• 締切済み

傷害事件 小額訴訟

宜しくお願い致します。 傷害の被害にあい全治七日の診断書が出ています。被害届けは出しました。 しかし、相手が強気で金は一切払う気は無いと言っています。治療費等、自腹で払っているので小額訴訟で回収しようと思っています。 そのときに治療費等と慰謝料を請求しようと思うのですが、治療費等は領収書があるので金額ははっきりしていますが慰謝料はどのくらい請求できるでしょうか? 相手に謝罪の意思が無いので懲らしめてやりたいと思っています。

みんなの回答

  • ynwk6
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

小額訴訟にも支払督促にも、制限は金銭の給付以外は求められない事しかありません。 得策とは思えませんが、小額でもできるはずです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

治療費は、診療明細がありますから、少額訴訟でも可能です。 しかし、慰謝料に関しては、少額訴訟や支払督促と言った手続きはできないので、最初から訴訟をする事になります。 弁護士会に相談するか、法テラスに相談して、弁護士の意見を聞いて下さい。 法テラスと言う、司法支援組織です。       http://www.houterasu.or.jp/k/index.html

回答No.1

とりあえず、無料法律相談等の専門家に事情を説明してください。 法テラス等でも構いません。 1.少額訴訟では慰謝料等の「金額の確定していないもの」   =「法廷で争う可能性のあるもの」の判決を得ることは出来ません。   証拠や証明の必要な争いごとには向かない裁判形式です。 2.普通の訴訟においても、「法的根拠の明確でない慰謝料」の判決が出る事はまずありません。   医療費、医療機関に掛かるための交通費、休業補償(収入から算出)等の   「費用の総称」を損害賠償と呼び、法的には慰謝料と同義です。   一般に「100万円払って和解した」という場合は、   「裁判費用や弁護士費用等を考えると、損害賠償分に弁護士費用相当を   支払ってしまった方が時間や手間の節約になる」   為に「まとめてしまう様に交渉した結果」がそうなっているだけです。 3.傷害罪の場合に相手に罰を与えることが可能なのは「刑事責任を問う」   場合だけです。   刑事事件になっている場合に「被害者が処罰感情を民事訴訟に加味する」   と刑事事件の方の刑が軽くなってしまう場合があります。   俗に言う「社会的制裁を受けた」というヤツです。   相手を許したくないという意思は刑事事件の裁判の方で明確に意思表示して下さい。   担当検事に訴えるのも手です。 相手の対応に「個人的に憤ってる」と逃げられる可能性があります。 法律の専門家にきちんと相談しないといけません。

関連するQ&A