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傷害事件の被害者です。

先日駅でぶつかってきた男性に因縁をつけられ罵声をあびせられ胸を殴られました。 こちらはウォークマンを聞いていたこともあり、 最初何を言っているか分からずいきなり殴られたかたちです。 軽く2回、思いっきり1回の計3回殴られたので、 駆けつけた警官と相手の男と助けてくれた男性と警察署に行きました。 相手は全く反省しておらず、警察が来るまでの間も 「今日お前んち行くから住所教えろ」「俺が誰だか分かってるんだろうな」 と脅迫まがいのことを、私と助けてくれた男性に怒鳴り散らしていました。 幸い怪我は大したことなく、全治10日で貼り薬で治るという軽いものでした。 ですが、「すぐ謝れば殴らなかった」などと 暴力を正当化するような相手の態度に全く納得が行きません。 かかった治療費は6000円、会社を休んだは日給1万、と かなり小額ですがこれでも請求出来るのでしょうか? また電車が怖い、またどこかで会うかもしれないという恐怖など、 精神的な面からくる慰謝料などもとれるのでしょうか? また相手は暴力団の関係者らしく、逆恨みなどがとても怖いです。 請求などをすると名前など分かってしまうのでしょうか? どうにか分からないように事を進めたいのですが・・・。 泣き寝入りは絶対にしたくなくて、 事件のことを考えただけで悔し涙が出ます。 ちなみに被害届は提出済み、病院に診断書も貰ったので近々警察に出しに行くつもりです。 まとまりのない文章で申し訳ないですが、どうか詳しい方、回答をお願い致します。

みんなの回答

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.4

ご無事で何よりです。 警察も組相手ならば、徹底的に動きます。 彼らもその点は十分承知しているので、こんなあからさまな行為をすること自体、組関係者の可能性は薄いと思います。 裏を返せば組の縛りが無い分、やっかいとも言えるので、被害請求は熟考した方がいいと思います。 また告訴と被害届も効力は同じですし、簡単明瞭な事件ですから、敢えて告訴にして刺激する必要も無いかと思います。 万一警察が動かなければ、苦情を申し立てればいいのですから。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 刑事と民事を分けて考えることが必要になります。  刑事的には、診断書を警察に提出すれば、捜査が開 始されると考えられます。ただしこれは加害者を処罰 するというだけであり、あなたに対する被害弁償が行 われるわけではありません。ただしもしかしたら加害 者が処罰をまぬがれるために示談を申し出てくる可能 性はあります。  あなたの治療費・慰謝料請求などは、あいてが示談 を申し出てこない限り、民事訴訟ということになります。 >>かなり小額ですがこれでも請求出来るのでしょうか?  もちろんできます。 >>また電車が怖い、またどこかで会うかもしれないという恐怖など、 >>精神的な面からくる慰謝料などもとれるのでしょうか?  これはかなり難しいかもしれません。ただ認められ るかは別にして請求すること自体は可能です。 (常識的には認められないと考えて下さい) >>また相手は暴力団の関係者らしく、逆恨みなどがとても怖いです。 >>請求などをすると名前など分かってしまうのでしょうか?  もちろん分かってしまいます。相手への書面に、ど うどうとあなたの住所・氏名・電話番号が記載されます。 (記載がないと書面自体、受け付けてもらえません) >>泣き寝入りは絶対にしたくなくて、 >>事件のことを考えただけで悔し涙が出ます。  まず相手が本当に暴力団関係者かです。単なるやから かもしれません。刑事訴訟、民事訴訟に訴えたほうが、 相手にとってうやむやにするより効果的なことも考えら れます。もちろん保証のかぎりではありません。  次に法的な手段を執る場合は、弁護士を介在させたほ うが効果的です。相手が暴力団であれば、相手もプロで すから、弁護士がつけば、逆に落ち着く可能性もありま す。ただし弁護士費用は20~40万円。あなたの場合、 慰謝料など請求できるのは、どう見積もっても10万円 程度ですので、あなたが赤字になることは覚悟しなけれ ばなりません。  費用が安く、かつ安全に、しかも自分の手は汚さずに、 らくちんにとれる法的手段などはありません。

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.2

 治療費等はもちろん民事として請求できますが、どうみても相手がそのまま払うとは思えません。となると、略式裁判等を行うことになります。裁判を行った場合、あなたに負ける要素はありません。  ただ、そんな人に電話して「治療費払ってもらえませんか?」と請求するのは、かなり度胸がいるし、不愉快な思いをするとは思います。  というわけで、民事は結構厳しいかなという気がします。少なくとも、労力と嫌な思いを考えると、割に合わない気もします。  したがって、刑事事件として罰せられることにより、反省してもらうしかないでしょう。そのためには、被害届ではなく、告訴すれば良いと思います。  ちなみに、刑法第204条では、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっていますので、まあ今回なら罰金ぐらいかと思いますが、相手も反省するのではないでしょうか。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

相手がわかっているなら、被害届ではなく告訴しましょう。 損害賠償に関しては、民事になります。

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