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「日本電信電話株式会社等に関する法律」の第十九条
「日本電信電話株式会社等に関する法律」の第十九条には時効があるのでしょうか? また、要求をせずとも接待を受けたりタクシー代を受け取るなどの行為は、これに当たるのでしょうか?
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- yapoo65
- ベストアンサー率28% (9/32)
1です。通常は法律の専門家というのは弁護士を指します(犯罪なら警察でもいいと思いますが、足場を固めていかないと相手にされないでしょう)。 2の方が詳しく回答されているのでそのとおりだと思います。私が気にしているのはあなたがそれを知ってどうしたいかなのですよ。時効に関するなら贈収賄の時効が提要になります。だいたい「タクシー代」なんていうのは昔から「お車代」と言って、交通費にしはかなり多めに包むのが普通なのですから。ただし、じゃいくら包まれていたのかとか証明できるでしょうか。 正義を通して内部告発したいのか、嫌いな上司に一泡吹かせたいのか、いずれにせよ組織の中に居るサラリーマンとしては危険なことです(もう辞めてるのでしたら別ですが)。 ですからこんなところで質問してないで、証拠を集めて、きちんと専門家に相談したほうが良いと思うのです。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
回答の前提として,お尋ねの条文を一応挙げておきます。 (罰則) 第十九条 会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。 2 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。 3 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。 これらの罰則には,刑事訴訟法の公訴時効に関する規定が適用されます。 すなわち,上記の行為のうち法定刑が「二年以下の懲役」及び「三年以下の懲役」と定められている罪については,長期5年未満の懲役等にあたる罪(刑事訴訟法250条2項6号)に該当するので公訴時効は3年,「七年以下の懲役」と定められている罪については,長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪(同法250条2項5号)に該当するので公訴時効は5年となります。いずれの場合も,公訴時効は犯罪が終わったときから起算されます。 なお,接待を受けたりタクシー代を受け取ったりする行為も,会社役員や職員の職務に関連するものと認められれば,上記の収賄罪に該当することになります(職員の側から賄賂を要求することは必ずしも必要ありません)。また,職員の側から賄賂を要求した場合には,実際に賄賂が授受されていなくても収賄罪が成立します。
- yapoo65
- ベストアンサー率28% (9/32)
これはNTT法に限らず、通常の贈収賄の時効になるのではないでしょうか。 上司に仕返しするおつもりでしたらネットなんかで相談せずに きちんとした専門家にご相談なさるのがよいでしょう。
補足
この場合の専門家とはこの分野にたけた弁護士の方でしょうか?詳しくないのでご教授いただければ幸いです。
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございました。