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青色申告について

父が経営者 母が従業員でお給料をもらって居ました 父はある会社の従業員でもあり我が家の経営者でもあったようです  今は経営者が居ない状態にあります 出来れば青色申告でやりたいのですが 同じ住所にいる私の夫が今度経営者になり母にお給料を払っていけば今までと同じことですか? ちなみに同じ住所には居ますが世帯別離していますそれでも今までと同じ状態でいられますか?  母は去年の年収は確か104万円位となっていたはずです

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noname#46899
noname#46899
回答No.3

質問を読んでいて、よくわからないのですが、 >青色申告でやりたい というのは、これからということでしょうか、これまでのことについてということでしょうか。 >今は経営者がいない ということですが、書きづらいのですが、もしお父さんがなくなって、事業を相続するので引き続き青色申告をしたいという意味なら、 http://www.aoiro.or.jp/e-murayama/aoiroshinkokutoha.htm に手続きの期限が書いてありました。税務署に相談したらいいと思います。 基本的に、だんなさんが実際に経営者になるのであれば、だんなさんが開業するということで、これまでのお父さんの事業とは別個に手続きをすることになるのだと思います。 >今までと同じことですか? >今までと同じ状態でいられますか? というのは、何が「同じ」といっているんでしょうか。

natugakoisii
質問者

お礼

期限があるんですね 知りませんでした ありがとうございました直ぐにでもやれる事を進めて行きたいと思います

その他の回答 (2)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

法人ではありませんので、お父様と、ご主人は別の人格として扱われます。 あくまでご主人が新たに個人事業主として活動をし,そこでお母様が専従者として給料をもらうと言うことになると思います。

natugakoisii
質問者

お礼

ありがとうございまいた ご意見嬉しかったです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>同じ住所には居ますが世帯別離していますそれでも… 専従者給与を取るための条件はいくつかありますが、いちばんの基本は「生計を一にする家族」と言うことです。これは住民票とは関係ありません。戸籍上のつながりがある家族で、同居していれば問題なく生計が一と認められます。(別居でも場合によっては認められることがあります。) >出来れば青色申告でやりたいのですが… お父様の「廃業届」は出してあるのですか。 ご主人は「開業届」、「青色承認願」、「専従者給与の届」など各種の手続きをきちんとやっておいてください。届けがないと専従者給与はおろか、青色特別控除も認めてもらえません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
natugakoisii
質問者

お礼

廃業届けとか提出するものがあるんですね 知りませんでした ものすごく役にたちました ありがとうございます申請明日にでもしてきます

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