軽犯罪で人を殺したような刑罰(懲役)になった場合
私は売ってはいけないものを一度だけ売って、警察に摘発されて、送検されて起訴されました。
こちらが悪いのですから、罰は受けます。
ただ、罰が適正なもの(執行猶予や罰金)であればという条件を付けさせていただきます。
売ってはいけないものを売って、人を殺したような刑罰(懲役)になるなら、こちらも自己弁護をしたり、控訴をしなければならない。
(実際、よほど悪質な殺人で無い限り死刑ではなく懲役になっている。情状によっては執行猶予)
○ここからは私が考えている自己弁護(本当の事)です。
取調べでは、「客からの要望があれば、売ってはいけないものを売るつもりでした」と供述したが…
裁判でそこを責められたら、
「あの時は魔が差してやってしまった。販売ページやメールでは、売りますと書いていましたが、
いざ売る時になると、思いとどまって売らなかったと思います。
実際、あの時より後は1回も売ってませんし、警察が来た時、すぐに正直に言ったでしょう」
と主張します。
○もし自己弁護や控訴、上告でも懲役になってしまったら
自分の仕入先も犯罪を犯し、自分から物を購入した人も犯罪を犯しました。
それらの捜査についても精力的に協力して、自分のやった事(犯罪とは関係ない事まで洗いざらい)も全て話して
供述しました。
その結果、「初犯で懲役」なんて事になれば、マスコミが黙っていないでしょう。
自分の人生潰してても、「警察の捜査に協力したって、罪は軽減されない。黙秘した方が得」
だと言う事を全国にとどろかせるつもりです。
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これは法律的にはいいでしょう。マスコミにチクるのは法律違反ではありませんから。
お礼
コメントありがとうございます。 日経新聞というのがみそですね。