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メルマガ配信と法律について
- 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」により、架空電子メールアドレス宛へのメール送信は禁止されている。
- メルマガ運営者は、受信されないエラーメールによる架空電子メールアドレス問題をどのように解決しているのか。
- 今までメルマガ運営者の中で訴えられたり、改善命令を受けたりした経験がある人はいるのか。
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質問者が選んだベストアンサー
心配しすぎです。 他の回答者さまの通り質問者さまは該当しません。法律違反にもなりません。 スパム/不正なDM業者は、ソフトを使って Yamada@~ Tanaka@~ Suzuki@~ などと一度に「何万も」ありそうなメールアドレスを自動生成・送信します。(これが架空メールアドレス) 実在するかどうかなんておかまいなし。届けばラッキーぐらいの感じですね。 さらに User unknown が返されると「このアドレスは実在しない」とわざわざ教えるようなものですから、逆にエラーが返らなかったメアドは存在する、とバレてしまい、それをもとにリストを作成したりします。 大量メールを送りつけられたサーバはたまったものではなく場合によってはダウンしてしまいます。こういった悪質な行為を防ぐためのものですので、質問者さまはまったく該当しません。 (1)のエラーメールについては、1度だけだと読者のメールサーバのトラブルの可能性もあるのでそのまま。 1週間/1ヶ月など時間をあけて、次に発行したときでもまたエラーが返る場合はそのメアドは削除されたものとみなします。 (2) スパム業者は検挙されていますが、通常のメルマガでは聞いた事がありません。 蛇足ながら、先の理由で昨今はエラーメールを返さないよう設定されているサーバもたくさんあります。なのでエラーがないからといって確実に届いているとも限りません。
その他の回答 (3)
- Fushino
- ベストアンサー率59% (329/550)
#2です。 4条2号 は 2条4号 の誤りです。
- Fushino
- ベストアンサー率59% (329/550)
条文を見る限りでは、4条2号で「架空電子メールアドレス」の定義が次のいずれにも該当する電子メールアドレスということですから、利用者がないアドレス(ロ)であっても、プログラムで自動的に作成されたもの(イ)でなければ問題はないように思われます。
お礼
おっしゃる通りだと思います。 ご回答ありがとうございます。
- byr2448ron
- ベストアンサー率42% (187/441)
ワタクシは、法律家でもないし、メルマガ運営の経験者でもありませんからコメントの資格もありません。 したがって、世に言う「しろうと考え」の域ですが、 >受信されないUser unknown, Host unknown等のエラーメールが発生します。 と言う状態に対しては、違法にはならぬと考えます。 何故なら、一度は「メルマガ配信を承諾した」配信先で、相手の事情によって配信先メアドが削除されただけですからーーー。 配信者としては配信先データから「直ちに」削除する事で、メルマガ運営者として正常な取り扱いを行ったと思うのです。 この法律の立法精神は、いわゆる迷惑メール等の配信について規制するもので、その精神に違背しない限りにおいて、今回提示されたケースは何ら問題はないと思います。 配信や、宛先削除などの作業記録が整理されていれば、充分なのではありませんか?
お礼
私も素人ですかご指摘の通りだと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうざいました。 助かりました。m(_ _)m