- ベストアンサー
未成年に対する傷害事件の慰謝料額(被害者)
初めて質問させていただきます。 過去ログを見ましたが、同じような内容はあるのですが、ぴったりの事例がなく、 質問させて頂きます。 私は被害者の父です。 加害者は17歳の少年。こちらも18歳の少年(息子)です。 被害に遭った経緯は 最初に冬休みにバイト先から戻る送迎バスの中で、補助イスを 降りる際にそのままにしたことが原因です。 本人(息子)はその補助イスは別の人間がおろしていたらしいですが 相手側の人間は息子がそのままにしていたとして、文句をいった模様です。 息子は「ぼくがやったんじゃないから」とそのまま降りて、駅前のトイレに いったら、追いかけてきた相手がいきなり殴ってきたとのことです。 息子は抵抗できないまま、大量の血を出して、病院へ。 顔中内出血、前歯が2本半分に折れ、頭の一部を2針縫いました。 医者の診断は顔、頭は全治2週間、歯は全治2ヶ月。 相手は、最初分からなかったのですが、先日、警察に逮捕されました。 先方は殴ったことも認め、事実もほぼこちらが聞いている話と合っているようです。 これから、先方の親と会うのですが、治療費の請求はもちろんですが、 慰謝料の請求も考えています。 その慰謝料の算定ですが、まだ治療中ですが、ほぼ通院実日数は10日程度ですので、 @4200円×2×10日として84,000円。 歯の治療では、前歯2本がおれ、神経が見えていたので、抜きました。 後遺障害の基準を見ると、14級が3歯以上の歯科補綴の場合とあり、75万円 となっていましたが、当方の2本の場合の基準がなく、どれくらいで 考えればいいのかわかりません。 申し訳ありませんが、このような場合はいかがでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
心中お察しいたします。私も現在似たような事件に遭遇しあまりにも誠意のない対応に堪忍袋の緒が切れ徹底抗戦の構えで弁護士に相談しております。 延べ6人もの弁護士に話を聞きましたので似たような部分をお話させて頂きます。 (1)後遺障害の件ですが、 (http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html) 確かに14級には3歯以上…とありますが、2歯だから全く取れないと言う訳ではありません。単純に2/3程度を請求してOKです。また基準金額ですが、この場合110万円が基準です。(交通事故ではないので) 110万円×2/3=73万円 傷害事件は故意犯なので2倍~3倍します。 73万円×2=146万円 73万円×3=219万円 請求可能です。 (2)入院・通院慰謝料 (http://www.jiko-sos.jp/2005/09/post_47.html) 実通院日数×3.5が基準です。 dushさんの場合は10日×3.5=35日 なので別表1の通院2ヶ月で52万円が基準です。 52万円×2=104万円 52万円×3=156万円を請求しても良いと考えます。 なぜ2倍・3倍するのかとお思いでしょうが、現在、慰謝料請求の算定をするのに上記の一覧表を使用しますが、全てが交通事故を基準に考えられております。お分かりのように交通事故は過失になりますが、傷害事件は故意犯となるので一覧表の金額の2倍、悪質な場合は3倍・5倍もありえるとの事です。 ただ誠に残念なことにdushさんの文面から察するところ先方の母親がとても良い方で、支払い能力に問題がありそうな事、本人が仕事も無く、鑑別所 に入っている事を考え合わせると、かなり厳しい状況かと思います。 本人に分割で支払いの約束を裁判所で行うしかないと思われます。 たいがい犯罪を犯す人間は支払い能力に問題があり、被害者は泣きを見る事の多いのが悔しい限りです。 請求できる項目です。 治療費+交通費+後遺障害慰謝料+入院・通院慰謝料
その他の回答 (2)
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
たいへんでしたね。心中お察しします。 さて慰謝料請求はほぼ妥当ではないかと思い ますが、加害者が類似事案で逮捕されたことを 考えますと、本人はかなり粗野な人間でしょう し、加害者の親御さんがまともな人間かという ことも、考えていかなくてはならないでしょう。 加害者が17歳ですから、加害者の親御さん にも、賠償責任があること、まずそのことを認 めさせたうえで、書面にて、賠償責任を負わせ るとともに、二度とこちらとかかわりあいをも たないことを誓約させることも必要ではないか と思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 先方(親御さん)に会ってきました。 加害者は鑑別所にはいっているとのこと。 お母さんは非常にいい方でしたが、家庭は複雑のようで 母子家庭。支払い能力の問題があるようでした。 どのように、支払いいただくか頭が痛いです。 言われるように和解書にて、かかわりあい云々につき、書面にし 問題ないようにしたいと思います。 アドバイスありがとうございます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
お見舞い申し上げます。 個人的意見ですが3本で75万の後遺障害 75万÷3本=25万 2本なら25万×2本=50万 後遺症として50万請求!? 基準がないということは、法的には2本は後遺障害として認められないということですね。 示談段階ではお互い納得すればそれはそれで問題ありません。公序良俗の範囲内なら・・・。 一応は請求されても良いのでは?慰謝料も妥当な計算ですね。
お礼
早速の回答をいただきありがとうございます。 言われる通り、50万円くらいが 先方が納得できる金額であろうかと思います。 ただ、今、一回目の打ち合わせをしたのですが、支払い能力に問題が あるかもしれません。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 本当に参考になります。 相当額の請求が可能とのこと。ただ、先方事情を鑑みますと、2倍でも250万円を母親に課すのは、酷かなっと思ったりします。 この頃思うに、犯罪をおかす人には、生まれてからの環境で悪に走る人間と生まれて来た時点、その傾向の人間と2種あると思います。 後者の場合、親を責めるのは酷な気もします。 しかし、このような場合に仏心はだめですかね(笑) ただ、被害者の息子の心情を思いますと、やはり、けじめをつけてもらわねばならないと思っています。 鑑別所から出てきた時点で、加害者本人も交えて、話し合いたいと思っています。