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小沢一郎さんの罰則はどのくらいですか。
小沢一郎さんがつかまるとしてその罰則はどの程度ですか。 公職者は3年以下の懲役、利益は没収。 少なくとも12億くらいは没収、この金額と捜査に協力しない、マネーロンダリング(資金洗浄)してお金の出所をわからなくするなど悪質、実刑確定。没収確定ですか。 国会が1月18日に開会されるまでに逮捕されるのですか。 http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber2/assen.htm http://www.smn.co.jp/insider/takano/ins090317.pdf
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内乱罪、通称名で国家転覆罪というのが有りますね。この最高刑は死刑でしたっけか。 小沢さんの場合は、検察が突き詰めて捜査していけば暴動を伴わない国家転覆計画の首謀者としての罪状は明らかになると、私は思いますよ。 但し、日本の内乱罪・国家転覆罪というのは「暴動」を伴うか「暴動」の準備行為が伴うかしませんと駄目らしいので、小沢さんはそれに付いては罪に問われないと言う…点がありますw ちなみに小沢くらいになりますと、選挙による政策選択…とかの域を超えてますので、「民意の反映」とかの言い訳は通用しません。小沢本人も政権要職に全く付いてないですし。 検察は小沢を内乱罪ではなく、別件で捜査中。 秘書3人が逮捕されたのも、それら3人の人命を確保する為もある。殺されてしまっては、或いは自殺されてしまっては供述が取れませんし、第一にたかが懲役刑(大抵は執行猶予)くらいで死なせてしまうのは気の毒ですからね。 こういう殺人・自殺謀議の捜査は面倒でしょうし、殺人共謀罪で小沢をあげるのも一苦労でしょう。 なので、小沢については最も罪を明らかにしやすい微罪の別件であげたい。 そもそも検察は小沢については国家転覆罪・国家転覆準備罪(つまりは非暴動を伴う内乱罪)でしばりたいでしょうが、それが本心だと思いますよ。私から見れば。 ああいう小児的我がままの脅迫的人物が政治権力を握るのを許していた周囲がおかし。 検察さんよ、良くやってくれた・・・と本心から思ってますわ。 日本で安全な立場から小沢勢力を放逐する能力を持っているのは検察・特捜くらいのもんですから、ようやくその職責を果たしてくれた、と。 これで未来の数十万人もの人命が救われるチャンスが出てきましたわ。 オーム真理教というのがありましたが、あの捜査の趣旨と同じ…だと思いたいですね。
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- fcolasno1
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アメリカにたてつきアジア重視を打ち出した非親米経世会系政治家だけが検察に狙われています。 (田中派)田中角栄 (経世会)竹下登 金丸信 中村喜四郎 鈴木宗男 橋本龍太郎 二階俊博、そして小沢一郎 (by 山崎康彦) 日本の内閣情報調査室を設立した緒方竹虎(元朝日新聞記者から政界入り1年目で昭和27年に内閣官房長官となる)は、米国CIAと情報交換していたと言われ、人事院首脳席を保証されてきた現在のマスコミ界や内閣情報調査室にも、米国CIAと通じる者がおり、親米的清和会系政治家(岸はCIA関係者・佐藤・福田・中曽根・森・三塚・塩川・小泉・竹中・尾身・安部晋太郎・安倍晋三は日本版CIAを検討・麻生・中川・町村など)を決して狙わず、経世会系政治家だけを追い落としてきたと考えられます。その結果、日本の検察は米国CIAの手先のごとく振る舞うことになっているのではないでしょうか? また官報談合クラブである記者クラブの解散を狙う小沢と鳩山は、マスコミにとっては仇敵であり、マスコミ内部にいるCIA関係者が検察に情報を流し、検察も驚くような情報が入ることもあるようで、検察からのリークばかりでもなく、マスコミが先導している場合もあるように思われます。 民主党政権は、政権を取ったのだから、今度は自分たちが内閣情報調査室を使い切り、アメリカの国益ではなく、日本の国益を守るべきです。検察と情報調査室を自らの手に取り戻し、米国CIAの思うままに日本の政治を操作させるべきではありません! CIAの東京支局長だったフェルドマンはこう語っている:「占領体制のもとでは、われわれは日本を直接統治した。その後は、ちょっと違う方法で統治してきたのだ」(池田信夫) 今も続いている可能性は充分にあります。 参考: http://www.janjannews.jp/archives/2177793.html wikipediaなど なお、CIAの秘密情報公開文書に基づく研究文書をあげておきます。1955年には、CIAが反ソ・反鳩山として緒方竹虎を首相にしようとしたことが書かれています。ほかにも、驚くべき事実が連続しています。 「20世紀メディア研究所・特別研究会-CIAと緒方竹虎」2009/07/25 早稲田大学政治経済研究所 http://members.jcom.home.ne.jp/katote/0907OGATA.pdf#search='CIA 情報公開'
補足
ciaの関与もあるかもしれないですね お金はだれでもほしいですから、しかし私や国民に迷惑がかかるのを 承知で金をもらう政治家はやめろ。投票はしません。 小沢さん証拠があつまらず不起訴。 絶対に水谷建設からの5000万円で財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処するとされています。にあたるのに、つかまらないなんて、検察は大丈夫ですか。あほですか。といいたくなります。
- 翔(@sil_master)
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とある方の回答を引用しましょうか。 確かに、逮捕とは証拠隠滅・隠蔽・逃亡の恐れがある者に対して行われるもの。で、石川氏は自民党の勉強会で 【以下、http://nt-diary.blog.so-net.ne.jp/2010-01-14より転載】 ”民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入問題で、自民党は14日午前、東京地検特捜部に家宅捜索を受けた小沢氏の元秘書の石川知裕民主党衆院議員の秘書だった金沢敬氏を招き、一連の疑惑に関する勉強会を開いた。金沢氏は「昨年特捜部が陸山会の事務所を家宅捜索する際、石川氏に頼まれ証拠資料を隠すのを手伝った」と証言した。金沢氏は18日召集の通常国会に参考人として出席する考えも示した。 【転載終了】 つまり、すでに隠蔽している訳です。そして、更なる隠蔽工作をしないよう逮捕したと考えるのが普通。そして当然。 民主党支持者の言うのは、何かにつけて「アメリカとの繋がり」だったり「世論誘導」。ならば、中韓との繋がりや自民政権の時の世論誘導は適正だったのでしょうかね?(笑) 少なくとも、韓国のネチズンからは検察が大絶賛されていたそうですよ。国家権力に動じない、素晴らしい機関と。まだ韓国のネチズンのがマトモなのが笑える(笑) マネーロンダリングについては、3年の懲役が適用されるかどうかは分かりませんが、収益の没収と追徴。それは間違いありません。No.5さんのおっしゃる通り、国家転覆罪は適用されるでそゆが別件での立件を視野に入れているようです。国会が始まっても、原口総務相が反旗を翻せば連座制の適用にもなります。議員から引き摺り下ろした上で逮捕・起訴も無いとは言えません。
補足
石川さんは早く自白したほうがいい。小沢さんやそのほかの人たちは 汚い手をつかうにきまってます。1日の猶予もありません。 早くしゃべったほうがいいと思う。
- 織田 信長(@id_system)
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逮捕、拘束するとは、逃亡の恐れあり、罪証隠滅の恐れありで逮捕なんです。家宅捜索をされてい る石川(知裕)さんの事務所が何を隠すものがあるのでしょうか。国会議員たる石川さんが、どこに逃げ隠れできますでしょうか。 ここでみなさんですね、狙われたら、誰でもやられますよ(どよめき)。そのことを考えてください。なぜ私がここまで言うかというと、私は8年前経験して いるからです(会場笑)。 ただ、みなさん思いだしてくださ い。検察のリークでムネオハウスの偽計業務妨害で鈴木は捕まるといわれていました。あるいは三井物産の北方領土支援の関係で捕まるとも言われました。おまけにアフリカのODA、開発援助問題で捕まるとも言われました」 「しかしみなさん、私はこれらの件で今裁判はやっておりませんよ。全部検察のリークで世論誘導されたんです。そして揚げ句の果てに私は400万円、政治資金規正法に基づいて領収書を切ったからで逮捕されたんですよ。どうかみなさん、冷静に考えてください」 私は聞いたんです。『あなた、マスコミにサービスして情報提供をしているのか』と言ったら、『私は何も言っていない!』と。『ところが私の言ったことがカギカッコで新聞やテレビに出てくる。非常に不思議です』、こう言ってましたよ。じゃあ、だれがリークしているかっていったら、そのことを知っているもう一方の検察しかないじゃないですか、みなさん!。 おっしゃるとおりで皆さんね、特捜部がエリート意識をもって、おれたちが国家の支配者だ、おれたちがエリートだ、国民から選ばれた政治家じゃなくて、おれたちが国をリードするんだ、思い上がった考えでみなさん、権力を行使されたらどうなるかということをですね、ぜひともお考えをいただきたいと思います。そういった意味でも全面可視化をしなければ、みなさん、ダメだということを…(拍手)、中井(洽)国家公安委員長、よろしくその点ですね、お願いしたいと思います」 「みなさん、今も私は石川さんが取り調べを受けている。検察はこう言っているはずです。『石川、民主党も、小沢(一郎)幹事長もおまえを守らんぞ。だからこっちに協力すれ。いいか、だれもお前を支えるものはいないぞ。鈴木だって離れるぞ』。こんなささやきをしているはずですよ。みなさん神経戦なんです。情報戦かけて分断するんですよ。それでメロメロにさせて都合の良い調書をとっていくんです。これがやり方です。私の秘書もそうやって落とされたんですから。だから、私は事実を言うんです。どうかみなさん、間違った権力とは断固戦っていこうではありませんか!(大拍手と歓声)」 小沢幹事長にもお願いがあります(どよめき)。ここは堂々と幹事長! 国民に説明責任を果たして、秘書は信じているし、何もやましいことはないという小沢幹事長のあの発言こそが私は説明責任を果たしていると思っておりますから、自信をもって幹事長としてのですね、役割を果たしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか 5分間でやめろといわれておりますので、ちょうど5分になりましたからやめます
補足
今までのこの手の事件からすると石川(知裕)さんは自殺するか自殺に見せかけ殺されるでしょう。ここまできたら、石川さんは、検察に協力して全部しゃべって、小沢さんや民主党を道ずれにするしかないでしょう。1日もはやくしゃべって、自白して小沢さんにかんがえる暇をあたえないようにしなくてはなりません。早く自白しろ。
- 織田 信長(@id_system)
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数年前、鄭大均首都大学教授がある討論会で、「在日韓国朝鮮人の中に、子供から『日本で生まれ、日本で育ち、日本で生活し、日本語を話し、韓国語が話せない自分がどうして日本人ではないの?』と聞かれて答へられる人がゐるだらうか?」と話して居られた。(因みに、鄭教授は2004年に日本国籍を取得した。) この言葉こそ外国人地方参政権を考へる原点でなければならない。 即ち、外国人参政権の問題は現在の問題ではなく、在日韓国人などの子供の問題であり、これから生まれてくる将来の子供の問題として考へるべきである。 在日韓国人の子供の立場に立つて彼等の問題を考へた場合、韓国には徴兵制がある。日本に居る韓国人はこれらの義務を果たしてゐない。結果として子供の世代になれば母国と次第に疎遠になるのは必定である。即ち、外国人地方参政権付与は、彼等を日本に帰化させず、韓国にも帰ることができない少数派として日本で生活を続けなければならない運命のもとに閉じ込める政策に外ならない。 私達日本人が考えるべきはこのやうな境遇から、彼等を解き放つことである。 これを解決する方法は、日本に帰化するか・祖国に帰るかを親が早く決断することである。その決断は親にとつては辛いことかもしれないが、しかし子供のためにそれをすることが最も良い選択肢であり、それを促進してやるのが最も思ひやりのある政策である。 再度言ふ。外国人地方参政権の付与は、帰化を遅らせ、問題解決を遅らせるだけの愚策である。 嘗て、我国は希望者に対して「創氏改名」といふ施策をとつたことがある。しかし、その子供達からみれば「日本に強制された、酷いことをされた」としか評価されないのである。外国人参政権も将来の子供達からみれば、「どうして早く韓国に返してくれなかつたのか、或は、どうして早く日本人にしてくれなかつたのか!」と言はれるだけである。 外国人地方参政権を推進する人達は、「共生」とか「皆と仲良く」とか「選挙権がないのは気の毒」とか、極めて心やさしいのであるが、それは一時的なことで、子供達にとつては迷惑であることを認識すべきである。 追記:外国人参政権については2009.3.31~2009.4.23に3回、2008.1..24~2008.2.24に12回本欄に投稿した。ご参照ください。 ◆先日、「外国人参政権は憲法違反で―す」と言いながら、ビラ配りをした。 そのとき、老人が話しかけてきた。「自衛隊も憲法違反でしょ!」と。 (だから外国人参政権もいいじやあないか?といふが如くであつた。) そこで、皆様御存知の憲法第9条第2項と第15条第1項を下記する。 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第9条第2項には 『前項の目的を達するため』 とあり、第1項には『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し』とか『国際紛争を解決する手段としては』といふ微妙な言葉が入つてゐる。この解釈はどうにでもできる。自衛隊は憲法違反だとも解釈できるであらうし、「第一項の目的」即ち、「国際平和を誠実に希求し」、『国際紛争を解決するため』以外の目的(=自衛のため)であれば、戦力を持つことができるとも解釈できるだらう。 一方、第15条第1項には「公務員を選定することは国民固有の権利である」と全く条件を付けずに言ひ切つてゐる。 即ち、「日本国民固有の権利であるからには、外国人には権利はありません」と解釈するのが自然である。ここには何の条件もない。もし、外国人にも参政権が認められるといふことであれば、第15条第1項が存在する意味がない。引いては憲法が存在する意味もなくなる。 従つて、外国人に参政権を認めるためには第15条第1項を改正する必要がある。 護憲を標榜する政党が「外国人地方参政権」を主張するのはまさに天に唾するに等しい。 追記:地方公務員と言へども、公務員である。 ◆第93条について(追加:18:30) 第93条第2項の「住民」について、最高裁判決の傍論をもとに誤つた説が流布されてゐるので、記しておく。 憲法第93条は次のやうになつてゐる。 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 この第93条第2項は「その地方公共団体の住民」となつてゐる。「その地方公共団体の」と言ふところに意味があり、これを切り離して単に「住民」として論じるのは間違ひである。(例へ隣接してゐても)別の公共団体の住民が選挙することはできないと言つてゐるのである。ましてや外国人が選挙できるはずがないではないか! 憲法93条第2項のいふ「その地方公共団体の住民」とは、憲法15条第1項に規定されてゐる通り「公務員を選挙する権利を持つてゐる国民」で、「その公共団体の地域内に住所を持つ者」であることは明らかである。 即ち、当然のことであるが、憲法第93条第2項と憲法第15条第1項は矛盾してゐない。 3 外国人受刑者処遇の現状 IV-50図は,1985 年から1994年までの各1月1日現在の,行刑施設における外国人被収容者の総数に占める比率を見たものである。外国人被収容者の比率は,緩やかに上昇し,1993年には31.4%とピークに達した後,1994年には前年より0.5ポイント低下し30.9%となっている。行刑施設における被収容者は,1994年には,1985年と比べ,総数では17.0%増加したのに対して,外国人被収容者では34.0%と大幅な増加となっている。 IV-50図 行刑施設における外国人被収容者の比率の推移 1994年1月1日現在における外国人被収容者1万5,519人の国籍を見ると,アルジェリアが29.2%で最も多く,以下,モロッコ17.2%,テュニジア7.4%,ポルトガル3.8%,イタリア3.2%などの順となっている。 1992年1月1日に在監していた外国人被収容者について罪種を見ると,外国人取締法19条の不法入国・不法滞在の罪が24.8%を占めているが,その他については不明である。 外国人被収容者は,刑事訴訟法典に基づき処遇されている。一般原則については,仮釈放の場合を除き,外国人被収容者は,同じ刑のカテゴリーに属するフランス人被収容者と同じ扱いを受ける。ただし,「構外作業」,「半自由」及び「外出許可」の措置を適用するときには,特別の考慮を払うこととなっている(同法典D-505条)。 面会では,被収容者及び面会人は,フランス語を使用しなければならない。フランス語を使用しない場合には,施設側は,使用する外国語の会話を理解することのできる職員を確保して立会させなければならない。そのような職員を確保できないときは,会話が外国語で行われることがあらかじめ許可されている場合にのみ面会が認められる(同法典D-407条)。外国人被収容者は,このような管理上の条件を満たしたとき,自国の使用言語により面会を行うことができる(同法典D-506条)。 被収容者の通信は,被告人と弁護人との間の通信,施設の聖職者との通信及び司法省のソーシャルワーカーとの通信を除き,管理のため検閲することができる(同法典D-416条)。外国語で書かれた手紙は,同条の規定の目的を達するため,翻訳することができる(同法典D-418条)。 通訳人については,被収容者がフランス語を話さないか理解できない場合,又はその場に翻訳ができる者がいない場合には,必要不可欠なときに限り,通訳人を要請することができる(同法典D-506条)。 外国政府からの引渡し請求に基づいて勾留(引致)された被収容者については,被告人の扱いを受けることとなっている。ただし,面会の許可及び通信の検閲については,控訴院重罪公訴部(chambre d'accusation)の決定及びそれに続く司法大臣の決定があるまで,検事長の権限に属する。 民主党のマニフェストに載っていないが、実行必至と見られている政策(裏公約?)の目玉「永住外国人への地方参政権付与」が、鳩山首相訪韓時に半ば国際公約的に表明するなど動き始めていますね。 多くの皆さんはご存じと思いますが念のため、これなにが問題か簡単に書くと、日本の地方自治を自国の国益優先で考える外国人の手に(部分的とは言え)委ねるということ。 外国人とはいえ地域に根ざした人間が、地域の行政サービスに意見できるようにするのは当然という見方がある一方で、特に在日朝鮮人の場合自国への帰属意識が強いことから、在日優遇や朝鮮人教育、さらに歴史や宗教,領土,防衛などに関わる事項に口出ししてくるのでは?といったことを懸念する見方も 国民的な議論の末に決まればよいのですが、いまは民主党の政策決定をする人々(=旧社会党系が多いらしい)の考えだけで前に進んでいる怪しい雰囲気になっています。 この政策案については、小沢さん鳩山さんら民主党幹部の大半、公明党も民主党とは一線を画すものの同様の施策を目指しており、社民党も賛成と見られています。 それに対し、慎重姿勢を見せているのが、民主党保守系の議員、国民新党、自民党といったところで、野党自民に頼れるはずもなく、前原さんら若手保守系も小沢さんに圧倒されっぱなしでイマイチ。で、国新亀井サンが注目されますが、マスコミの前では威勢が良いのですが肝心なところではうまく丸め込まれるタイプっぽく。。。 秋の臨時国会では、こども手当・暫定税率(表の目玉)の審議は見送られるそうで、いきなり裏の目玉が審議成立!!ってこともありえそうな情勢です。 (国民の国外犯) 第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1.第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2.第119条(現住建造物等浸害)の罪 3.第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪 4.第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪 5.第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪 6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪 7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪 8.第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 9.第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪 10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪 11.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 12.第230条(名誉毀損)の罪 13.第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪 14.第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 15.第253条(業務上横領)の罪 16.第256条第2項(盗品譲受け等)の罪 《改正》平16法156 《改正》平17法066 第93条2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。 「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選 挙の権利を保障したものということはできない。」 平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決) そして、実際に、独仏両国ではEU加盟国の外国人に地方参政権を与えることについて、憲法裁判所が憲法違反と判断したため、憲法を改正した経緯がある。 2.民主党は、党内の外国人参政権付与反対派と有権者の反発を恐れて2009年8月の衆院総選挙の際に「マニフェスト」に掲載しなかった。 2009年8月衆院総選挙「マニフェスト」に掲載した政策は殆ど実現されない見込みなのに、「マニフェスト」に 掲載していない政策を優先して実現させるのは、有権者や答案反対派を騙したことになる。 3.在日韓国人や共産党などは、「外国人であっても税金を納めているのだから参政権を付与すべき」と主張しているようだが、外国人でも住民として行政サービスを享受するために納税は当然であり、参政権とは別問題だ。 それに、納税を理由に参政権を付与すれば、逆に納税していない者からは参政権を剥奪しなければならなくなる。 どうしても参政権がほしければ、日本国籍を取得すれば良い。 4.政治資金規正法22条の5は『何人も外国人から政治資金に関する寄付を受けてはならない』と定めている。 政治資金規正法は、わが国の政治や選挙が外国人や外国の勢力から影響を受けることを未然に防止する趣旨から、罰則も設けて外国人からの寄付を規制している。 つまり、政治資金の寄付という間接的な方法であっても、日本の政治や選挙が外国人や外国の勢力から影 響を受けないようにしているにもかかわらず、地方参政権を外国人に与えてしまったら直接的に日本の政治や選挙に外国人の影響を与えてしまうことになる。 そして、このことは、我が国の治安や安全保障、ひいては領土などの問題にも影響を及ぼす可能性がある。
補足
違憲立法審査と、効力停止の仮処分という手がありますから、全国の地裁で仮処分申請すれがいい。とググりました。がんばりましょう。
- 織田 信長(@id_system)
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逮捕とは、逃亡の恐れあり、罪証隠滅の恐れありで逮捕なんです。家宅捜索をされてい る石川(知裕)さんの事務所が何を隠すものがあるのでしょうか。国会議員たる石川さんが、どこに逃げ隠れできますでしょうか。 ここでみなさんですね、狙われたら、誰でもやられますよ(どよめき)。そのことを考えてください。なぜ私がここまで言うかというと、私は8年前経験して いるからです(会場笑)。 ただ、みなさん思いだしてくださ い。検察のリークでムネオハウスの偽計業務妨害で鈴木は捕まるといわれていました。あるいは三井物産の北方領土支援の関係で捕まるとも言われました。おまけにアフリカのODA、開発援助問題で捕まるとも言われました」 「しかしみなさん、私はこれらの件で今裁判はやっておりませんよ。全部検察のリークで世論誘導されたんです。そして揚げ句の果てに私は400万円、政治資金規正法に基づいて領収書を切ったからで逮捕されたんですよ。どうかみなさん、冷静に考えてください」 私は聞いたんです。『あなた、マスコミにサービスして情報提供をしているのか』と言ったら、『私は何も言っていない!』と。『ところが私の言ったことがカギカッコで新聞やテレビに出てくる。非常に不思議です』、こう言ってましたよ。じゃあ、だれがリークしているかっていったら、そのことを知っているもう一方の検察しかないじゃないですか、みなさん!。 おっしゃるとおりで皆さんね、特捜部がエリート意識をもって、おれたちが国家の支配者だ、おれたちがエリートだ、国民から選ばれた政治家じゃなくて、おれたちが国をリードするんだ、思い上がった考えでみなさん、権力を行使されたらどうなるかということをですね、ぜひともお考えをいただきたいと思います。そういった意味でも全面可視化をしなければ、みなさん、ダメだということを…(拍手)、中井(洽)国家公安委員長、よろしくその点ですね、お願いしたいと思います」 「みなさん、今も私は石川さんが取り調べを受けている。検察はこう言っているはずです。『石川、民主党も、小沢(一郎)幹事長もおまえを守らんぞ。だからこっちに協力すれ。いいか、だれもお前を支えるものはいないぞ。鈴木だって離れるぞ』。こんなささやきをしているはずですよ。みなさん神経戦なんです。情報戦かけて分断するんですよ。それでメロメロにさせて都合の良い調書をとっていくんです。これがやり方です。私の秘書もそうやって落とされたんですから。だから、私は事実を言うんです。どうかみなさん、間違った権力とは断固戦っていこうではありませんか!(大拍手と歓声)」 小沢幹事長にもお願いがあります(どよめき)。ここは堂々と幹事長! 国民に説明責任を果たして、秘書は信じているし、何もやましいことはないという小沢幹事長のあの発言こそが私は説明責任を果たしていると思っておりますから、自信をもって幹事長としてのですね、役割を果たしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか 5分間でやめろといわれておりますので、ちょうど5分になりましたからやめます
補足
検察もがんばって小沢さんを捕まえてほしいです。 明らかに12億近く出所不明の金があるんですから。 しかもいろいろ証拠があるんですから。
- 織田 信長(@id_system)
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●あっせん利得処罰法とは? 平成13年3月1日に施行された法律で、正式な名称を「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」といいます。 ●あっせん利得処罰法が制定された背景 従来から政治家による口利き政治は問題となっていましたが、元建設省の受託収賄容疑事件等の発覚を契機として、改めて政治家が口利きの見返りに報酬を得ることについて国民から批判が出てきました。 このため、あっせん利得を禁止するための法律を制定すべきであるという気運が高まり、これを受け第150回国会において法案が提出され、平成12年11月22日にあっせん利得処罰法が成立し、同月29日に公布されました。 ●あっせん利得処罰法の概要 あっせん利得処罰法の主な内容は次のとおりです。 1 公職者あっせん利得罪(1条) (1)公職にある者(国会議員、地方公共団体の議会の議員又は長)が・国若しくは地方公共団体が締結する契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し ・請託を受けて ・その権限に基づく影響力を行使して ・公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処するとされています。 (2)公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する契約に関して、当該法人の役職員に対し、(1)と同様のあっせん行為の報酬として財産上の利益を収受した場合も(1)と同様に処罰するとされています。 2 議員秘書あっせん利得罪(2条) 公設秘書によるあっせん利得については、2年以下の懲役に処するとされています。 3 利益供与罪(4条) 1又は2の財産上の利益を供与した者は、1年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処するとされています。 (注)「請託を受け」とは、公務員に対し、一定の職務行為を行うこと又は行わないことをあっせんするように依頼を受けて、これを承諾することをいいます。 ●刑法のあっせん収賄罪との違い 刑法197条の4のあっせん収賄罪でも公務員のあっせん行為が処罰されていますが、あっせん利得処罰法では、公務員のうちでも国会議員やその公設秘書等に限って、そのあっせん行為(刑法と異なり適法行為をあっせんする行為も含まれます。)を処罰するとされています。 具体的には、大きな違いとして次のようなものがあります。 1 あっせんの内容の違い 刑法のあっせん収賄罪においては、あっせんの内容は、公務員に職務上不正な行為をさせ、又は相当の行為をさせないことであることが必要であるのに対し、あっせん利得処罰法においては、あっせんの内容が公務員に適正な職務行為をさせ、又は不当なことをさせないものであっても処罰の対象とされています。 この意味において、あっせん利得処罰法は刑法のあっせん収賄罪に比べて広い範囲を対象としているということができます。 2 処罰される主体の違い 刑法のあっせん収賄罪においては、処罰される主体は「公務員」であるのに対し、あっせん利得処罰法においては、処罰される主体が「公職にある者」と「公設秘書」に限定されています。 この点では、あっせん利得処罰法は刑法のあっせん収賄罪よりも処罰範囲が狭くなっています。 なお「公職にある者」とは具体的には、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員とその長を指します。 また「公設秘書」とは国会法132条、各国会議員にその職務の遂行を補佐する秘書及び主として議員の政策の立案及び立法活動を補佐する秘書1人(いわゆる政策秘書)のことを指します(国会法132条)。公設秘書は国家公務員です(国家公務員法2条3項15号)。 3 その他 以上に加えて、あっせん利得処罰法では刑法の収賄罪と異なり、あっせんの対象が契約又は処分に関するものに限定されているほか、あっせんの方法が権限に基づく影響力を行使したものに限定されています。 また、あっせんの見返りに得る目的物についても、あっせん利得処罰法では、刑法の収賄罪の「賄賂」よりも狭い「財産上の利益」(「賄賂」と異なり、これには報酬を伴わない名誉職の提供や異性間の情交は含まれません。)に限定されています。 ●刑法のあっせん収賄罪との関係 刑法のあっせん収賄罪は公務員の職務行為の公正さ及びこれに対する社会の一般的な信頼を保護の対象としています。 これに対して、あっせん利得処罰法は、公職にある者の政治活動の公正さ及びこれに対する国民の信頼を保護するものとされています。 このように、それぞれの法律は異なる目的で制定されています。従って、それぞれの法律の要件を満たせば、1つの行為についてあっせん利得処罰法と刑法のあっせん収賄罪の両方が成立することもありえます。 例えば、「公職にある者」や公設秘書が、ある契約又は処分に関し、請託を受け、権限に基づく影響力を行使して公務員に対し職務上不正の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことについて、その報酬として財産上の利益を収受した場合には、あっせん利得処罰法と刑法のあっせん収賄罪の両方の罪が成立します。 この場合、刑法54条前段の「1個の行為が2個以上の罪名に触れるとき」(「観念的競合」といいます。)として、重いあっせん収賄罪の刑(5年以下の懲役)によって処罰されることになります。 ■私設秘書もあっせん利得処罰法の処罰対象になるの? ●私設秘書とは? いわゆる私設秘書とは公設秘書以外の国会議員の秘書をいいます。公設秘書と異なり公務員ではありません。 ●あっせん利得処罰法で処罰される秘書の範囲 先に述べたとおり、あっせん利得処罰法において、処罰される主体は「公職にある者」と「公設秘書」に限定されています。 従って、公設秘書以外の国会議員の秘書(いわゆる私設秘書)や地方公共団体の議会の議員又はその長の秘書は、あっせん利得処罰法の処罰の主体とされていません。 ●私設秘書等が処罰対象とされなかった理由 このように私設秘書等が処罰の対象とされなかったことについて、国会審議においては次のように説明されています。 (1)あっせん利得処罰法の罪は政治に関わる公務員の活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼を保護しようとするものであり、処罰の範囲を公務員ではない私設秘書にまで拡大することは不適当である。 (2)私設秘書については国会議員との関係の程度は個々様々であり、一律に処罰の対象とすることは不適当である。 (3)刑法のあっせん収賄罪は、あっせんの内容が公務員に職務上不公正な行為をさせることである場合に成立する犯罪であるが、本法の罪は、あっせんの内容が公務員に正当な職務上の行為をさせることである場合でも犯罪として成立するものである。したがって、同じあっせん行為であっても、犯情としては明らかに本法の罪の方が軽いということになる。 ところで、刑法のあっせん収賄罪では私設秘書を処罰の対象としていない。犯情の重い刑法のあっせん収賄罪においてすら処罰の対象とされていない私設秘書を、より犯情の軽いあっせん利得処罰法の罪において処罰の対象とすることはバランスを欠く結果になってしまう。 (4)私設秘書のあっせん行為について国会議員の指示があるなど、共謀が認められる場合等には、当該国会議員も私設秘書も刑法お65条1項により、あっせん利得処罰法1条の罪による処罰されうる。 ●私設秘書等も処罰対象とすべきであるという議論について以上のような経緯から、あっせん利得処罰法において、私設秘書等は処罰対象から外されましたが、その後も自民党の元幹事長の秘書の脱税疑惑、民主党の副代表の元秘書による競争入札妨害事件等が相次ぎ発覚し、「口利き政治」の問題が再浮上してきました。 これに伴い、あっせんの窓口や政治資金の金庫番の多くが私設秘書であるという実情が再び問題となり、これを処罰しなければあっせん利得処罰法が骨抜きになってしまうという声が高まっています。 平成14年2月15日には、民主、自由、共産、社民の野党4党がその政策責任者会議で、あっせん利得処罰法の対象を私設秘書、親族にも拡大する改正案をまとめました。この改正案は近く国会に共同提出される予定です。 小泉純一郎首相もあっせん利得処罰法強化を自民党の山崎拓幹事長らに指示しており、公明党の神崎武法代表も対象拡大に積極的な姿勢を示しています。 与野党ともにあっせん利得処罰法の強化を打ち出したことで、何らかの法改正が行われる蓋然性は非常に高いものと思われます。 *参考資料 ジュリスト1197号37頁~43頁 わかりやすいあっせん利得処罰法Q&A(勝丸充啓 編著)大成出版社 自由と正義 2001年7月号 106頁~11 マネーロンダリング(資金洗浄)してお金の出所をわからなくするなど悪質、実刑確定。没収確定ですか。 国会が1月18日に開会されるまでに逮捕されるのですか。 民主党の山岡賢次国対委員長は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団(民団)中央本部の新年会で、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案について「一日も早く国会に出てくるようにバックアップし、今国会で実現するよう錦の御旗として全力で取り組む」と述べた。また、山岡氏は小沢一郎幹事長が11日の政府・民主党首脳会議で「日韓関係を考えて政府が法案を出すべきだ」と述べたことを紹介。会場からは拍手がわき起こった。 同じく出席した中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相は「立派な法案を作って今国会で成立させ日韓友好を増進させたい」と強調。社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相は「社民党も先頭に立って一緒に成立させたい」と述べた。公明党の浜四津敏子代表代行は「参政権の問題は当初から取り組んでいる。力強く地道に必ず参政権の問題を解決する」と語った。 一方、鄭進団長は「2010年が明るい未来への象徴として永住外国人への地方参政権付与の年となれば、これにまさる喜びはない。通常国会で日本世論の祝福のもとに実現することを願う」と期待感を表明した。
補足
小沢さんや小沢さんに4億円以上ある、たんす預金の現金をもらい忠誠をちかう民主党の議員たち、ぱちんこ産業のお金持ちの韓国、朝鮮の方々の献金を何十億円もらおうとしている、小沢や民主党、社会民主党、公明党の議員は国会議員をやめろ。私や貧乏日本人が外国人による差別のはじまりになる外国人選挙権付与をやろうとしている、あほで馬鹿で間抜けな民主党、社会民主党、公明党は国会議員の資格なし。こいつらには投票しないぞ。
- 織田 信長(@id_system)
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悲しいですね。 民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首です。幼稚園レベル、ちんぴらレベルの考えです。早くやめてください。外国人の団体から献金もらいすぎと思います。 日本人が外国人にいじめられる。外国人がふえて仕事がへり、就職ができなくなる。差別される。外国人に仕事や学校などでいじめられる。など民族対立で暮らしにくくなります。 完全な憲法違反です。第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しその福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。鳩山総理の「日本は日本人だけのものではない」という発言自体憲法違反です。馬鹿であほな人が総理になりましたね。
補足
小沢さん証拠があつまらず不起訴。 絶対に水谷建設からの5000万円で財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処するとされています。にあたるのに、つかまらないなんて、検察は大丈夫ですか。あほですか。といいたくなります。
- 織田 信長(@id_system)
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逮捕されるということは、逃亡の恐れあり、罪証隠滅の恐れありで逮捕なんです。家宅捜索をされてい る石川(知裕)さんの事務所が何を隠すものがあるのでしょうか。国会議員たる石川さんが、どこに逃げ隠れできますでしょうか。 ここでみなさんですね、狙われたら、誰でもやられますよ(どよめき)。そのことを考えてください。なぜ私がここまで言うかというと、私は8年前経験して いるからです(会場笑)。 ただ、みなさん思いだしてくださ い。検察のリークでムネオハウスの偽計業務妨害で鈴木は捕まるといわれていました。あるいは三井物産の北方領土支援の関係で捕まるとも言われました。おまけにアフリカのODA、開発援助問題で捕まるとも言われました」 「しかしみなさん、私はこれらの件で今裁判はやっておりませんよ。全部検察のリークで世論誘導されたんです。そして揚げ句の果てに私は400万円、政治資金規正法に基づいて領収書を切ったからで逮捕されたんですよ。どうかみなさん、冷静に考えてください」 私は聞いたんです。『あなた、マスコミにサービスして情報提供をしているのか』と言ったら、『私は何も言っていない!』と。『ところが私の言ったことがカギカッコで新聞やテレビに出てくる。非常に不思議です』、こう言ってましたよ。じゃあ、だれがリークしているかっていったら、そのことを知っているもう一方の検察しかないじゃないですか、みなさん!。 おっしゃるとおりで皆さんね、特捜部がエリート意識をもって、おれたちが国家の支配者だ、おれたちがエリートだ、国民から選ばれた政治家じゃなくて、おれたちが国をリードするんだ、思い上がった考えでみなさん、権力を行使されたらどうなるかということをですね、ぜひともお考えをいただきたいと思います。そういった意味でも全面可視化をしなければ、みなさん、ダメだということを…(拍手)、中井(洽)国家公安委員長、よろしくその点ですね、お願いしたいと思います」 「みなさん、今も私は石川さんが取り調べを受けている。検察はこう言っているはずです。『石川、民主党も、小沢(一郎)幹事長もおまえを守らんぞ。だからこっちに協力すれ。いいか、だれもお前を支えるものはいないぞ。鈴木だって離れるぞ』。こんなささやきをしているはずですよ。みなさん神経戦なんです。情報戦かけて分断するんですよ。それでメロメロにさせて都合の良い調書をとっていくんです。これがやり方です。私の秘書もそうやって落とされたんですから。だから、私は事実を言うんです。どうかみなさん、間違った権力とは断固戦っていこうではありませんか!(大拍手と歓声)」 小沢幹事長にもお願いがあります(どよめき)。ここは堂々と幹事長! 国民に説明責任を果たして、秘書は信じているし、何もやましいことはないという小沢幹事長のあの発言こそが私は説明責任を果たしていると思っておりますから、自信をもって幹事長としてのですね、役割を果たしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか 5分間でやめろといわれておりますので、ちょうど5分になりましたからやめます
補足
検察はきちんと仕事をしてください。 へたれ検察といわれてもしかたないですよ。
補足
国家転覆罪・国家転覆準備罪(つまりは非暴動を伴う内乱罪)ですね。外国人参政権付与など憲法違反でも平気な顔ですし、金持ち外国人からの成功報酬の献金も約束してるようですね。小沢さんの傀儡政権つまり操り人形の鳩山内閣であることは明白です。小沢さんと小沢さんの仲間の民主党議員は日本を外国人のものにしよう、自分たちは独裁政治をするぞとおもっているようです。献金、寄付もたくさんきてお金持ちになるぞとおもっています。たしかに検察もかんがえているかもしれません。 外国人参政権のメリットは日本人には全く無い。 日本人が外国人にいじめられる。差別される。外国人に仕事や学校 などでいじめられる。など民族対立で暮らしにくくなります。 外国人がふえて仕事がへり、就職ができなくなる。 暮らしが困難になれば金持ちの外国人は祖国にかえる。日本人は暮らしが困難な日本で暮らす。悲しいですね。 完全な憲法違反です。第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しその福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。鳩山総理の「日本は日本人だけのものではない」という発言自体憲法違反です。馬鹿であほな人が総理になりましたね。 民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首です。幼稚園レベル、ちんぴらレベルの考えです。早くやめてください。外国人の団体から献金もらいすぎと思います。 違憲立法審査と、効力停止の仮処分という手がありますから、全国の地裁で仮処分申請すれがいい。とググりました。 ニュース http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87 上告審判決参考URL http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html