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検察庁では
それほど重くない罪であった場合ですが 警察で取り調べを受け、その後検察庁に取り調べに行くそうですが、 検察庁からの呼び出しは電話でしょうか?書類の郵送でしょうか? またそういう伝達から検察庁に赴くまで最低どのくらいの期間が空くのでしょうか? また調べは一度で終わるのでしょうか?数回でしょうか?
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- sapporo30
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実務的には、相手の確認を電話ですることがあります。 そのあと、検察からお伺いしたいことがあるので 出頭してください。という手紙が着ます。 警察の取調べからは、事案にもよりますが 本当にたいしたことがないものであれば、 3か月くらいあとということもあります。
検察庁の取調のための呼び出しは文書です。「この紙を持って来て下さい」ってなことが書いてあります(これは法律上の「送達」ではありません)。交付方法は一般に郵便です。 #本人性とかは余り関係ないです。それは、警察の呼び出しが普通に電話であることからも明らかです。単純に、間違いが少なくなるように(いつどこに出頭するのか電話では地図も付けられないので指示しにくいですし、きちんと伝わらないおそれもあります)という程度、あるいは受付など事務処理上の便宜。そもそも郵便だって電話だって本人性については同じことですし。そして、確実な伝達とか細かい話をするならそれこそ「送達」に準ずるようなやり方をするはずですが、ただの郵便です。 文書による呼出をするということは身柄拘束を受けていないということなのでその場合、被疑者の都合もありますから呼び出しの文書が届いてから少なくとも2週間程度は開くように日時を指定してきます。もし指定の日時が都合が悪ければ、電話で変更してもらえます。 そうではなくて、送検後呼出があるまでの期間であればこれはケースバイケースですが、長くて半年に至らない数ヶ月程度というのが一応の目安と思っておけばいいでしょう。 取調回数はそれこそ事例によりますが、身柄非拘束だと例えば交通関係業過などは1回で終わることがほとんどです。大体においては警察で受けた取調の回数よりは少ない(しょせんは補充捜査ですから)と思っても当たらずと言えども遠からずというところです。検察の取調は、犯罪の証明に必要な証拠(あるいは犯罪にならないことがわかる証拠。警察で取り調べた=犯罪、とは限りません)は、警察で既に集めてあるのでその内容の確認みたいなものです。 なお、何度呼び出しても呼出に応じなかったりすれば、最悪逮捕はありえますが、「勾」留(拘留ではありません。拘留は刑罰ですから裁判を経なければ科すことはできません)までやるとは限りません。逮捕して取り調べて、そこで直ちに不起訴にした、あるいは略式が使えるので略式にしたなんてときは必要がないので勾留はしません。 #参考に言えば、逮捕(およびそれに引き続く短時間の身柄の拘束)は検察官が行う場合は最大48時間。勾留は最大10日間で、必要があれば更に最大10日間の計20日まで延長可能なので、逮捕勾留は最大で22日間ということになります。
詳細が分からないので細かくは言えませんが。 基本的に呼び出しは文書送達が基本です。電話だと相手の確認が不十分ですから。 呼び出し送達から呼び出し日までは概ね3~4週間程度は間があります。 調べ回数ですがケースバイケースです。 以上です。
- mii-japan
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出頭命令は必ず文書で来ます 電話はありえません 警察から検察庁に書類送検後、どの程度の期間で出頭命令が来るかはいろいろです が 半年もかかることは無いでしょう 1~2ヶ月は充分ありえます 取調べがどの程度かかるかはわかりません 事実関係の認識に問題なければ早いでしょう、食い違いが多ければ時間はかかるでしょう、場合によっては逮捕拘留もありえます、検察官は逮捕し20日までは拘留し取調べすることができます