>>警察が未成年を署内に呼び出し、事情聴取するときに「任意」だと言う事や、任意の意味を告げる義務はないのですか?
ケースバイケースですが、任意です。と直接伝える必要はありません。ただし、任意ですか?と問われれば任意です。と答えるしかありません。
事情聴取する内容にもよりますが、事件と関係が深いと認められる・・若しくは関係者と思われる場合、呼び出しに応じない場合は自宅に伺う事になります。
それでも聴取に応じない場合・・少年事件の絡みでこの様なケースは非常に稀だと思いますが、学校、職場等、立ち回り先に訪問する事になります。
事件を解決する為に仕方ない手段ですね。 もし、そうなれば、質問者様のご子息は警察に話を聞かれるような事をしたのか・・と周囲にばれて良からぬ噂が立つでしょう・・
また、周囲の捜査からご子息が被疑者であるとなってしまった場合、本来は任意で身柄を拘束される必要の無い事件だったとしても、逮捕、拘留される事になります。
理由は、出頭に応じない・・つまり逃走、証拠隠滅の恐れがあると言う事です。
未成年でも例外ではありません。
ですから、協力はした方が無難です。
>>個人情報に関する説明も要らないのでしょうか?
他の回答者様も仰られていますが、何の個人情報でしょうか?
警察は調べる気になれば、事件関係者の全て、電話や携帯電話、電気料金、水道代、戸籍に至るまで全て調べられます。
学校時代の成績、授業態度に至るまで、当時の先生を割り出し聞きますよ。
教えたくなければ教えたくないと言えば済む事ですが、無駄です。逆に聞かれた事に答えない生意気な奴と反感を買い、いらぬ事まで調べられる可能性があります。
>>また、陳述書?(事情聴取で作成された書面)に相違ないときにする私印は認め印では(判子)いけないのでしょうか?
正確には供述調書といいます。この調書にも2種類あり、被疑者つまり犯人として取調べ内容を書面化する場合と、関係者つまり参考人として書面化される場合で違います。
また、調書には供述内容に間違いがなければ最後の行に署名指印、若しくは署名押印を求められます。
署名というのは、供述人の名前、指印は文字どおり、押印は印鑑です。
指でも印鑑でもOKです。もちろん拒否も出来ますが、今まで自分が供述した内容が認められない・・ってどんな場合?と疑問もでますね。 最近では小沢元代表の周辺者がこぞって騒いでますが・・
今、検察、警察の取調べの仕方が問題になっていますが、その判断は偉い学者さん達に任せるしとして、実際に我々市民の安全を守っているのは現場で寝る間も無く働いている警察官達です。
もちろん、アホな警察官もいますが、殆どの警察官はまじめに働いています。
どんな事情で警察に呼ばれたのかは知りませんが、自分のご子息は何も悪くないと信じているのでしょう?
せめて警察の捜査には協力して、子供の前でだけでも、自分の権利ばかりを主張せず、常識のあるかっこいいご両親の態度を見せてはいかがでしょうか・・
お礼
そうでしたか、補足ありがとうございました。