- 締切済み
返してもらえますか?
教えてください。 去年2年間付き合っていた彼と別れたのですが、その際彼に貸していたお金があります。2年で約100万近く。アパートの家賃も払っていなくて、彼の親が保証人で私が連帯保証人になってしまいました。必死に断ったのですがムリでした。ですが2ヶ月後私の親に借金がばれて別れることが出来ました。でも親にはアパートの保証人になっているとは言えず隠しています。そして今になって不動産屋から電話が来て、「会いたいので時間をとって」と言われました。恐らく払えといわれるような気がします。ですが完全に別れていますし会ってもいません。メールでもお金は返すからというのが何度もありましたが返したのは3万だけでした。私も別れた時はもうイイと思っていましたが、今になって不動産屋から電話が来たのをきっかけに、返してもらわないといけない!と思いました。彼が県外の実家にいるのは彼から最近来たメールでも解っています。電話番号はわかりません。不動産屋に彼の実家の住所があるはずです。彼のお母さんにも私がお金を貸していた事は付き合っていたときにメールをしていました。借りたものはちゃんと返すのが当たり前だと思います。 そこで!裁判にならず、彼にも会わずにお金を返してもらうには、内容証明書や支払督促などを送るのがいいのでしょうか?全額とはいいません。半分でも構わないんです。どうすればいいのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bristolrussia
- ベストアンサー率55% (5/9)
彼が借りていたアパートというのは、あなたもそのとき同居をしていたのでしょうか?家賃の件ですが、あなたは連帯保証人になっていますので、法的には、彼や、彼の親が支払えない場合は、あなたが支払わなければなりません、もしあなたもそのアパートに同居していたのであれば、なおさらです。 さて、彼に貸した金銭ですが、彼と顔を合わせずに支払いを督促するのであれば、あなたが言われるような、内容証明などになります、しかし、状況的に考えて、彼からお金を返してもらえるのは無理であると思います。 相手に支払う意思がなければ、ほとんどお金を返してもらうのは不可能です。 私も過去に、350万を知人に貸し、公証人役場で公正証書も作りましたが、とうとう一円のお金も返してもらえず、裁判所の執行官のところに、公正証書を持っていきましたが、現行の法律ではほとんど無理です、そのときに、執行官から言われたのは、今の法律は、悪質な金融業者から消費者を守るために、借り手に有利になっているそうで、相手が払えないと言えば、家財道具を差し押さえても、昔のように、それを買い取る古道具屋がほとんど買わなくなってしまったそうで、結局お金に換えられるものはほとんどありません、しかも今は生活に必需なものは差し押さえることができないそうです、ちなみにテレビや、冷蔵庫もこの生活必需品になるそうです。 結論を申し上げれば、昔の、もと彼の人間性、責任感が欠如していれば、どうしようもないということになります、親も保証人でありながら、あなたのところに不動産屋から来るということは、その彼の親も、社会的な責任感に欠けているように思われます、そのような親に育てられた子供ですから、押して知るべしですね。 現代の社会は、当たり前のことが、当たり前でなくなりつつある社会になっています、悔しいお気持ちがあると思いますが、そんな男を彼氏とし、お金を貸したり、連帯保証人になられたあなたにも、責任の一端はあると思います。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
あなたは連帯保証人になっているんですよね 別れたからとか関係なしです 連帯保証人とはそういう物です どうしても嫌なら保証人になる前に別れればOKだったと思います 付き合っている時は連帯保証人になったが別れたら関係ないなんてムシがいいですねぇ
内容証明に強制力は無いですよ。 どっちかというと「証拠」として使います。 又、支払催促も「お金を回収する」根拠になるだけで、回収自体は自分でやることになります。 民事裁判の場合、判決で「金払え」と出ても回収は裁判所でしてくれる訳ではありません。どんな事件でも。 判決を証拠として色々な方法で回収を図るんですが、本当に財産・お金が無い場合回収は不可能です。 又、差し押さえ等も全てが出来る訳ではないんです。 どっちかというと「借りた方」を保護してますからね。 (色々な条件が絡むのでそうとは言えない場合もありますけど) なお、全ての費用は貴方が負担することになります。 場合によっては100万以上かかります。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
これはですね、あなたが彼の立場になって考えてみれば いいのです。 あなたにお金がないとします。 彼氏にお金を借りているとして、支払い督促でもなんで もいいのですが、文書で返してくれ、というものが彼氏か らきたとします。あなたは返しますか?という話です。 この場合、あなたは今まで彼氏から何度も返してくれと いわれたにもかかわらず、ほとんど返さなかった、極悪非 道な彼女と仮定してください。 まず返さない、というのが社会常識でしょう。 ですので、こういう場合は、きちんとした第三者を代理 に立てるしかないのが、現実です。 弁護士に依頼して、あとは弁護士に任せてください。 そうすれば少しは打開できるはずです。 ただし弁護士費用はあなた負担です。だいたい20~4 0万円、即金・前払いで用意して下さい。 それがいやであれば、そのままあなたが負担するか、支 払い督促など自分でするしかありませんが、その結果は、 うえに述べたとおりです。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
法的強制力のある方法で裁判をしないのなら支払督促ですが支払督促しても異議申し立てされれば通常裁判になります。 その際は弁護士等の代理人をたてての裁判等をどうぞ。