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検察庁に呼び出されて

法律の事など全くわからないのでご質問させて頂きました。 私はインターネットカフェの責任者をしております。 先日窃盗犯を現行犯逮捕し、警察へ突き出しました、その後警察の取り調べに応じ 何時間も拘束されて同じことを何度も何度も繰り返し別の警官に伝えました。 最後に警察署でまた同じことの再確認をしたいので来てくれと言われ、行きました。(2時間程) 先日犯人がやっていないと言ってきたため、話は検察庁にいきました。 その検察庁から○日に来てくれとお願いされましたがこちらも仕事があるので 100%いけるとお答えすることは出来ませんと伝えました。 行けるか行けないかを伝えず、当日になってしまい、結局行けなかったのですが 警察から電話が来て「なんで行ってないんだ?」「行けって言っただろう」と 口調もいらいら口調で、脅迫の様な電話を受けました。 20日以内に犯人を捕まえないといけないから来いって言っただろう。と。 お前の会社に苦情の電話を入れるからな、と言われました。 こちらも電話を再度しなかったのは悪いですが、こんな脅迫じみた電話を受け、行く気にもなれません。 そして検察庁にも電話を入れていけない趣旨を伝えましたが、全く同じ内容を突き返されました。 同じ内容を伝えると、上司の電話番号を聞かれ、最後に「あそ」って言って電話を切られました。 こちらは協力してきた側です、犯人を捕まえたい気持ちも分かります。 しかし、この様なこちらの事情も営業の事情もなにも聞く気を持たず、一方的に 苦情を言う、お前の上司は誰だと脅されるのは、どうなんでしょうか。 法律で100%検察庁にいかなければいけないのでしょうか? これは脅迫になるのではないでしょうか? 長くなりましたが、無知な者でご回答頂けたらと思います。 宜しく御願い致します。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.5

 質問者さんの気持ちも理解できる部分もありますが・・・  質問者さんが現行犯逮捕した、という前提で検討します。  現行犯逮捕として有効かどうか、ということを警察及び検察は検討しなければなりません。  現行犯逮捕が有効でなければ、質問者さんが刑法上の犯罪である逮捕罪になる可能性があります(あくまで「可能性」です)。  そして、捕まえた窃盗犯は「自分はやっていない」と言っているのですから、警察及び検察は質問者さんの容疑を確認する必要があります。  また、現行犯逮捕が有効だとしても、逮捕された犯人は、ずっとそのまま身柄を拘束されて留置場にいくらでも入れておける、というものではありません。  逮捕してから最長72時間以内に勾留しなければ、釈放しなければなりません。勾留しても窃盗罪の場合は最長20日間しか身柄を拘束できません。  そのため、警察及び検察は、犯人が身柄拘束されている間に捜査をできるだけ終わらせる必要があります。  警察が通常の逮捕をするときは、いろいろ捜査をして、ある程度証拠固めをしてから逮捕しますので、同じ勾留の20日間でも、勾留後の捜査はある程度容易です。  これに対し現行犯では、一般市民が犯人を連れてきてから、よーいドン!!で捜査しなければなりませんから、警察及び検察の捜査はかなり厳しい、時間との戦いである大変なものになります。  質問者さんは、自分が正しいことをしたのに、警察から不愉快な対応をされて面白くないとは思いますが、警察及び検察もまた正義のために働いています。  是非、上記のことを考慮して、検察に協力して下さい。そして、どうしても納得できないなのならば、検察に苦情を言って下さい。

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noname#185162
noname#185162
回答No.4

少なくとも、「来ないと殺すぞ!」とか「来なければ家に火をつけるぞ!」「来ないとブッ飛ばすぞ!」のような言葉は使っていないと思われますので、残念ですが脅迫罪にはあたりません。 検察に行くべきか?については、刑事訴訟法223条を参照され、理解されると良いです。 刑事訴訟法223条を簡単にすると、検察官とか事務官、警察職員は、犯罪捜査の必要がある時は、被疑者以外の者の出頭を求めて取り調べたり、鑑定したりする事ができますという事です。 要するに、質問者さんを必要とあらば呼び出す事ができますよって事です。 で、これに応じない人には、同法226条を簡単に説明すると、犯罪捜査に欠く事ができない知識を有する人が、上記の223条の出頭や供述を拒んだ場合、1回目の公判期日前に限って、検察官は裁判官にその人への証人尋問を請求できます。という事です。 交通費等も出るので、ちゃんと行って請求すれば良いです。

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  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

検察庁に行くのは強制ではありませんが、被害者が欠席すると検察官は逮捕された人の言い分だけを聞いて起訴するか判断します。 おそらく証拠不十分で不起訴になるのではないでしょうか。 (あなたの検察庁での証言が最重要の証拠ですから) 警察としても事情聴取や留置などで時間と金を掛けています。 本音は”検察庁にいかず無罪放免にするなら最初から捕まえるなよ”といった所でしょう。 貴方の行動で、結果として相手を許してしまったのと同じになるのですから。 もちろん苦情を言うだけなら脅迫ではないです。

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

「なになにしないのだったら上司を出せ」的な発言であれば、脅迫にはならないでしょう。 当日まで、電話をしなかったあなたの社会性の方が問題ですね。 問題が担当者で解決しない場合、相手の上司へ話をする。自分で問題を解決できないのだったら自分の上司へ報告・相談する。 社会人の常識です。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

選択肢は2つ 1.折角捕まえた窃盗犯を「無罪放免」で解き放す。 2.窃盗犯に反省の意味を込めて「裁判」へ。 長所は 1.ご質問者様の拘束時間が無くなりせいせいする。 2.裁判となったら別途「民事訴訟」で窃盗分とご質問者様の人件費を犯人に請求できる。 短所は 1.無罪放免なので、もしかしたら逆恨みで嫌がらせに店に来るかも・・・ 2.面倒な手続きのため、足を運び時間拘束が行われる。 行った方が得策と思えるけど・・・・ ある意味ご質問者様の身の安全と店の安全のため。

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