戦後、警察法が制定されるまでは、検察官が捜査権の中心であり、公訴の提起権(犯人の処罰を求めるために裁判所に起訴すること)も持っていました。警察は検察官の指揮の下に捜査の補助をする立場でした。
あまりにも強大な権限であったため新憲法の人権の尊重・保護という面からも権力の分散が望ましいとされ、以後、
警察が「捜査権の主体」
検察官の主たる権限は「公訴定期」
となったようです。
しかし、起訴するためには、警察官の捜査に不十分な点があった場合、補充的、追加的捜査が必要となることから、第二次的、補充的捜査機関として、いかなる犯罪についても捜査できると検察庁法で規定されています。
また、政治の中枢に関係があったり、大きな社会問題などその事件の性質(今回のライブドア事件もその部類です)によって、一般の行政機構の外に立ち、司法権のもとに強い身分保障を有する検察官が最初からその捜査に当たることが適当とされる事件もあることから、検察が捜査機関となることも認められています。
ライブドアの事件は、警察が捜査する事も可能ですし、検察もできることになりますが、事件の特異性、重要性、政治性等からして、検察庁が捜査する事になったのだろうと思います。
お礼
調べることを怠っていました。 全て解決しそうです。とても分かりやすい回答ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありませんでした。