• ベストアンサー

事情聴取?

年末に白タク行為で警察のガサ入れがありました。 自営で葬儀業をして36年ほどになります。 近くに葬儀社があることを嫌がっている、近隣の者が通報したらしいのです。 自家用車を寝台車用に内装を改造し、ナンバーは改造車にも営業車にもしていませんでした。 創業以来今までの形で、搬送料を頂いていました。 車・通帳・パソコン・書類を差し押さえられました。 事情聴取があるから警察に来なさいと言われました。 私はなんと言えばよいのでしょう? やはり、罰則を受けますか? 何か良い方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

36年間も営業できていた事の方が不思議なくらいです。 完全に違法営業です。 証拠は差し押さえられましたから、逃げ道はないかと…。 反省の姿勢を示すしかありませんが…。 営業上のトラブルがあったわけでもないでしょうし、税務署関係も問題なさそうですから、おそらく営業停止の行政処分+罰金刑かと。 前科は付きます。

その他の回答 (5)

回答No.6

No5の方はなぜ霊柩車が緑ナンバーかわかってらっしゃらないようですね まさか霊柩車が人を運ぶこともあるから、なんて理由で緑ナンバーだと思っているのでしょうかね 緑ナンバーはバスタクシー専用ナンバーではありません 「営業用ナンバー」です 人だろうと物だろうと有償で運送するには営業ナンバーでなければ違法です ですから、遺体は人でなく物です、という言い訳はしてはいけません 素直に、すみませんでした、というしかありません

回答No.5

>私はなんと言えばよいのでしょう? 『民法上の規定によって「人間」はその死を境に「物」に変る。「物」である遺体の搬送に許可や申請などは不要だ。当然、遺体しか運んだ事は無いし、生きた人間を運んだ事は一度も無い』と言えばよろしい。 「白タク行為」は「無許可で、生きた人間を運んで、金を取ったとき」にしか成立しないからね。 >やはり、罰則を受けますか? 『神に誓って、遺体以外は運んだ事がない』って言えば、2~3週間で警察から出て来れますよ。 その間、警察は「認めればすぐに帰れる」とか言うけど、認めたら有罪になって廃業に追い込まれるから、絶対に認めちゃダメ。

  • zero-jay
  • ベストアンサー率37% (68/180)
回答No.4

道路運送法違反です 当然罰則はあります 以下、URLをご参考に・・・ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html >何か良い方法はないでしょうか? 違反は違反になりますので素直に罪を認めるしかありません

noname#142908
noname#142908
回答No.3

白タク営業で処罰されます 事実は事実で言い逃れで来ません 知らなかったのが不思議な位です 人を載せる場合たとえ遺体であっても2種免許が必要です 車も緑ナンバーとらなくてはいけません 本当は知っててやったんじゃないんですか

回答No.2

道路運送法違反で1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金です。 車・通帳・パソコン・書類を差し押さえられていれば、もう免れません。 在宅起訴の罰金刑になると思いますので、罰金を払う他ないでしょう。