• ベストアンサー

法律に。。。

法律に時効のないのは、あるのでしょうか?。 もしあるのらば、どのような法律なのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

#4のお礼について。 刑事訴訟法での公訴時効の最低期間は現行法では1年間です。 これは前に書いた拘留、科料の場合に該当します。 実際にはこれ以下の刑事罰は規定されていませんので、この規定が最下限になると思います。 > これは、執行猶予の事なのでしょうか?。 執行猶予は刑が執行されるのを猶予するものですので、時効とは異なります。効果はほとんど同じですけども。 刑法における時効は、公訴時効とは異なり、裁判所で刑の執行が確定した時から計算する時効です。 ですので、裁判で死刑と判決を受けた場合でも執行されるまで30年間経過すれば執行されることがなくなるというものです。もちろん執行猶予ではありません。 ただし、刑法第34条1項に「その執行のために拘束することによって[時効は]中断する」とありますので、よほどのことがない限りこの時効が完成することは少ないと思いますよ。

その他の回答 (5)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

たぶん、新聞に良く出てくる「時効」、つまり公訴時効の話ですよね。 (法律の世界にある「時効」はこれだけじゃありません…というか、法律を学んでいる人に「時効」といったら、最初に思い浮かぶのは民法の取得時効とか消滅時効とかじゃないかな?) >犯罪を取り締まる法律についてです。 刑罰を課する場合は、必ず公訴を経なければなりませんから、 すべて刑事訴訟法250条公訴時効の適用があります。 んで、刑法32条の時効のことですが… >これは、執行猶予の事なのでしょうか?。 違います。 現実的には、たとえば懲役刑だと裁判が確定したらすぐ収監するし、 罰金刑だと確定したらたいていその日のうちに納付させるし、…と、 刑が確定したらすぐに執行手続が取られるので、 「刑が確定したのに、なかなか刑を執行しない」 という状況がイメージしにくいかもしれません。 ですが、その状況をイメージしてもらわないと 刑法32条の意味は理解できないと思いますので、 通常は 「現実の問題を検討する際には、刑法32条はたいていの場合考えなくていい」 と覚えておけばいいと思います。 (なんかブン投げた回答だけど…)

gametan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 イメージが何となく、つけたような気がします。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

#3のお礼にある軽犯罪法についての時効は、、、 軽犯罪法は第1条に「拘留または科料に処する」とありますので、これ以上の刑罰はないことになります。 で、この刑罰を科せるかどうかは刑事訴訟法で定められた方式を執ることになりますので、刑事訴訟法の時効の条項を見ると、第250条1項7号に「拘留又は科料に当たる罪については1年」で時効が成立することになっています。 ですので、軽犯罪法の時効は1年ということになると思います。 ちなみに、これは公訴できる時効期間ですので、刑が確定した場合については執行の免除を受ける時効として刑法に定める時効が適用されるかと思います。(刑法第32条) それと、書かれている殺人の場合の公訴時効ですが、これは平成16年の改正により死刑に当たる罪として25年に延長されています。 http://law.ciao.jp/pc/keiji/jikou.htm

gametan
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 という事は、時効が最も早く迎えるのは1年という事でよろしいのでしょうか?。 >ちなみに、これは公訴できる時効期間ですので、刑が確定した場合については執行の免除を受ける時効として刑法に定める時効が適用されるかと思います。(刑法第32条)    ↓ これは、執行猶予の事なのでしょうか?。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

法律の内容によります。時効という概念がない法律は沢山ありますので。 ・道路法にもとづく道路の認定  一度認定されると取り消されるまでは永久に有効 ・国家資格関係  一度取得すると取り消されるか死亡するまで有効のものがある(期限があったり更新が必要なものもある) ・所有権(民法)  なにもなければ本人が生存する限りあります。なくなると相続人に移ります。 もう少し具体的に特定されませんと、上記のように幅広い話になってしまいます。

gametan
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 おいらが知りたかったのは、犯罪を取り締まる法律についてです。 例えば、殺人などは時効が15年ですよね。 では、落書きなどの軽犯罪法違反では時効はあるのかなと、思いまして。 軽犯罪はどうなんでしょうか?。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

法律の時効? 質問の主旨が良く理解し難いのですが、有効期限?よろしいでしょうか。 時限立法と解して回答します。 時限立法とは目的が達せられたら廃止すると言う時限立法があります。 時限立法で小生が知っている代表的なものでは「半島振興法」が有ります。 法律には最後に附則があり施行年月日があります。 時限立法には法律の施行日と効力を失う日が定められています。 法の目的が達せられなかった場合は延長する場合もあります。 参考URLは半島振興法です。 http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi
gametan
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 という事は、イラク復興支援も失効日が 記載されているという事ですね。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

身分関係の法律には時効はないと思います。 例えば婚姻関係や家族について、、、 ・平穏に20年間同居したら家族とみなす ・事情がなく別居が20年間続く夫婦は離婚したものとみなす などなど、こんな規律はないですよね。 また、住民登録など何年も放置したからできなくなるなんてことはないですので、こういった法律にも適さないことになります。 実際に時効がない法律はいろいろあるのではないかと思いますよ。

gametan
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 という事は、犯罪を取り締まる法律には時効があり、特別法とか時限立法は時効という概念がないという事で、よろしいんですよね。 おそらく。

関連するQ&A