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みずほ銀行13億円横領犯人について
1.逮捕された時点で、この犯人の財産、預貯金等は、すべて没収されたのでしょうか? 2.たとえば懲役10年をへて、無事この犯人が出所したとして、その時点で金銭的なものは、すべてチャラなのでしょうか? それとも一生何がしかのお金を、自分のお給料からさしひかれるとか、あるのでしょうか? 3.遊蕩して、使い果たした巨額の金額は、返済しなくてよろしいのでしょうか? 以上3点、どなたかおヒマな時に、教えてください。
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noname#15025
回答No.1
1:多分没収されていない。 2:横領の罪は償うが、民事訴訟されるのでチャラにはならない。 3:返済義務は生じるでしょうが、現実返せない。 従って返せる範囲で返して残りは実質チャラ こんな所だと思うんですけど。
お礼
さっそくのお答え、ありがとうございます。 没収されないのですか、ふうむ。 一生しぼりとってほしい気もしますけど。 どこかの山の中に、一千万円ぐらい隠してて、出所後にそれをとりにいくとかという可能性も、ありますよね。 とりあえず、ありがとうございました。