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離婚 不動産の取り扱いについて
私の父 A 私の姉 B子 姉の元夫 C B子とCは昨年離婚しました。 離婚前に2500万で取得している不動産があります。 取得時にB子はAから「夫婦で老後のAの面倒を見ること」を条件に600万援助を受けました。 援助についての書類は領収書のみで、B子が受取人となっています。 離婚後に不動産を2000万で売却をしました。 住宅ローン残高は1800万あり、諸費用を込みとするとほとんど分割する儲けも出ない状態です。 ・この場合B子とCは、Aから援助を受けた600万の返済をすべきなのでしょうか。 Aは返済すべきだと主張し、B子は「Cに任せているから」と我関せずの状態。離婚時の協議書にも一任すると書いているようです。 (援助した金額についてどうするかは、決めずに離婚したそうです) Cは、「B子に子供1人の養育費を払っているため経済的に難しい。もし返済するとなると子供への養育費が払えない」と主張しています。 Aは孫のことを話題に出されると、主張ができないと悩んでいます。 補足が必要な場合はおっしゃっていただけると幸いです。
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noname#80537
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- businesslawyer
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 書き方を曖昧にしてしまって申し訳ありません。 「援助」ですが、いずれ返済することを前提にはしていません。「あげた」と言った方が近いと思います。 不動産購入の頭金として使ったそうです。 そうなると、また変わってきますでしょうか。 できれば、またご回答頂けると助かるのですが… よろしくお願い致します。