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ペンネーム・・・

現在、”しし丸”と言うペンネームでラジオへの投稿やブログを書いています。お判りの方も多いと思いますが、私のペンネームは「忍者ハットリくん」のキャラクター・シシ丸から来ています。 そして最近、ブログのトップにそのシシ丸のイラストを貼りました。但し、拾ってきた物ではなく、私の彼女が描いた物です。 この場合は著作権法に抵触するのでしょうか?やはり作者である藤子・F・不二雄氏に了解を取った方が良いのでしょうか?(取れるかどうかは別問題としてですが…) どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • roid
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.4

確かに法には触れています。 ですが、いま日本の現状では黙認されている状態にあります。 悪意や商業目的で無ければ、企業等は宣伝効果があり、メリットもあると考えているからです。 もし訴えられたとしても画像を降ろすように、などの注意が来る程度です。従ってください。 しかし一部の企業はキャラクターの版権問題に非常にシビアで、ディズニーは子供の落書きすら訴えたという話もあります。

その他の回答 (3)

回答No.3

厳密な意味では、罪になるのでしょう。 以前、おばけのQ太郎で 同じような裁判?があったときに 「これは毛が1本だから、キューちゃんでは ない!」という 説明が通って、無罪になった話があった 気がします。 それを言ったら、同人誌などは どうなるのでしょうか。 世の中に氾濫している、 看板のアニメの絵、 同人マンガ、 ニセキャラなど・・・ 個人的に悪意を持つ人でない限り 訴えたりとかしない気がします。 たとえば、質問者様がそのしし丸の絵で 利益を得るとか、だったら 訴えられる可能性もあるかもしれません

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

彼女が描いた物であっても、シシ丸とわかればNGですよ。 面白いところで、「サザエさん事件」 http://www.u-pat.com/d-8.html

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

他人が描いたものでも、その著作物(イラスト)が漫画の登場人物として認識されるものであれば、ブログ等不特定多数が見るものに掲載する場合は、その漫画家の著作権を侵害するものとなります。 というのが建前ですから、著作権者から訴えられると、処罰を受けることになりますね。

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