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事故の際、内職は損害は保障してくれる?

事故にあい、サラリーマンなので休業補償をだしていただいていますが 趣味で製作活動を行っており、それを販売等していました。 事故にあう前に受注していたものが、事故により納期が遅れ 相手さまにも迷惑をかけており、 その損害は認められるのでしょうか? まだ相手(任意)には何も話していません。 又、もしキャンセルとなればその製作途中までの   製作費用等を相手(任意)に請求できるのか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

内職とはいえ、得られるべき収入が得られなくなったことに対する賠償は、当然請求できます。 要は、その収入を証明出来ることが重要です。 確定申告の写しや納税証明、受注書などがあれば当然認められます。 ただし、制作物(完成品)の販売の場合は難しいかも知れません。 不定期な受注も、得られたであろう収入に当たらないことが多いからです。 キャンセルの場合も、完成後に販売出来ると判断されますので、制作費の請求は難しいでしょう。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

休業損害のポイントはふたつです。 1.実際に収入減少という損害が生じていること。 2.それを証明できること。 質問の事例では1については確実であっても、2において法的に認められるかどうかは微妙ですね。

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