#4のお礼について。
刑事訴訟法での公訴時効の最低期間は現行法では1年間です。
これは前に書いた拘留、科料の場合に該当します。
実際にはこれ以下の刑事罰は規定されていませんので、この規定が最下限になると思います。
> これは、執行猶予の事なのでしょうか?。
執行猶予は刑が執行されるのを猶予するものですので、時効とは異なります。効果はほとんど同じですけども。
刑法における時効は、公訴時効とは異なり、裁判所で刑の執行が確定した時から計算する時効です。
ですので、裁判で死刑と判決を受けた場合でも執行されるまで30年間経過すれば執行されることがなくなるというものです。もちろん執行猶予ではありません。
ただし、刑法第34条1項に「その執行のために拘束することによって[時効は]中断する」とありますので、よほどのことがない限りこの時効が完成することは少ないと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 イメージが何となく、つけたような気がします。