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ライブドアの捜索は検察がした
なぜ警察ではなくて検察なのですか? 警察と検察の機能の違いがハッキリと分かりません。 どなたか教えて下さい。
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そうですね・・・ このサイトによると 「Q 検察と警察はどこが違うんですか。 A 一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官だけの権限です。また,起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督するのも検察の重要な仕事です。 」 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji10.html ですが 今回は「東京地検特捜部」が、逮捕した事になります (よく汚職とかで、出てきますよね) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81 また、逮捕権もあるみたいです http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/dan_atu/kesatu/taiho.html
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- nm-7345
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戦後、警察法が制定されるまでは、検察官が捜査権の中心であり、公訴の提起権(犯人の処罰を求めるために裁判所に起訴すること)も持っていました。警察は検察官の指揮の下に捜査の補助をする立場でした。 あまりにも強大な権限であったため新憲法の人権の尊重・保護という面からも権力の分散が望ましいとされ、以後、 警察が「捜査権の主体」 検察官の主たる権限は「公訴定期」 となったようです。 しかし、起訴するためには、警察官の捜査に不十分な点があった場合、補充的、追加的捜査が必要となることから、第二次的、補充的捜査機関として、いかなる犯罪についても捜査できると検察庁法で規定されています。 また、政治の中枢に関係があったり、大きな社会問題などその事件の性質(今回のライブドア事件もその部類です)によって、一般の行政機構の外に立ち、司法権のもとに強い身分保障を有する検察官が最初からその捜査に当たることが適当とされる事件もあることから、検察が捜査機関となることも認められています。 ライブドアの事件は、警察が捜査する事も可能ですし、検察もできることになりますが、事件の特異性、重要性、政治性等からして、検察庁が捜査する事になったのだろうと思います。
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とても分かりやすい回答ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
- ipa222
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検察官は、法務省の職員 警察官は警視庁や各県警の職員 裁判にかけるためには、検察が取り調べをし、証拠をそろえます。 警察は、逮捕し、検察に渡すのが仕事です。 警察だけで処理されるケースもあります。 軽微な交通違反など。
お礼
警察のみとそうでないものの違いがあるということを認識していませんでした。 ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありません。
根本的な違いと言えば、警察官は、一部の上層部の人を除けば、皆さん「地方公務員の特別職」です。 一部の上層部の方(通称キャリア組)は「国家公務員の特別職」になっています。 都道府県警の本部長は、警察庁のキャリア組です。 ですから、中央の本庁から来て、本部長クラスに就任して、中央の本庁に戻ります。 それに対して、検察官はすべて「国家公務員」です。 なお、どちらも事件については捜査しますが、逮捕状の請求と逮捕の執行をするのが警察官です。 逮捕状の発行は出来ません。ですから、検察官に逮捕状の請求をします。 検察官は、逮捕状の発行と逮捕の執行をして、起訴するのが仕事です。 そして、実際に裁判に参加するのが、検察官です。
お礼
逮捕状請求っていうのはよくドラマで見ます(笑) 分かりやすい回答ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
- hiroko771
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http://blog.livedoor.jp/from_sendai/archives/50492018.html 警察が担当するのは、原則的に「管轄」区域の(刑事)事件だけ。 今回の場合は、警察だけでの捜査が困難な事件は 直接「検察」が動く訳です。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありませんでした。
慣例として「政治家や官僚の汚職」とか「大企業の経済犯罪(今回みたいなやつ)」など「警察では規模が大きすぎて手におえない事件は地検特捜部が捜査する」ことになってます。
お礼
回答のおかげで概観がつかめました。ありがとうございます。
お礼
調べることを怠っていました。 全て解決しそうです。とても分かりやすい回答ありがとうございます。 遅くなってしまって申し訳ありませんでした。