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オークションでニセモノを出品し続ける人。
オークションなどでニセモノのサインやコピーCD等を本物として大量に売ってる人っていますよね、 素人目に見てもニセモノなのですが本物と大差ない値段で落札している人も大勢いるようです、 この出品者が逮捕などされた場合出品者が荒稼ぎしたお金は返金や没収などされるのでしょうか? それとも落札者達が集団訴訟でも起こさない限りそういった事は無いのでしょうか? 結局のところ犯人が使ったと言い張りお金をどこかに隠し懲役後に手に入れる様な事がまかり通っているのかと思い質問させていただきました、 お詳しい方よろしくお願いします。
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- n_kamyi
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昔、2ちゃんの管理人が、方々から訴えられて、裁判で負けて賠償命令が出ていましたが、彼は1銭も払っていないらしいです。 誰も彼のお金の在り処がわからないので、強制執行のしようがないというわけです。 無職、ニートからは訴えてもお金がとれないのと同じこと。 お金の在り処がわからなければ、訴訟・強制執行など、絵に描いた餅です。
法律上は ともかく、実際に被害者に金銭が戻ることはマレです。 質問者さんが言われるように、使ったから無い。で通りますから。 払えといったところで、無い袖は振れん。で終わり。国や警察が払うわけでもないし。 実質泣き寝入りです。 これが何億、何十億とかになれば、検察も本気で探すでしょうが、百万単位なら、まず無理です。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
以下の刑法に規定により追徴(没収)と成ります。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
サインは筆跡鑑定の費用がかかるので、簡単にはできないででしょうが、コピーCDはそれ自体が懲役刑のある犯罪ですから、詐欺罪として警察に届ければ逮捕されます。