パッと見るだけではわかりにくいのですが、 第七条の2を要約すると 「児童ポルノを公開したりする目的で持ってると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金になるよ。」 ってことです。 そして、持ってるだけの罰則は「現時点」ではございません。 ただ、第七条の1を意訳すると 「児童ポルノを送ったりアップしたりした人は3年以下の懲役か300万円以下の罰金だよ。」 という感じになります。 ですので、法律的に見ますとアップした側、送った側は逮捕される恐れがあります。例え自分の画像であっても。 (1)と(2)の回答はこれで十分でしょうか。 (3)ですが、第九条に詳しく書かれてあります。 要約すると 「年齢しらなかったとしても罪は罪ですよ。ただし、過失がある場合は別。」 と、いうものですが 私が調べたところ「過失」に該当する前例などが見つかりませんでした。 (3)の回答だけは他の詳しい方にお願いしたいと思います。 法律の全文は参考URLよりどうぞ。